愛媛県にある伊方原子力発電所3号機の運転停止を命じた広島高等裁判所の仮処分の決定に対して四国電力が行った異議の申し立ての審理で、住民側が裁判官全員の交代を申し立てていましたが、最高裁判所は申し立てを退けました。

愛媛県の伊方原発3号機について、広島高等裁判所は去年12月、巨大噴火の危険性を指摘し、ことし9月30日までと期限を区切って運転の停止を命じる仮処分の決定を出しました。

これに対し四国電力が決定を不服として異議の申し立てを行い、広島高裁の別の裁判長の下で審理が行われています。

この審理で住民側は、ことし7月、専門家の証人申請が却下されたことなどから、3人の裁判官全員の交代を求めて「忌避」という申し立てを行っていました。

申し立ては広島高裁で却下され、住民側が特別抗告していましたが、最高裁判所第1小法廷の小池裕裁判長は今月3日付けで棄却する決定を出しました。

この結果、現在の裁判長の下で異議申し立てに対する判断が示される見通しになりました。

https://www3.nhk.or.jp/news/html/20180905/k10011610611000.html