0001ばーど ★
2018/05/10(木) 02:03:42.08ID:CAP_USER9この裁判は、2008年、鹿児島市の済生会鹿児島病院に糖尿病などの治療で入院していた83歳の男性が、薬剤の投与を受けた後、大量に出血し死亡したとして、男性の遺族が病院を経営する社会福祉法人に対し、2090万円の損害賠償を求めていたものです。
遺族は、「薬剤の投与に使われたカテーテルのキャップが十分に締められていなかったことが大量出血の原因」などとして、病院側の医療ミスを主張していました。
9日の判決で、鹿児島地裁の日景聡裁判長は、「カテーテルとキャップの接続部分が確実に締まっていれば、事故は発生しなかった」などとして、病院側の過失を認め、1045万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。
判決について済生会鹿児島病院は「判決内容を見ていないので、現段階でコメントはできない」としています。
5/9(水) 19:34
MBC南日本放送
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180509-00029424-mbcnewsv-l46