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2018年6月18日 18時27分

3年前、広島市で、知人の男子大学生にインスリン注射などをしたうえで浴槽に入れて殺害し、現金を奪ったなどとして、強盗殺人などの罪に問われた被告の裁判で、最高裁判所は、被告側の上告を退ける決定を出し、無期懲役が確定することになりました。
広島県安芸高田市の無職、山本勝博被告(45)は、3年前の6月、広島市安佐南区の男子大学生から株式の購入名目で100万円をだまし取ったうえ、返済を免れるため、インスリン注射などをして浴槽に入れて殺害し、現金およそ9万円を奪ったとして、強盗殺人と詐欺の罪に問われました。

被告側は、「薬を投与したときには殺意はなかった」などとして有期刑を求めましたが、1審と2審は、「薬物投与の段階で殺意があったことは明らかだ。一定の計画性があり、動機も身勝手極まりない」などとして、無期懲役を言い渡していました。

これに対して、被告側が上告していましたが、最高裁判所第3小法廷の宮崎裕子裁判長は18日までに上告を退ける決定を出し、無期懲役が確定することになりました。