>>359

腐りかけた脳ミソをフル回転させて、レス番 >>356 を良く読め。

国連薬物関連条約において大麻を麻薬と定義している該当箇所は、
『1988年・麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』の、(n)項である。

(n) 「麻薬」とは、1961年の麻薬に関する単一条約及び1961年の麻薬に関する単一条約を
改正する1972年の議定書により改正された同条約の付表I及び付表IIに掲げる天然又は
合成の物質をいう。

本条約の締結に伴う日本国内の法律の整備として立法されたのが、

『1991年・国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を
図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律』である。

本法では、大麻を『規制薬物』と定義している。
国内法において大麻を麻薬と定義する法律は無い。

(定義)

第二条 この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する
麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、あへん法に規定するあへん
及びけしがら並びに覚せい剤取締法に規定する覚せい剤をいう。

つまり、国連条約に対応して制定された最新の国内法においても大麻の定義は、
『規制薬物』であり『麻薬と定義』されていない。