陸上自衛隊高田駐屯地は2018年4月20日、第2普通科連隊の男性陸曹長(53)が約6年にわたって扶養手当を不正受給していたなどとして懲戒免職処分にした。

発表によると、男性陸曹長は2012年3月から2018年1月までの期間、離婚の事実を部隊に報告せず、約142万円の扶養手当を不正受給した上、防衛省共済組合が発行する組合員証を元配偶者に使用させた。

同駐屯地によると、今年1月、男性陸曹長の扶養状況を確認するため、戸籍謄本の提出を求めたとことから離婚していた事実が発覚した。元配偶者に使用させていた組合員証は医療機関を受診する際などに提出するもの。

男性陸曹長は「金銭欲しさにやった」と話しているという。男性陸曹長は書類送検された。不正受給した扶養手当などは全額返金されているという。

2018年4月20日 (金) 12:11
上越タウンジャーナル
https://www.joetsutj.com/articles/33132889