祇園暴走事故で勤務先に賠償命令

http://www3.nhk.or.jp/lnews/kyoto/20180914/2010001735.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

6年前、京都・祇園で車が暴走して歩行者ら19人が死傷した事故をめぐって
遺族が賠償を求めた裁判で、京都地方裁判所は車を運転して死亡した男の勤務先に対して
約4000万円の支払いを命じました。

6年前の平成24年4月、京都市東山区の祇園の繁華街を軽自動車が暴走して歩行者ら7人が死亡、
12人が重軽傷を負った事故をめぐっては、このうち亡くなった3人の遺族が車を運転して
事故で死亡した当時30歳の男の勤務先の会社などに約4600万円の賠償を求めていました。

判決で、京都地方裁判所の伊藤由紀子裁判長は
「男を雇用し、男が運転していた車を所有していた会社には、賠償の責任がある」
として男の勤務先に対して約4000万円の支払いを命じました。

この事故をめぐっては、男にてんかんの持病があると知りながら運転をやめさせなかったとして
警察が業務上過失死傷の疑いで勤務先の社長を書類送検しましたが、
京都地方裁判所は嫌疑不十分として不起訴処分にしています。

14日の判決では、
▼男の家族には運転をさせないようにする義務はなく、
▼勤務先の社長には車を制御できなくなる可能性を知っていた事実は認められないとして、
支払いは命じませんでした

判決を受けて、原告の1人で当時40歳の長男を亡くした奥村行正さんは、
「事故を起こした本人だけでなく、周りにいる人も責任があるのではないか、
周りにいる人がきちんとしていれば事故が防げたのではないかというのが裁判を起こした理由でした。
外国の制度を検討し、法律を整備して悲しむ人をなくす努力をしてもらいたいと思います」
とコメントしました。

09/14 17:53