栃木県女児殺害 東京高裁が再び無期懲役判決 <2018/08/03 10:33>
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>>303
証拠があっても捏造された高知白バイ事件しらんのか >>298
何で俺に言うの?
>>280に言えよ
ってお前>>280じゃん
自分に言えよ 他ならぬ被害者が被告人の犯行を否定
まず、夫の林健治(六三歳)である。健治は一、二審で、九七年二月六日ごろに妻に保険金目的でヒ素を盛られた
殺人未遂事件の被害者と認定された一方で、妻と共謀し三件の保険金詐欺を働いたとして懲役六年の実刑判決を
受け、二〇〇五年六月まで服役した。この裁判では、林眞須美は夫と一緒に保険金詐欺を繰り返しながら、その夫
すら殺そうとしたという話にされているわけだ。http://eritokyo.jp/independent/S_kinyoubi-0001.htm
↓
司法の判断が全て、「6」と言う数字でされている。すなわち、6=弓田やという意味
司法自体が6 6は弓田やの象徴 >>258
ひきこもってたら
Nシステムに引っ掛からないんだけどな 殺害場所は「栃木県内か茨城県内とその周辺」って、何も特定されてなくない?
田宮栄一ですか? >>303
逆だよ
警察や検察が身内をかばうために意図的に冤罪を作り出したなら絶対に覆ることはない 殺害した場所も時間も分からない
私が殺しました、これだけで有罪か? 本件の裁判長は、比較的無罪判決が多い方だと思う。
今回も、一審判決は破棄した上での有罪であって、
それは法理に則ったものだろう。 >>6
秘密の暴露ですらヤラセあるもんな。
なんにも信用できないよ。 死刑にできないのは裁判官にも一抹の不安があるんだろうな。。
間違えたら人殺しだからな。 >>258
無職でヒキこもってたら通報されんのかww >>280
唾液なんだけど、なんか「唾液は大量じゃないとDNA出ない」みたいな間違った情報から、大量の唾液か?!みたいになっただけだよ
唾液の量は結局明らかになってないし、そもそも、DNA型鑑定では唾液成分由来かそうでないかを鑑別できない
唾液反応があった、という情報と、捜査幹部のDNAが検出された、って情報とが混同されてミスリーディングを生んだだけ >>281
ごく一般論としていえば、日時や場所は訴因の特定においてはできるだけ明示しろということになってるから、
常に明らかじゃなければ防御できないということはないという発想がある
そのうえで、日時場所は犯罪事実の摘示として欠くことのできない要素であることもあるし、自白の信用性が
重要な事案では、できる限り特定させて、客観的事実との整合点を確定していくことで信用性の裏付けとする
こともある >>303
お前内閣が嘘をつき通して公文書まで改竄する3流独裁国の日本が
裁判や警察は公明正大と思えるって本当に純粋だなw
起訴されたら有罪率99パーセント以上なんて日本には元から民主主義なんて無いんだよ。 検察は容疑者の言い分に疑ってかかる
裁判官はその検察の言い分に疑ってかからなきゃいけない
それでも否定しきれない証拠だけ採用するのがスジ 自白に持ち込んだなら一つくらい
決定的な物証を抑えられるだろ
それがないどころか自白自体矛盾しまくりなんだよな >>315
そういう内容じゃないから有罪認定できたんだろうね >>280 捜査員が犯人だと言いたいのか? 足利事件とこの今市事件で同一捜査員が犯人だったらすごい話だぞ 今回自分で引き起こした事件、お母さんやみんなに迷惑をかけてしまい、本当にごめんなさい。
僕がしたことは、世間やマスコミなどは、お母さんの育て方が悪いとか言うと思うけど、
でも、お母さんは何一つ悪くありません。
お母さんはしっかりと僕を育てました。
僕が自分の意思で、自分で間違った選択をしてしまったのです。
本当にごめんなさい。
こんな親不孝な息子で本当にごめんなさい。
もう息子じゃないと思われてても、構いません。
あんなことをしてしまって、本当にごめんなさい。
こんな親不孝な息子でも、お母さんの残りの人生を大事に過ごしてほしいです。
お体を大事に。 ニュースによると、補助的な証拠のはずの取調べ録音・録画で直接犯罪事実を認定したのは訴訟手続きの法令違反で、
自白にもとづいて犯行場所を認定したのは事実誤認
だから一審は破棄
で、間接証拠などから被告人が犯人だと認められるとして、有罪ってことみたい
これ、一審では物証による状況証拠だけでは有罪に認定できないといってたのに、
高裁では物証による状況証拠だけで有罪にできると認定したってことなのかな >>220
自供すべて言わされたって言ってるけどね
もし自供が言ってるとおり言わされたものだったって考えの元で考えるとね… ジャップ司法のインパール作戦
地裁「高裁で無罪になるだろうから有罪にしておいた」
高裁「最高裁で無罪になるだろうから有罪にしておいた」
最高裁「下級審の言うことを尊重して有罪にしておいた」
法務大臣「裁判所の判断を尊重して死刑執行しておいた」
〜冤罪発覚〜
地裁「俺は悪くない」
高裁「俺は悪くない」
最高裁「俺は悪くない」
法務大臣「俺は悪くない」 >>296
聴取後に自然に処分とか警察大喜び
被告は馬鹿過ぎるな 由来資料を鑑別できる、って手法は最近の足利事件再審抗告審でも主張されたけど、
結局は新しい手法であって未だ科学的承認を受けたものではないと判断されたし
なお、精子とかのようにDNAが硬い殻に覆われてるようなものなら由来成分を鑑別できるのはいうまでもない 本当に何とかならないものなのかな?
自供は証拠の神様ですが未だにまかり通ってる気がしてならないわ これ裁判員裁判なんでしょ。裁判員が納得した上での判決だからね >>332
法令違反か
法廷に出てない供述を録音録画からとっちゃったんだな
ドジだな
有罪認定は判決文みないとなんともいえないね >>339
いまでもそうだよ
直接証拠なんて自白以外はほとんどないんだから この事件も再審請求につぐ再審請求になりそうな予感…
そんなことが行われるのが何か言葉遊びしてるように感じられて嫌になるので
自供は証拠の神様なんていう莫迦な制度はさっさと消えろって思うわ… >>220
さすがにこんな言い訳通用するワケがないわ..... >>346
自供に頼ってる事件に見えるんだけどな… >>346
ところがな
元警察官僚の自民党議員が、「自白は証拠の王様だ」と言っちゃったりするんだよな 勝又被告を無期懲役とした1審判決を破棄し、無期懲役を言い渡した。 >>347
自供が言わされたというか紙に書かれてるものを追認しただけのものだったら?
だからこそまた自供に頼った事件か…って呆れというかやるせない気分になって
こんな書き込みしてるんだがな >>346
誤解が多いところなのでいうけど、一般的にはいわゆる物証ってのはほぼ
間接事実の立証にしかならないんだよ
例えば刺殺事件で、血染めの包丁に被告人の指紋があり、被害者の血が確認され、
包丁が事件の2日前に購入され、その店舗は被告人の自宅のすぐそばであり、
レシートが自宅にあったとして、何がわかるかと言えば、この包丁は犯行に使用されたもの
と推認されまた、この包丁と被告人とは密接なかかわりがあり、被告人が使用した蓋然性が
高く、ほかの人物がこの包丁を使用した可能性は考慮する必要があるほど高くはない、という
ことまで
それは犯人性にとって極めて大きい推認力がある事実群だけど、直接犯罪事実を証明する
ものではない
間接事実でも推認力が大きなものもあるけど、直接証拠は推認の過程を必要としないという
点で性格が違う >>351 つまり1審の裁判官にオコなんだな 証拠はそうじゃないだろ こっち で有罪 明らかに数え役満なのに、ドラだけで役満なんておかしい!って騒いでる感じだな。冤罪派は。 >>350
刑訴法の教科書にだってそう書いてあるよ
それと自白による認定を是とすべきかどうかは別の問題 >>355
今回は勝又の演技力で、
仕方ない、そこまでいうなら有罪にしてやるか
ということ? もし俺がなんかの殺人事件の現場近くをたまたま通ってたとして、
嘘だけど、迫真の演技で自分がやりました自分が犯人ですって勝手に話作って警察に話したら
無期懲役になるってこと? >>357
個人的には間接事実にそこまで推認力が高いものがあったとは思えないし、総合評価しても
認定できないんじゃないかと思ってるけど
最高裁は、間接事実による推認について、要は被告人が犯人だとしなければ説明できない様な
事実関係を含むものでなければ合理的な疑いを超えたとは言えない、と判示してる
猫もNシステムもそこまで高い推認力はないだろう >>361
なんない
自白という直接証拠で有罪を認定する場合でも、自白が信用できなきゃ無理
だから捜査段階でも、根掘り葉掘り状況を説明させて、それを裏付ける証拠を必死で探す
合致する証拠が出てくれば自白が信用できそうだ、となる
作り話では整合性のある客観的状況が出てこない >>361
どういう方法で殺したのか、凶器はどこで入手した何なのかとかが具体的に説明できないなら
単なる基地外と認定されるだけで終わる >>364
でも殺害場所も時間も方法も何もわからないけど逮捕してるものもあるような 白骨化してて死因さえわからないけど殺人容疑で逮捕っていうのあったよな >>359
自白で認定する場合には、自白が信用できるかどうかが最大の問題
それは自白自体から内在的に検討するだけじゃなく、客観的事実との整合性、
供述状況や供述の変化、捜査官の把握してる事実関係を踏まえた秘密の暴露の
有無などを考慮することになる >>366
逮捕に必要な嫌疑は有罪認定に必要なものよりずっと低いし、逮捕状請求ができる程度の
証拠は集まってるということでもある >>366
殺人事件の大半は顔見知りによる犯行
つまり「どうせあいつがこういう理由で殺したんだろw」程度の見込みでも当たるわけ
でも当たらなかったら悲惨
犯人に仕立て上げられる 警察に取り調べを録画しろって弁護士どもがうるさいから録画する事にしたのに
録画した動画を裁判に使ったら印象が変わる恐れガーとか言い出すダブスタ >>365
ちらっとどっかで読んだ事件の記事だと、遺体を司法解剖した本田克也・筑波大教授曰く、勝又の自白と遺体の状況に食い違いがあるらしいじゃん。
勝又は10回ぐらい刺したと供述。
勝又はなぜキチガイ認定じゃなかったの。 >>369
まあ付近にいたらとりあえず逮捕しとけってことだよな
つか
現場近くにいなくても
痴漢とかも、現場にいなくても有罪になってるしな >>361
全然違う。
まず検察がこいつを犯人にするか決めるかどうか。
そうするとストーリー作ってくれるから、後は嘘でたらめでも誘導尋問で
その通り答えていくだけ。
今回なら自白が唯一の証拠と言っても、その自白自体
犯行状況も殺害現場もでたらめだけど検察が起訴したので
そのプライドにかけて有罪になるだけ。 >>372
食い違いがあったというのは一つの見方で、検察はそうは言ってないので、そこも一つの論点
そこはもう高裁の判決見ないとはっきりとはわからないところだね この事件俺も唾液採取されたわw
この事件現場周辺の人間軒並みされたけど 本件は自白あり
カレーなんて自白もなきゃ直接証拠もないが死刑 >>374
おれが嘘で自首しても無期懲役にはならないのね。警察に目をつけられるのが先だったか。こわいね。
それにしても勝又被告のDNAがまったく出ていないのも、へんな話だと思うね。
どっかの捜査官のDNAは出てきたくせに。 物的証拠から認定される事実は女児は
誘拐後、早い段階で殺害された
被告人が茨城方面に向かった段階では殺されていたと考えられる
遺体は大量に失血していたのに現場ではほとんど血液が残されていない
殺害に使った軍手なども現場周辺でっか見つかっていない
つまり被告人が自宅でわいせつ行為を行った上、一切DNAが残らない程度に
洗った上に、自宅で殺害して
車で遺体を運んだとするのが合理的なんだよなあ
検察もこういうストーリーで自白させろよw 1審で自白を重視したのを破棄して、2審で状況証拠で有罪にしたんだろ 自白は弱い >>356
そういうことだろうね
この裁判長は、下級審の審理、判決を厳しく批判して逆転無罪、
なんてこともやってる。
今回も同じ。
下級審は、それじゃダメ!
だけど、殺害に関しては、疑う余地のない状況が揃ってるから
有罪、ってことでしょ 明日は今市花火大会 地元では真犯人いるって話だけどね >>377
カレーと後冤罪が疑われる筋弛緩事件は密室事件だから
犯人が限定された上での物証もあるけど、こんなの
接点はロリコン風の画像持ってたという万人誰でもありそうな
状況だけだからめちゃくちゃ。 >>380
もうちょい説得力ある形のストーリーでっち上げてから勝又をボコボコにぶん殴りながら自白を強要すべきだったな 台湾人なんか入国させたからこんな悲惨事件を招くことになった
これからもっと増える >>385
あっちのほうが冤罪くさい
とくにカレーは酷すぎ >>383
そこで疑う余地のない状況が揃ってると誰の目にも明らかであればいいんだがね
裁判員裁判の一審判決は、状況証拠だけれは有罪認定はできんと言ったうえで、
信用できる自白があるから、その自白と状況証拠を併せて有罪としてるわけで
今回、高裁が自白は使えないとした上で状況証拠だけで有罪にしてるなら、
裁判員らの「この状況証拠では有罪認定無理」という考えを否定したって話になる 事件当日、午前2時に被告人の車が茨城方面に向かい、午前6時に茨城方面から戻ってきたのが記録されている
↓
被告人「朝日を撮影しにいきました」
検察官「そんな言い訳が通用するか!」
↓
事件4日後にも同じ時間帯に被告人が茨城方面に向かったのが記録されている
遺体がすでに発見されているのに何で夜中にわざわざ茨城方面にいくんだよww 一審の裁判員が口を揃えて自白の映像がなければ判断が難しかったと発言したあたり
仮に無実であれば、被告にとって映像はマイナスにしか働かなかった >>389
はいはい
だから、声高らかに(だったかどうかしらんが)「一審を破棄して」
とのたまわったんでっしょう。
この裁判長の過去の判決をいくつか見たが、
自分が裁判にかけられたら裁いて欲しいと思える判事ではあると思う。 >>393 あってないし・・・ 現場の捜査員のツバとしか考えられん 唾液というか、捜査員は遺体を素手で触ったらしいぞ
間抜けとしかいいようがないが >>888
カレーは冤罪と煩いが、狭い町内で林真須美と関係ない大量のヒ素持った
犯罪者がいてカレー作ってたとは思えないな >>397
思えるか思えないかじゃなく
ありうるかありえないか >>395
捜査員が真犯人でも、現場で「うっかり」死体を素手で触れば、犯人でなくなるって手法か。 >>399 いや 女児の遺体を前にして、この警察幹部が大声で指示を出してツバが飛んだとかなら分かる
それが責められそうだから先に警察を辞めたともとれる
真犯人だったらすごすぎる 冤罪の可能性を主張するなら、
「遺体には、容疑者以外の唾液がダラダラ」
なんていうデマを拡散させないことだろう。
単なる運動なら止めないが 時事通信のニュース見る限りだと、一番重視したのが実母への手紙だったみたいね
自白直後に実母に出した謝罪の手紙が、「被告が犯人でないとすれば手紙を作成した理由を説明できない」
それとNシステムの記録が、「犯人性をある程度推認させる」
一審のときは、この実母への手紙は、殺人事件を引き起こしたことを謝罪する内容であるとすれば整合的であるとしつつ、
「手紙の記載内容のみからでは、「事件」が何を指すのかが必ずしも明白とはいえないから、
被告人が本件殺人を自認するものと断定することはできず、この手紙のみでは、被告人の犯人性を直接的に基礎づける事情とはなり得ない」として、
Nシステムや猫の毛より一段下の状況証拠扱いにしてたんだが ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています