同じ仕事内容なのに正社員だけに支給される手当があるのは不当だとして、浜松市の物流会社「ハマキョウレックス」の契約社員が手当の支給を求めた訴訟の上告審弁論が23日、最高裁第2小法廷(山本庸幸(つねゆき)裁判長)であり、小法廷は6月1日に判決を言い渡すと決めた。

労働契約法20条は、無期雇用の社員と有期雇用の社員について、仕事内容が同じであれば労働条件に「不合理な格差」があってはならないと定めている。判決日は定年後の再雇用の賃下げを巡る「長沢運輸」訴訟と同じで、最高裁は2件の判決で「不合理な格差」の考え方などについて統一判断を示すと見られる。

原告は、6種類の手当について「格差は不合理だ」として提訴した。【伊藤直孝】

毎日新聞2018年4月24日 東京朝刊
https://mainichi.jp/articles/20180424/ddm/041/040/032000c

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正社員と非正規社員の賃金をめぐり、手当の格差の違法性が争われた訴訟の上告審弁論が23日、最高裁第2小法廷で開かれ、山本庸幸裁判長は判決期日を6月1日に指定した。定年後再雇用での賃下げが争点となった別の格差訴訟と同じ日で、同小法廷は、不合理な労働条件の格差を禁じた労働契約法の解釈について統一判断を示す見通し。
 
弁論が開かれたのは、運送会社「ハマキョウレックス」(浜松市)で契約社員の運転手として働く男性(55)が、仕事内容が同じ正社員と手当などに格差があるのは不当と訴えた訴訟。一審大津地裁彦根支部は2015年、通勤手当の差額分のみ不合理としたが、二審大阪高裁は16年、無事故手当や作業手当なども違法と認定し、会社側に77万円を支払うよう命じた。
 
会社側は「人材獲得のため、正社員にだけ手当を支給することは合理的だ」と主張。男性側は「『同一労働同一賃金』の理念に基づき法を解釈すべきだ」と訴えた。
 
横浜市の運送会社「長澤運輸」に定年後再雇用された運転手3人が賃下げを違法と訴えた訴訟の上告審判決も、同じ第2小法廷が言い渡す。判決は今国会に関連法案が提出された「同一労働同一賃金」の議論に影響を与える可能性がある。

(2018/04/23-19:18)
時事ドットコム
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018042301000&;g=soc