式典で君が代を起立斉唱しなかったとして処分を受けた大阪府立高校の元教諭らが処分の取り消しなどを求めていた裁判で、大阪地裁は訴えを退けました。

 訴えていたのは、大阪府立高校の元教諭ら7人で、2012年から2014年までの卒業式と入学式で国歌斉唱時に起立せず、府の国旗国歌条例に基づき戒告処分を受けました。7人は起立を義務付けた条例は「思想・良心の自由を侵害し憲法に違反する」として府に対して処分の取り消しなどを求めていました。26日の判決で大阪地裁は「起立斉唱は儀礼的な所作で個人の思想・良心の自由を制約するものではない」と述べ条例は違憲ではないとした上で「あえて式典の秩序に反する特異な行動に及んだもので厳しい非難に値する」と訴えを退けました。
http://www.mbs.jp/news/sp/kansai/20180327/00000018.shtml