通算5年を超えて働く有期契約の労働者が、期間の定めのない無期雇用に転換できるルールが4月から適用されることに伴い、「雇い止め」を告げられた教職員らが大学相手に労働審判を起こしたり、労働基準監督署に告発したりするなど各地で訴えが相次いでいることが25日、分かった。資金繰りに窮する大学側が無期転換を避けようとしているケースが多いとみられ、雇用継続を求める有期の教職員との対立が先鋭化している。

 東北大は4月以降、3千人規模の有期職員を順次雇い止めにする方針を決めた。これに対し、契約が5年を超える職員6人が2月1日、雇用継続を求める労働審判を仙台地裁に申し立てた。大学の雇い止めをめぐる労働審判の申し立ては全国で初めて。東北大は「申し立ての内容を承知していないので、コメントを差し控える」としている。

 静岡県立大でも、有期職員39人のうち、3月末で雇用期間が5年を超える4人の雇い止めを決定。40代の女性職員は「雇い止めは違法だ」として今月8日、静岡県労働委員会へ雇用継続などを求める斡(あっ)旋(せん)を申請した。県立大の担当者は「コメントは控える。有期職員には契約期間を5年までと説明している」と話した。

 約3600人の非常勤講師を抱える日大は契約に一律5年の雇い止め規定を導入。首都圏大学非常勤講師組合は2月14日、雇い止めを規定した就業規則改正の際、意見を聴く労働者代表の選定手続きに違反があったとして、労働基準法違反罪で中央労基署(東京)に告発した。日大の担当者は「現在、労使交渉中だ」とコメント。昨年11月に雇い止めを通告されたという日大の非常勤講師は「このままでは生活がやっていけなくなる」と嘆く。

 就業規則を改正した山形大に対しても、東北非正規教職員組合が2月23日、日大と同様の労基法違反罪で、山形労基署に告発した。同大の広報担当者は「組合とは食い違いがある」と話した。

 一方で、東京大、岡山大、信州大、長崎大などは契約上、「5年上限」の規定を撤廃し、継続雇用へ転換する方針を決めている。

■厳しい経営「予算に限り」

 「予算が限られており、有期職員の雇用継続は難しい。これから入学者が全体的に下がり始め、収入も減っていく」。有期職員に対する5年雇い止めの制度を導入したある大学の関係者はこう打ち明ける。

 大学の経営は厳しい。ここ10年ほどは120万人程度で横ばいだった18歳の人口が今年から急激に減る、いわゆる「2018年問題」が経営を直撃する。私立大の場合は、運営費の9割を授業料で賄っている所が多く、一層深刻だ。

 無期雇用転換ルール 有期契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、労働者が希望すれば使用者は無期雇用に転換しなければならない。リーマン・ショックで雇い止めが問題化したのを機に、雇用の安定を図るため労働契約法が改正。平成30年4月から適用される。6カ月以上雇用関係がない「空白期間」があると、勤続年数の通算はゼロに戻る。契約社員、パート、派遣など雇用形態を問わない。対象者は約450万人と推計される。

全文は下記で
http://www.sankei.com/smp/life/news/180326/lif1803260006-s1.html
http://www.sankei.com/images/news/180326/lif1803260006-p1.jpg