【憲法】同性婚「憲法で認められない」は間違い、憲法学の通説は「違反しない」
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世界各国で広がる同性婚。しかし、日本では憲法上、認められないと主張する向きもある。主張の根拠となるのは、「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立」とした憲法24条。両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ。
しかし、首都大学東京の木村草太教授(憲法学)によると、こうした考えは誤解で、同性婚の法制化は憲法24条に反しないというのが憲法学の通説だという。
東京・渋谷区のトランクホテルで9月13日にあったトークイベント「できる? できない? 同性婚」(主催:「結婚の自由をすべての人に」実行委員会)に出演した木村教授に聞いた。
●「両性の合意」の趣旨は「他者の同意がなくても婚姻が成立する」
旧民法は、婚姻に「戸主」・「両親」の同意を要求していました。また、明治憲法下では、女性の意思が尊重されなかったケースも多く、両親や夫となる男性の一方的意思で婚姻の相手が決められる場合もあったといいます。
そこで、GHQは、「婚姻ハ男女両性ノ法律上及社会上ノ争フ可カラサル平等ノ上ニ存シ両親ノ強要ノ代リニ相互同意ノ上ニ基礎ツケラ」れる(当時の日本政府訳)という条文を提案しました。これが日本政府案に取り入れられ、帝国議会でも賛成多数で可決し、成立したのが現行憲法24条です。
この規定は、婚姻における両当事者、特に女性の意思を尊重して、家庭内での男女平等を実現するためのものです。「両性の合意のみ」とは、戸主など他者の同意がなくても婚姻が成立することを示したものです。「両当事者」ではなく「両性」としたのは、「女性」の意思を特に尊重するためですね。
夫婦同氏違憲訴訟上告審判決(最高裁大法廷判決平成27年12月16日)も、憲法24条は、婚姻が「当事者間の自由かつ平等な意思決定に委ねられるべき」ことを規定したものだという解釈を示しました。
●憲法24条は異性婚のみ想定、「両性」に同性カップルは含まれない
では、憲法24条の男女平等の保護は、同性カップルにも及ぶのでしょうか。
通説は、この条文は、「婚姻」は異性婚を指し、同性婚には憲法24条の保護は及ばないとします。例えば、長谷部恭男教授の教科書『憲法(第7版)』(新世社2018年)187頁は「憲法は同性愛者間の家庭生活を異性婚のそれと同程度に配慮に値するものとは考えていない」としていますね。
確かに、憲法24条にいう「婚姻」に同性婚が含まれるということになれば、同性婚が「両性=男女の合意」で成立してしまうという意味の分からない条文になるのですから、長谷部教授の指摘は当然です。
また、同性愛者からすれば、憲法24条は、「家庭内に男女の不平等がある可哀そうな異性カップルのための規定」なので、私たちには必要ない、という考え方もできるでしょう。
政府解釈も、「同性カップルに」憲法24条にいう「婚姻の成立を認めることは想定されておりません」とします(平成27年2月18日参院本会議、安倍首相答弁)。憲法24条の「婚姻」は異性婚という意味ですから、同性間での異性婚の成立が「想定されておりません」というのも当然でしょう。
●憲法24条は、同性婚について禁止していない
このように、通説・政府解釈は、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」とします。しかし、「異性婚は、当事者の合意だけで成り立つ」という法命題は、「同性婚を禁じる」という内容を含んでいません。
このため、憲法24条は、同性カップルの婚姻に法律上の効力を認めることを禁止していない、とされています。例えば、木下智史教授は、『新コンメンタール憲法』(日本評論社・2015年)288頁で、同性婚に憲法24条の保護を及ぼさないことと、同性婚に法律婚の地位を与えることを禁じることは異なるとします。
その他、主要な憲法の教科書を見ても、「憲法24条の保護は同性婚に及ばない」と解説するものはあっても、「同性カップルの共同生活に法的効果を認めると憲法違反だ」とか、「同性カップルに、里親資格を認めると憲法違反だ」と書いたものは見当たりません。
さらに、最近は、アメリカの判例の影響もあって、同性婚を認めないことに、違憲の疑いをかける学説も増えてきています。例えば、宍戸常寿教授は、共著『憲法T基本権』(日本評論社・2016年)455-6頁の中で、異性婚と同性婚などの他の結合の保護の不平等は「合理的な根拠」がない限り、平等権侵害になると指摘しています。
(弁護士ドットコムニュース) >>277
ないよね
「他に変えるべき条文がある」とか言いながら、積極的な提案もないから、結局変えさせないための逃げ口上にしか見えない
東大の石川なんか、「安倍は信用できないから、どんな変更も認めない」とさえ言ってる 改正規定を持つ憲法を正規の手続きを得ず
ウン十年運用と解釈で動かす護憲派こそ憲法の趣旨に反してる
安倍批判の前にダブスタをやめろ >>125
特別養子縁組は赤ん坊や幼児だけのもので
実親との関係を完全に切る
要するに親に問題ありの子供が養子縁組以後、実親に悩まされないようにという制度 文系ってこんなバカでも学位もらえるんだな
それでこんなバカの指導を受けた学生は更にバカになる訳だから、文系学部は廃止が妥当 >>286
教条主義的リベラルって,典型的な共産主義者的思考様式。 >>339
両性の合意で夫婦になるんだから、夫婦が夫夫や婦婦じゃ成立しない >>329
「結婚におけるペア」だと「別の2人」じゃない >>332
同性愛を禁止して刑罰を課すことも出来るが
アメリカ大陸で流行ってるからと言って将来的に認められるとか希望的観測もいいところ >>318
想定されてないと言うよりはるか昔から日本にも同性愛者の人は存在したわけで
その人達が社会でどういう位置付けだったかなどを考慮した上で憲法解釈は考えなければいけない >>337
はぁそんなら
「社会」って熟語も「社」と「会」に分けて考えたりするの?
きもちわるいわ もうな
憲法学者とか
国民にとったら邪魔でしかない
消えろよ!
特別待遇を求める違法者 >>338
「みなし婚姻」とかって妙ちきりんなことを定義する法律つければ一発じゃないか? >>321 そうそう。だから「男どうしの婚姻を認めないのは憲法違反」という主張は成立しない。
これは確実に言える。 >>1
これは屁理屈だな。
そもそも憲法を起草した人たちの頭の中に
同性婚という発想が全く無かったわけだから、
同性婚を考える意味がない。
これ言ったら、人と犬との結婚とか、
ロボットとロボットとの結婚とか、
いろいろ考えられてしまう。
こんな無意味なこと言ってるから文系の学者は理系にバカにされるんだよ >>321
異性の両名の、合意のみとでも書かれていなければ、同性婚を、禁止してるとは解釈できない。 想定されてなかったんだから明記する必要があるわけで、
改憲の必要性がある。
だけど、あたしは同性婚には反対。
法で縛られるデメリットわかってるのかしら? >>339
相変わらず読解力のないアホだな。
「婚姻は、両性の合意に基いて成立し」なら同性婚は禁じられていないが
「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し」だから同性婚は成立しない。
「のみ」があるかないかで大違い。 >>348
性が両なんだから
性にペアって意味がなきゃ成立しない
っていうか両性は男女のことだと>1に書かれてるだろ >>350
この国は欧米の流れに逆らえない
そもそも近代憲法っていうシステムも明治時代に欧米から輸入したものだしな >>351
同性愛者がいたってのと婚姻を希望してたってのは割と違うけどな
まあ憲法によって差別がなくなったからこそ起きた問題ってことなんだろうけど >>356
>>1の内容くらい読んでからレスしろよ
なんでそんなに頭悪いんだ? >>352
分けて使うことができなければ
ただ単に使うことができないだけだぞ
無理矢理使う必要もない >>333
そもそも柔軟に解釈を変えないといけないような事項は憲法に盛り込むべきではないと思うんだよね
厳密に決めておいて必要があれば適正な手続きで改正したほうがいいし、そうでなければ憲法が意味をなさない
柔軟さが必要な事項は法律以下の法令で定めるべきだよ >>317
国ってのは人民が都合よく生きるための道具だよ 法学部出て認められないとか言ってる奴は、
ちゃんと勉強してなかったんだと思うよ。 >>347
その条文の意図が第三者の強制を受けないて事で
同性婚に関しての言及ではないて事だろ 草太のような解釈バカが登場すると
5chのスレが盛り上がるよねw >>351
同性愛と同性婚は別物。
江戸時代にも同性婚はあった。
でも同性婚は無かった。 じゃあ敵基地攻撃能力も9条の専守防衛の一環って解釈でいいよな
日本版トマホークを作り捲くろーぜ 「男どうしの婚姻を認めるのは憲法違反」という主張をする場合には
国民の福利が優先されるから、民法等が改正して実質的に同姓婚が
合憲になってしまったのならば、この主張は通りにくくなる。
赤の他人が同姓婚することによって具体的に受けた被害を立証する
必要が出てくるので。 >>348
その解釈は難しいと思うけど君がそれでいいならいいよもう
性という言葉をとにかく無視したいんだな
都合のいいようにしか解釈できない人と会話する気はないよ >>355
同性婚を、認めるかどうかは法の問題だよ。
権利として認めるかどうかであって、
戦力の、不保持の様な禁止された条文では無い。と言うこと。 >>368
両性の合意によってのみ、が第三者の介入を受けないってことだとして
婚姻として成立するのが夫婦なんだから夫と婦の関係以外成立しないんだよ 賛成派もアクロバティックな日本語解釈を繰り返して白眼視されるよか
はっきり「憲法を変えて同成婚を明記しろ」と言えばいいのに >>332
フランスのPACSみたいなドメスティックパートナー制度を
つくれという提案は以前からあるね
別に同性に限定せず異性でも、親しい友人関係でもOKな制度 >>367
そらは違うな。法律って曖昧で不完全なものだよ。だから裁判がある。 >>304
人権を制限するのは、他の人権と衝突する場合
たとえば、憲法14条を保護するために憲法21条を制限するとか
それが「公共の福祉」
「公益」の定義は知らんけど、たぶんそれとは違う
他の人権を保護することが目的でも、同じことができるかもしれない
でも同じことをするにしても、国家権力が暴走しないように、より慎重に考えなさいよということ
そして何を保護しようとしたのか、目的を忘れるなということ
たとえば戦争があったとして戦況によっては、降伏を選択した方が国民の命をより守れるかもしれないとなった場合
まだ戦うのか、降伏するのかの判断の時、元々何を守る目的でやってたのかを忘れないようにするため、人権意識が必要 >>1を読めば
・憲法は同性婚を禁止していない
・憲法は同性婚を保護もしていない
→同性婚を認めても、認めなくても違憲にならない
というのが憲法学会の通説だと分かるのに、
>>1すら読まずにギャーギャー騒いでる低脳が多すぎる 日本では養子縁組という制度があり、昔から同性愛者はこの制度を使ってパートナーと家族になってた。相続権も法的に発生する。
戸籍制度も壊さない。このことを全く言わないよね。
戸籍制度破壊するための道具にLGBT使ってるだけでしょ。少なくとも日本においては。 >>360
>両性とは男女のことだから、同性の場合は「婚姻が成立しない」というわけだ
これは同性婚反対派の考えじゃない
「両」は「婚姻で必然的に発生するペア」ではないか?とね >>381 書いてないんだよね実は。だからイスラムは日本を目指すのだろう >>362
憲法ていうのはそういうものだよて話ね
別に単純に同性婚賛成か反対かで言われれば私賛成なんで
ただ憲法の解釈はしっかり過去の事例に乗っとて必要であれば解釈を変えるという
手続きを踏んでほしいだけ >>1
同性、異性の話じゃないんだな。
子供を持たないこと前提の婚姻ということ自体がそもそも婚姻の定義に反してる。
結果的に子供ができなかった夫婦はたくさんいるが。 >>361
一応聞くけど欧米とはどこの国のことを言ってるんだ? 法成立時に想定していなかったことを
書いてないから反してない問題ないってのは随分乱暴だなとは思う >>384
それだと両のみだろ?
性は何処に行ったんだよ
つーか>1を無視するなと >>376
それはおたくの思い込みだろ
普通の憲法解釈ではそうではないと書いてある記事だ >>386
解釈変えるのはダメでしょ
そんな硬性でもないのに解釈かえすぎなんだよ日本は 先に通説って言ったもの勝ち
文系は割とマジでそういう所なくもないのが恐ろしい >>383
馬鹿か
養子縁組は法的に親子関係をつくる制度。
婚姻とはそもそも全く違う制度だよ。 憲法学なんてどうでもいいんだよ、きしょいからするな!! >>383
そうだよね。同意。
あとは同性愛者のエゴだよね。どうやっても認められないのに認められたいという。
人は子供を持たなければ幸せにならないのに。 >>386
だからさぁ、
憲法は同性婚について何も言っていない→禁止も保護もしていない。立法に任せてる
ってだけの話なのに、なんで理解できないの?
憲法は保証してないものは全て禁止する法規範なのか?んなわけないだろ? >>377
そもそも禁止してないんだから憲法改正はいらないでそ。
憲法に特段明記されてない法律なんていくらでもある。 >>397
それをいうなら、婚姻は子供を作るための制度だ。 >>373
そう考えなければならないということではなく
そう考えることもできるということ
「性は男女だけではないかもしれない」という流れを
両性という表現が先取りしていたとも考えられるわけ
両異性だと同性を排除できるんだし >>402
最終的に判断するのは国民投票でしかないけど
解釈かえられても国民投票の機会がないから あれ?
イタリアだっけ?
婚姻の届けを一定期間役所に張り出して、異議があるヤツは申し出ろ、っていうの
やっぱりイタリアは遅れてる国なんだね(笑) この記事の一番最後の段落が全てなんだわ。
24条だけ見て、憲法が同棲婚を禁止或いは保護しないと読んだ途端、
14条と衝突して憲法が瓦解する。この民主主義の基本に反するからね。
要するに、これは、政治イデオロギーの問題なんだな。
このイデオロギーの前には、何事も因習を以って正当化されない。
古来の常識「女性を政治に参加させない」が認められないのは、
そのよい一例。 >>289
イギリスなら法律作って議会通して終わり
ドイツなら現行憲法では認めないが、直ぐに憲法改正しますね
って感じで解決する案件 >>374
男女のみにおいて成立するってことは、それ以外は成立しないってことだから
実質的な同性婚禁止じゃないですかねw普通に読めばだが >>359
連中の言い分だと
「『両性のみ』の合意に基づいて」ではなく
「両性の『合意のみ』に基づいて」だからと
いう解釈らしいぞ。
「合意に基づいて」と「合意のみに基づいて」
は同義だと思うが,わざわざ『のみ』を付け
ているのは日本語としてオカシイが,念頭にあっ
たのは家同士の約束や金銭の絡む婚姻を排除
しようという意図だったのだろう。そこで『
のみ』と強調したとか。
とはいえ,同性の婚姻なんて念頭以前に想定
していなかっただろうな。婚姻とは次の世代を
作ることも込みだとしていたからな。 >>401
両性の合意「のみ」によって認められるとするならそれ以外は排除されるのだから
両性が男女という意味なら同性は排除されると考えられる
ってだけ
憲法学者の通説がどうとかどうでもいい >>401
では、犬と人との婚姻も想定してないだけで
禁止してないんだな? >>413
>>1読んでないだろお前
偉そうに垂れ流してる暇あったら>>1くらい読め >>392
同性か異性か第3の性かはわからんけど
「何かの性」はあるでしょう
と >>319
現実問題としてやむを得ず少数を犠牲にせざるを得ないことはあっても、軽々にそう発想しちゃいけない
ぎりぎりまで個人単位で保護するのが民主主義の肝
そうじゃないとすぐタガが外れて全体主義に陥る
連合国が戦況悪化で投降させたのも、末端兵士の個々人を守る姿勢を示すため >>403
つくればよい。それはそうなんだ
だが「憲法によれば」例えそれで同成婚みたいなのを作っても婚姻にならないんだ
憲法とか婚姻にこだわらないならいいんだよ。でも拘るなら「変えろ」しかない そのうち親子やきょうだいの結婚も可能か見直さなきゃならないな
世も末だ >>401
同性婚が書いてないとかどうでもいい話で
憲法ていうのは過去の歴史や慣習などで構築されてんの 解釈なんていくらでも変えられる
都合のいいよに変えたらいいだけのこと >>391
奴隷的拘束の禁止やら苦役の禁止やら、「禁止規定」になってるものは
変えるには憲法改正が必要なんだよ。
でも、想定してなかったことは、マジで「反する」という解釈はされない。 >>401
憲法で禁止されてない集団的自衛権を認めたら
違憲ニダ!と大騒ぎしたのは誰でしたっけ? >>396
通説ってのは要するに有力な反論もなく、多くの支持を
集めている言説ということだから、そら民主主義的には
通説認定されれば価値だろ。科学の世界も同じではあるけど。 民意に背くような制度が存在してはならないから
正々堂々と憲法改正の国民投票を実施すればいいのにね
影でこそこそと解釈のロビーなんかしないでさ >>100
憲法は国際社会も含めて時代の変化で代わるものだから解釈改憲自体は問題ないw
ただし、東大憲法学の連中は都合がいいように解釈改憲をすると思うと、都合が悪いときは解釈改憲は駄目だと言い出すw
本当に不思議な連中だよw ifとonly ifは論理学で全く異なるのに、
その基本をわかっていないアホが多くて困るね。 想定してなかったら
想定してませんでした
って謝ってから言え >>1
PAYOPAYOの常套手段がデター
【大学】教授などに滅茶苦茶な理論を出させて、ごり押し
※実例※
プルトニウムを食べても被曝しない←福島原発破壊直後の胡散臭い教授談
よって>>1は却下♪ >>405
両性とある以上これで一つの単語
それ以上でも以下でもない
両性具はこれで一つの単語
バラバラにしたら意味が通らなくなる
わざわざ分けて考えるのが都合のいいこじつけだと言ってる >>393
書いてないじゃん
>1読んでこいよ
「両性の合意によってのみ」という条文によって禁止されている
という解釈が成立しない
理由、解釈上想定されていないことが考えられるから、保護の対象ではないが
保護されていないことが直接禁止にはならないから
って書いてあるんだぜ
条文の別の部分に抵触するか否かは>1の話の範囲外 >>414
だからさぁ、>>1を読めよ?
憲法学会の通説は、同性婚を認めたもしても、それは24条の「婚姻」とは異なるものだと考えてるとかいてあふだろ?
>>415
禁止はしてないだろ?
そういう制度を法律で作ること自体が違憲ではないだろうな >>423
宇宙人に人権はあるか?とかも法律には書いてないね。
だからもし今地球に宇宙人が来たらモルモット扱いされても
何ら違法性は問えない。 ヘリクツはやめろよ。 書いてある通りだよ。
時代の要請にもとずく変更を行えばいいだけだろ。
おかしなヘリクツでごまかそうとするから社会が歪んでいくんだよ。
自衛隊もおなじだよ、憲法違反・・・小学生が読んでもすぐわかる。 >>426
通説と言っているのは東大憲法学の寝言だよw
学説なら分かるけどw
違憲かどうかを決めるのは学者でなく最高裁判所なのだからw 「性は男女しかない」という前提を厳格に適用すれば
両性は「男女」になるけど
そうでなければ
両性は必ずしも男女を指すわけではなくなる
そるするとこの場合
「両」は「結婚におけるペア」とした方が
「両性」の「性」は「なんらかの性」ということになる ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています