>>42
批判するわけではないが、親権争いの場合には、監護においてどちらが
子の福祉になるかという基準が法律上決まっていて、それが現行の運用の
根拠だよ
姓を決めるのは、そもそも監護にからまないので同じ基準を使う根拠が全くない

別姓派の人から返事が欲しいところだなあ