これ、確か迷惑防止条例と軽犯罪法の狭間に落ち込んで立件できなかった盗撮とかあるんだよね
学校の先生が、教室で児童のスカートの中を盗撮したという事案だったかな
迷惑防止条例だと、公共の場でやった盗撮しか対象にできなくて、
学校の教室の中というのは不特定多数の人が出入り可能な公共の場じゃない
一方、軽犯罪法が対象にしてるのは、住居か人が通常衣服をつけないでいるような場所で、
学校の教室は住居でもなければ衣服をつけないでいるような場所でもない