2018年9月28日
https://yomidr.yomiuri.co.jp/article/20180928-OYTET50025/?catname=news-kaisetsu_news

 美容医療を行う医療機関が、ホームページ(HP)で医療法で認められていない不適切な表示をしているケースが多数あることが、医療機関向けのコンプライアンス講習会などを行う一般社団法人eヘルス協議会(東京)の調査で分かった。

 今年6月施行の改正医療法では、美容医療などでトラブルが相次いだことを踏まえ、医療機関のHPでの情報発信も「広告」とみなし、内容が規制される対象になった。

 eヘルス協議会が7〜8月、HPを持つ全国の美容医療機関から無作為に101件を選んで調べたところ、外国製のレーザー脱毛機など、情報発信が認められていない「国内未承認の医療機器を用いた治療の広告」とみなされる表示が、78件で見つかった。未承認であることなどを明示すれば表示できる規定もあるが、そうした記述もなかった。

 承認済みであっても認められていない「機器の販売名の表示」(22件)や男性型脱毛症(AGA)などの「治療薬の販売名の記載」(17件)も見つかった。

 厚生労働省医政局総務課の担当者は「医療広告のガイドラインなどを作り周知してきたが、わかりにくいとの指摘もあった。今後は学会などでも説明を行っていきたい」と話した。

 eヘルス協議会の三谷博明代表理事は「法律への対応が遅れていることが浮き彫りになった。第三者がHPの表示を認証する仕組みづくりなども検討すべきだ」としている。