【広島】押収した8500万円盗難、県警に賠償責任なし/地裁判決
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◆押収の8500万円盗難、県警に賠償責任なし 地裁判決
広島県警広島中央署が詐欺事件の証拠品として保管していた約8500万円が盗まれた事件をめぐり、
詐欺罪で公判中の男性被告が「適切に保管する注意義務を怠った」として、県に全額の賠償を求めた訴訟の判決が24日、広島地裁であった。
小西洋裁判長は男性の訴えを棄却した。
訴状などによると、男性は詐欺容疑で昨年2月に逮捕、その後起訴された。
県警は男性宅などの関係先から、現金を証拠品として押収。
同年5月、署1階の会計課にある金庫からの盗難が発覚した。
男性は押収された現金は事件と無関係だと主張していた。
判決は、押収は強制的な処分で「捜査機関は返還義務を負わない」と判断。
男性が還付請求権などを侵害されたとは言えないと結論づけた。
この盗難事件をめぐっては、県警が内部犯行の可能性も視野に捜査している。
ライブドアニュース(朝日新聞デジタル) 2018年4月24日 12時30分
http://news.livedoor.com/article/detail/14622992/ バレてこの手では錬金出来なくなったから平尾を泳がせて動員増やしてがっぽり そんなことあるんだな。
最近の裁判官は、、、、糞だわ。
マスコミも、、、放置か?
コリャァ警察には金渡せれんなぁ。
三権分立もおわりだな。
いよいよ、アキラワールドか現実か? まじかよw控訴は?
で、ちなみに、念の為聞きたいんだけど、
現物が確認されたことはあったの? これ弁済出来なきゃ
詐欺罪で最大限の刑罰が来るから
容疑者は当然弁済して少しでも
懲役減らしたいはずだがなんでか
どこにももう無いんだよなw
だから当然詐欺要件で8500万弁済無しだとしたら
そのまま1番重たいパターン
詐欺すんのが悪いんだが意味不明すぎて同情するw 所有権は詐欺師のままなんだろ?
これって財産権の侵害とかいうやつじゃないの 取り敢えず犯人捜せ。
警察署はセコムでも導入しろ。 >>432
手続き的には公判が終われば国庫に没収されるから被害者はそれを給付しろと請求することになる
けど金は名前書いてる訳で色が付いてるわけでもないから金額で揉めるけど いや、やっぱりよくわからんなあ。
仮にこの被告が無罪だと判明したら、当然金は返すんだよなあ。
「あなたは無罪でした。でも、8500万は証拠として押収した物ですから、あなたに返す義務はありません」
というわけにもいかないだろう。 3億円事件より酷いな
犯人は署内にいたんじゃねーのか捜査しろや 被害者にかえすっていっても税金からだろ
全員の給料から引くならまだしも 悪徳警官にとっては有り難い判例だなぁ
おいしい証拠品は盗み放題なんでしょ >>475
以前はそれが大きな問題だったんだよ
被害者還付ができず、押収者が所有権を放棄しないと、財産を返さなきゃ
いけなくなるし、かりに所有権を放棄しても、被害者に返還するという手続が
準備されていなかった
今は、組織犯罪処罰法の中で犯罪収益の没収という規定が出来ていて、
犯罪によって得た財産は没収できることになってる
で、同時に犯罪収益の没収時にはこれを被害者の申し出で分配するという
手続きができてるので、「今回のようなケースを除けば」合理的な処理ができる
現物なくなったら国賠しかないけどね >>459
警察が言ってるとおり、この金が詐欺によって得た金なら、つまり詐欺の被害者の金って事じゃん
今回警察が紛失したのは、詐欺師の金じゃなくて詐欺被害者の金だよ しかし、気持ち悪いくらいに金盗んだ奴が出てこんな。警察内の犯行ってこんな軽いもんなのか? 署内から消えたと聞いた瞬間に、これは未解決だなと思った 笑 >>494
無罪ならね
ただその可能性はほぼないでしょ ばんばん奪って山分けすればいいね 金儲けし放題だわ、広島県警は
山賊かよ 署内でなくしたものは被疑者に返す返さない以前に
原状復帰すべきじゃね?
今回は容疑者の返還請求らしいけれどさ >>489
ただ証拠品である以上任意弁済はできないで判決迎えるしかないから、
実際には何も変わらないんだけどね
広島って高知に近いよな
裁判所と警察がとても仲がいいのかな(・∀・)ニヤニヤ 警察が悪党の一味って、東南アジアか中南米の警察みたいだな >>475
犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律ってのがあるにはある これといい尾道脱走兵取り逃がしといい
広島も神奈川県警並みにポンコツなのね >>456
署内の金庫から無くなったんなら、管理責任者の重過失が認められるんじゃない?
署内の金庫なんて厳重も厳重、私人宅の金庫なんかと比べようなくセキュリティレベルが高く、
本来、適切に管理していたならまず盗まれるはずが無いんだからさ
建物破壊して重機で金庫ごと無くなったならまだしも、
これは何ら盗難に想定外だと主張できる要素がない >>509
それは全く別の話として全面的にそのとおりだよね
っていうか犯人はどうせこの警察署にいる可能性が高いんだから、
見つからないってのはどうにもすんなり納得できない 一旦詐欺師に返さないと肝心の詐欺被害者が詐欺師から実質賠償してもらえなくなるだけなのにな 借りたもの返さないと泥棒といわれる、
でも、押収して返さないと警察と言われるって? >>484
「公務員の職務行為に基づく損害については、国又は公共団体が賠償の責に任じ、
職務の執行に当たった公務員は、行政機関としての地位においても、個人としても、
被害者に対しその責任を負担するものではない。」(最高裁昭和30年4月19日判決)
国家賠償1条2項「公務員に故意または重過失があった場合に限り、国または公共団体は、
その公務員に対し求償権を有する」 これ銀行強盗かとっ捕まえても
同じように盗んだ金を闇に消せるって事かよ 被害者に返すべきお金じゃねーのか?
警官は押収品を盗み放題かよ すごいなこれw
このまま誰も責任取らないつもりなのか? >>518
この件では机の上に現金積んで外出したとかいうレベルじゃないと認められないよ おま、お前が訴えんなよ
てか8500万どこいったんだよ >>526
下世話な言い方をするとお金には名前がな >>529
だからそういう結論じゃないだろうが
どこに目をつけてんだよ >>543
なんで?
これ詐欺師に返すべきだと思ってるの?
頭おかしい人? (;・∀・)ハッ?
どう見ても署内の人間が犯人だろw >>503
警官や職員が詐欺や強盗したとしても
速攻で懲戒してしっぽ切って終わりだが
この件は前代未聞で管理責任が杜撰どころか
県警組織自体の在りようが揺らぐレベル。
内部犯行だとしたら県警の上層部の首が全部変わる
誰がやったか犯人不明なら外部犯行かもだし
しゃーないでギリ誤魔化して迷宮入り出来る
絶対に犯人は見つからないよ。探して無いもの
探す理由が無い。 これ、その気になれば警察が日本をデフォルトさせられる
流石に判決おかしいだろ 家宅捜査で目ぼしい貴重品を片っ端から押収し放題、からの紛失・・・・・悪夢やな >>523
だから賠償義務はあるの。
公務員個人が賠償なんてするかよww >>501
被害者が訴える→たしかに詐欺師は8500万を所持していましたが、それが被害者の物という証拠はありません。よってあの8500万を被害者に返還する義務はありません。
で、迷宮入りするよ。 >>548
どうおかしいか説明してよ
誰が誰に請求するかで請求の当否が決まるわけだけど、詐欺師に返還請求権が
現にあるという考えなの?根拠は? 押収した金は署員みんなで分け合いましょうってことで
警察に新しい財源ができたな 自分らでポッケナイナイしといてそれは無いだろう(´・ω・`) 家宅捜索で捜査側が盗むって海外ドラマに話はあったけど 警察内部は警察しか知らないのにまず最初に外部の人間を疑ったからな
どうしようもない糞組織なのは明らか
いくら特番で警察頑張ってますアピールしてもイメージは悪いまま 証拠品紛失とかブラジルの
警察並みだな
そのうち賄賂の集金に回りだすぞ >>556
押収するところまでは適法
それを盗むのは許されないが、今回は警察に返還を求めてるんだから、
適法な押収の効果として返還義務は否定される
どこが疑問? 捜査機関は返済義務を負わない→
盗んだ犯人に返済義務がある。→
誰が盗んだか解らない。
あれ? >>566
無罪になってないから現時点で返還義務があるとはいえないと言ってる
読めないのかな >>1
コカインや大麻、青酸化合物は盗まれても賠償しなくてもいいだろう。
でも、責任は取れよ。 >判決は、押収は強制的な処分で「捜査機関は返還義務を負わない」と判断。
詐欺の被害者が返還請求して、捜査機関が押収した証拠物で弁済求める場合も
あるだろう。 >>555
詐欺師に返せとは言ってないんだよ
押収したものが消えても責任なしってのがおかしいって言ってるんだよ
法の番人がこれではやりたい放題だぞ >>529
そうだろうね。
広島県警幹部「8500万円が見つからなければ、公費(税金)から弁済せざるを得ない」
これ広島県警幹部が実際に言ったこと、そのままだからな。
責任とるつもりは最初からない。 んで、金庫のカギは、署員の机の中に入れて、引き出しの鍵かけといたの? 警察が強姦もみ消して安倍チョンに恩を売る
安倍チョンのミクス 詐欺師に返還請求権が無いなら詐欺被害者には有るということになる? 8500万円着服しちゃう広島中央警察署は今後も何かやらかしそうだなw >>475
押収しても、返還しないわけじゃない。
犯人が押収されずにもっていると、仲間の誰かに占有が移転して、被害者弁済が困難になるよ。
押収された方が、被害者弁済は受けやすい。
刑訴法は、民法その他の規定によって返還請求することそのものは妨げないと明記されてる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています