【話題】「時代を変える高揚感があった」 ヘイトと「日本スゴイ」で弁護士へ大量懲戒請求
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0001ガーディス ★
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2018/05/16(水) 14:21:59.16ID:CAP_USER9
2017年、全国の弁護士会に複数の弁護士に対する約13万件の懲戒請求があった。

あるブログに扇動された組織的なものが多く、懲戒の理由には「朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同 」したことなどが記されていた。これは、人種差別かつ弁護士自治への挑戦だ。請求者に対し法的措置をとると宣言した佐々木亮弁護士に話を聞いた。

ブログが扇動、きっかけは朝鮮学校の補助金

弁護士の懲戒請求は誰でもできる。請求を受けて弁護士会が調査し、その弁護士が弁護士法や所属弁護士会・日弁連の会則に違反したり、「品位を失うべき非行」があった場合には「戒告」「2年以内の業務停止」「退会命令」「除名」の処分が下されることになっている。

佐々木さんには2017年6月からこれまで約3000件の懲戒請求があった。

最初の懲戒請求が届いたのは2017年6月。懲戒事由は以下のとおりだ。

「違法である朝鮮人学校補助金支給要求声明に賛同し、その活動を推進する行為は、日弁連のみならず当会でも積極的に行われている二重の確信的犯罪行為である」

佐々木さんが所属する東京弁護士会の会長や幹部など9人と合わせて自身も対象になっていた。

「当初はその声明が何なのかすら分かりませんでした。ヒラの弁護士は私だけでしたし、驚きましたね」(佐々木さん)

きっかけになった声明は、東京弁護士会が2016年6月に出した「朝鮮学校への適正な補助金交付を求める会長声明」だと考えられる。朝鮮学校への補助金交付について、文部科学省が「公益性、教育進行上の効果等に関する十分な御検討」や「補助金の趣旨・目的に沿った適正かつ透明性のある執行の確保」などを要請する通知を出したことを受け、その撤回と、「地方公共団体に対しては、適正な交付がなされるよう求める」(東京弁護士会会長声明より)内容だった。

これに対し、ある匿名のブログが反発。

「弁護士会会長声明は確信的利敵行為である」

弁護士らの懲戒請求を促し、請求のひな型まで掲載した。以降、全国で複数回にわたり、大量の懲戒請求がなされていく。

佐々木さんへの懲戒請求は3つのひな型によって作成されていた。上記が1つ目。

次は懲戒事由として9月の佐々木さんのツイートをそのまま“コピペ”したもので、これは961件にのぼる。

「ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいるけど、落とし前はつけてもらうからね。(^ー^)ー☆」

ネット右翼の諸君は相変わらずだなぁ。無邪気に私に懲戒請求してるのも900人くらいるけど、落とし前はつけてもらうからね。(^ー^)ー☆

— ささきりょう (@ssk_ryo)September 2, 2017

ある手紙も届いた。封筒には差出人の名前はなく、「懲戒請求者は9000000000名ですからね(^ー^)ー☆」とだけ書かれている。「(^ー^)ー☆」の顔文字は佐々木さんのツイートと同じものだ。中には、これらの懲戒請求を扇動しているブログの名前と、「外患誘致罪」とだけ書かれた紙切れが1枚入っていた。外患誘致罪とは実在する刑罰で、外国と共謀して日本に武力行使を誘発する犯罪で、刑罰は死刑のみだ(刑法第81条)。

「対抗措置を思わせるようなツイートに激怒したんでしょうね。外患誘致罪は死刑しかないので、私のことを死刑にしてやろうというメッセージだと思います」(佐々木さん)

また同時期に、コインチェック被害対策弁護団団長の北周士弁護士が「保守派といいますかささき先生とは政治的意見を全く異にする弁護士ですが、今回のささき先生に対する根拠のない懲戒請求は本当にひどいというか頭おかしいと思いますし、ささき先生に生じている損害の賠償は当然に認められるべきだと考えています」とツイートしたところ、北さんに対しても960件の懲戒請求があった。

全文はこちら
https://www.businessinsider.jp/post-167430
http://assets.media-platform.com/bi/dist/images/2018/05/15/IMG-7825-w640.jpg
http://assets.media-platform.com/bi/dist/images/2018/05/15/paper1-w640.jpg
0752名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:43:07.51ID:TTYfIi+l0
坂本正幸? @sakamotomasayuk
そもそも弁護士に対する懲戒申立は国民の権利じゃないぞ

坂本正幸@sakamotomasayuk
佐々木・北両弁護士からの訴訟の被告代理人を受けるなら謝罪と和解前提でしっかりと着手金を頂く
そして受任するときに私のお説教がつきます

坂本正幸 @sakamotomasayuk
俺なんか予備自衛官で自民党の副幹事長と仲良くて今年は首相にさくらを見る会に招待されているんだが、
俺のいうことが信じられないで余命ブログを信じてる人って何を信じたいのだろう
0753名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:43:39.84ID:KAkCVAs+0
>>751
まだわからんのかお前はw
これだけわかりやすくしてやったのに
0754名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:43:41.33ID:rdGvrXzt0
普段はパヨクは権利だけ〜とか言っときながら、自分が権利だけ〜と叫んでるネトウヨ。
こんなんが保守だってさwww
0755名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:43:45.20ID:LoHlAwwe0
■猪野亨弁護士のブログより抜粋

私は従来よりこの大量懲戒請求は不法行為が成立する場合には共同不法行為が成立するものと主張してきました。
 繰り返しになりますが、このような流れになります。
@「余命3年ブログ」が懲戒を募り、とりまとめる。
A住所、氏名だけが異なるものを一括して弁護士会に送付する。
B弁護士会は精査の上、個別弁護士に一括して懲戒請求書の写しを交付する。
C対象となった弁護士は弁明書を出す。

しかし、佐々木、北両弁護士は個別の不法行為であると主張しているわけです。
記者会見の場では共同不法行為にならない根拠についての質問がありましたが、明確に答えられていません。

佐々木、北両弁護士も大量であることを記者会見の場でも述べていましたが、自ら共同不法行為だと認めているようなものです。
しかも、大量請求でありながら、具体的な被害(損害)に関しても、佐々木、北両弁護士はほとんど具体性のある回答はできていません。
記録は厚くなるが(私のもので3cm程度です。)、そんなのを事務所に置いておくだけでも嫌ですよ、と言っているレベルです。

現実にも実損害などほとんどないということです。私自身も大量懲戒請求を受けましたが、既に述べているとおり損害などありません。
今回の場合には弁護士会で整理しているので実損害などないにも等しいのです。

仮に共同不法行為が成立しても損害として高額になることはあり得ないということです。
少なくとも佐々木、北両弁護士が主張するような1人の弁護士が3億などという数字は明らかに過剰と言わざるを得ません。
全員訴外和解をしたとしても1人の弁護士が5000万円ですが、これとて明らかに過剰です。
どうみたって5000万円の損害など発生しているわけもないのです。

不法行為は個別に成立し、共同不法行為にはならないということ、さらには個別の損害が最低でも
5万円は発生しているということについて、弁護士の立場として明確に答えられるのでしょうか。
なお、それでも懲戒請求者たちに対して、過大な請求を続けますか。
0757名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:46:58.13ID:LliBRzYB0
まだあったのか
このコンプリートコピペで決着してるだろ
463名無しさん@1周年2018/05/20(日) 12:35:18.08ID:WfPIWTSh0
佐々木は全面敗訴する
橋下徹判決はかなりの名判決
(早稲田セミナーの、学者弁護士は非難しているがこいつもまた弁護士自治が何のためにあるか本を読んでない受験脳のバカ)

橋下判決の補足意見に書いている様に
懲戒請求が懲戒請求手続きの端緒にすぎないこと
並びに公紀委員会による調査が前置されていること、
及び
綱紀委員会と懲戒委員会では職権により関係資料が収集されることに鑑みると懲戒請求書においては懲戒事由があることを
事実上及び法律上裏付ける相当な根拠なく懲戒請求をすることは許されないとしても
一般の懲戒請求者に対して上記の相当な根拠
高度な調査検討を求めることは
懲戒請求を萎縮させるものであり
懲戒請求が広く一般に認められてることを基盤とする弁護士 懲戒制度の目的に合致しないものと考える。

1.懲戒請求は懲戒手続きの端緒にすぎない
2.一般人の懲戒請求を萎縮させるな。一般人に高度な調査をさせるな
懲戒請求の是非は法律の専門家である弁護士会が行え
3 懲戒請求がこうき委員会に却下されたら損害はない。

無理無理無理。佐々木は必ず全面敗訴する。

486名無しさん@1周年2018/05/20(日) 12:37:47.78ID:WfPIWTSh0
佐々木は訴訟して全面敗訴する
佐々木は「損害がないのに和解請求した」
でも全面敗訴する(弁護士には強度の注意義務があるから逃れない)

504名無しさん@1周年2018/05/20(日) 12:39:28.83ID:A8ldoGja0
>懲戒請求が懲戒請求手続きの端緒にすぎないこと
>並びに公紀委員会による調査が前置されていること、

まあ当然だ
司法でも警察でもない市民に、おかしいと思った事の調査をやるだけの権限はない
だから、審査調査して下さいねと懲戒請求する権利があるのに
こいつらはその権利を不当だから逆に金払えと脅してる
だったら調査権のない金もない市民はおかしいと思う流れになんの意見もできない事になる

そもそも懲戒請求とは権利であって
その精度の責任を持って請求者を脅すとか其れこそ弁護士として最悪の倫理違反だ

716名無しさん@1周年2018/05/20(日) 12:58:07.18ID:0oShtNtH0
ネトウヨとはいえ素人に
@60万円×1000=6億円をちらつかせて
10万円×1000=1億円あるいはその半分の5000万円の示談を強いた
橋下事件高裁では総額で80万円なのでその1000分の1が相場
A その過程で某弁護士がネトウヨ殺すマンや給料差押え、刑事は金より怖いなどというツイートを嬉々としてリツイートし、自己のツイッターから見えるようにした
他の原告弁護士はそれを公式にたしなめていなければ、これを利用したと見られても仕方がない
B そのネトウヨ殺すマンなどのリツイートは某弁護士のツイッターから削除されたが、原告弁護士らの誰からも謝罪訂正はなくその効果は持続している
C 弁護士のツイッターからは支援者よりネトウヨに対する威迫が見られるが原告弁護士からそれをたしなめる言葉はない
D O弁護士はネトウヨの家族に事情を聴くことを示唆しているがサラ金でさえこのような威嚇はしない(貸金業法21条1項5号10号違反)
 
0758名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:49:47.34ID:KAkCVAs+0
だからね

オーナーである国民達が雇われ社長の弁護士に「お前は店の金ちょろまかしただろ?」と何の根拠もなくこいつを懲戒しろと請求して
オーナーに雇われた経理担当の弁護士会が「オーナー頼みますよ、金をちょろまかした何の証拠もないじゃないですか」と却下した事案ですよ?

オーナーは疑う権利があり
国民から金もらってる雇われ社長の弁護士にも損害はない

ってまだわからんのか、簡単だろ?
0760名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:52:33.25ID:KAkCVAs+0
>>759
弁護権の持ち主誰?
弁護士自治の権利者だれ?

国民だす

終わり
0761名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:52:52.62ID:XHNIvp3A0
オリンピックの日本人凄い!報道も気持ち悪いよな
メダル取った選手やサポートをしてきた関係者が凄いだけで
ただ引きこもってるだけのやつやヘイト撒き散らしてるネトウヨは何も凄くないんだから
0762名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:55:28.18ID:LoHlAwwe0
■猪野亨弁護士のブログより抜粋 2

私は個別であれば不法行為が成立するのかは懐疑的です。
仮に認められたとしても損害額は数千円程度ではないかと思います。

こういった事情を考えるのであれば不法行為が成立するのは極めて限定的に考えるべきものであり、
それ故に私は不法行為が成立することには懐疑的なのです。
仮に成立が認められたとしても数千円レベルというのもそういった事情や制度の仕組みがあるからです。

今回の懲戒請求は、大量にみなでやったじゃないかという声が聞こえてきそうです。
その通りです。大量だから問題にはなるのです。だから共同不法行為なのです。
佐々木、北両弁護士も大量であることを記者会見の場でも述べていましたが、自ら共同不法行為だと認めているようなものです。

仮に共同不法行為が成立しても損害として高額になることはあり得ないということです。
少なくとも佐々木、北両弁護士が主張するような1人の弁護士が3億などという数字は明らかに過剰と言わざるを得ません。
全員訴外和解をしたとしても1人の弁護士が5000万円ですが、これとて明らかに過剰です。
どうみたって5000万円の損害など発生しているわけもないのです。
それぞれの年間所得すらも超えるのではないでしょうか。
(所得が5000万円を超える弁護士は多くはなくましてや3億円を超える弁護士はごくごく少数です。
佐々木弁護士らは訴訟費用等の経費をまかなうためとしてカンパも集めもされています。)

この共同不法行為が成立するという見解に対しては、それを頭割りをしたら数千円レベルになってしまう、
みなでやれば怖くないということになって不合理だという批判があります。
しかし、現実の前提として個別の不法行為だとしてもそれが30万円(少なくとも5万円)になるのか、
それ自体が問われているわけです。5万円×1000人で5000万円の損害を被ったということがです。
個別の不法行為という場合には前述したとおり、そもそもの成否の問題、額の問題があり、
共同不法行為よりも主張・立証のハードルは上がります。大量だからというキーワードは使えないからです。
そういった違いを無視して頭割りをしたらという立論は批判として全く意味がありません。

不法行為は個別に成立し、共同不法行為にはならないということ、さらには個別の損害が最低でも
5万円は発生しているということについて、弁護士の立場として明確に答えられるのでしょうか。
なお、それでも懲戒請求者たちに対して、過大な請求を続けますか。
0763名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:55:31.70ID:TTYfIi+l0
>>760
国民が権利者なら国民は弁護士に税金渡さないといけなくなるぞ

懲戒請求は国民の権利では無い

あくまで特別に認められた申し立てという制度
0764名無しさん@1周年
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2018/05/21(月) 13:55:38.47ID:ARE+7RGL0
>>760
弁護権というのが裁判で代理人になる権限というなら、それの持ち主は弁護士だし、
弁護士自治の持ち主もまた弁護士。
非会員である国民ではない。

依頼者である国民と弁護士には上下関係はなく対等な委任関係にあるに過ぎない。
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