>>782
無主物でもないし、判決では「所有権を放棄したとは言えない。」となっていて
所有権を放棄出来るのは所有権を持つものだけという原則がある以上、過去から現在に至るまで所有の状態は継続していると解釈するのが自然なんじゃないかね