【愛知】「差別の恐れ」県障害者施策審議会が異例の指摘 名古屋城エレベーター問題 「全ての人が利用できる天守の実現を」★10
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名古屋市に要望書を提出する愛知県障害者施策審議会の川崎純夫会長(左から2人目)ら=名古屋市中区
https://www.asahicom.jp/articles/images/AS20181003004703_comm.jpg
愛知県障害者施策審議会(川崎純夫会長)は2日、名古屋市が名古屋城木造新天守にエレベーター(EV)を設けないと決めたことに対して「障害者差別解消法が禁じる『不当な差別的取り扱い』になる恐れがある」と指摘し、市に再検討を要望した。県の付属機関が名古屋市に施策の再検討を求めるのは異例だ。
審議会は知事に任命された委員20人で構成され、県の障害者施策について提言や監視をする。川崎会長によると、7月の会合で名古屋城EV問題が取り上げられ、全会一致で市に要望することを決めたという。
川崎会長らはこの日、名古屋城を訪ね、河村たかし市長宛ての要望書を担当者に手渡した。要望書は、EV不設置を「法令の理念に反する」と指摘。「全ての人が利用できる天守の実現」を目指すよう求めた。
記者団に対し、川崎会長は「(名古屋市は)時代の流れを考えて検討してほしい」と述べたが、市の担当者は「新技術でバリアフリーを実現していきたい」と従来の説明を繰り返した。(関謙次)
朝日新聞デジタル 2018年10月4日12時54分
https://www.asahi.com/articles/ASLB24Q3MLB2OIPE00Y.html
★1:2018/10/07(日) 22:20:22.44
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1539070345/ 金閣寺放火事件
金閣寺放火事件は1950年に発生、再建後の1994年に金閣寺世界遺産に登録されました。 >>908
よって、1階に車いすでも簡単に入れるレプリカをこさえるがよかろう 障害者の勝手な要求はスルーすればいいよ
デモくらい好きなようにやらせとけはいい >>1
名古屋城博物館「こちら天守閣エリアとなっております。当博物館では、名古屋城を輪切りにして、平面に並べたバリアフリーレプリカを展示しております。」 >>914
なお、維持費の予算が下りず、着想時点で廃案になるが吉 城とは合戦に臨む強仁の為の砦ぞ、天守までを望むであるなら首だけ持って上がればよかろう 名古屋城名物、LGBT称外者打ち首ショー
はらしょー 当城では、称外者の為のエンターテイメントとして重さ50kgの落ち武者鎧を着て天守様の怨前まで這いずって登城する
イベントを行っております。奮って御参加ください。 見事、天守様の怨前までたどり着いた称外者の方には、天守の頭をハリセンでどつき下克上達成の暁に
一日天守の誉れを与えます。一泊1000万でのチャレンジをお待ちしております。 まあVRならそれこそ寝たきりでも入れるんでそっち方向で頑張ってみてはどうか 天威に背きし、謀反人は地を這いずる賤民こそがふさわしかろう。 河村市長がクレーンで釣り上げるって言ってたじゃん それに一票 口出す団体が異常な連中だからな
城は独立して全く別に建てろよ
外から昇降設備つければいいだけ 訓練を兼ねて、その都度はしご車を出動させればいい。 名古屋城だけ障害対応強要すんの?
なぜ?
富士山とかも対応してくれるってことなん?
障害が立ち入れない場所は存在するだけで叩かれるようになるのか >>906
適応範囲の定義すら理解しておられないようでしたので、大変失礼いたしました
ところで、天守閣はどの条項に類するから適用対象であるとお考えなのかをご教授いたたけないでしょうか? >>928
(特別特定建築物の建築主等の基準適合義務等)
第14条 建築主等は、特別特定建築物の政令で定める規模以上の建築(用途の変更をして特別特定建築物にす
ることを含む。以下この条において同じ。)
をしようとするときは、
当該特別特定建築物(次項において「新築 特別特定建築物」という。)を、
移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する政令で定 める基準(以下「建築物移動等円滑化基準」という。)に適合させなければならない。
2 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する新築特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合する ように維持しなければならない。
3 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、前2項の規定のみによっては、
高齢者、障 害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合におい ては、
特別特定建築物に条例で定める特定建築物を追加し、
第1項の建築の規模を条例で同項の政令で定める 規模未満で別に定め、
又は建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を付加することができる。
4 前3項の規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準関係規定とみなす。
5 建築主等(第1項から第3項までの規定が適用される者を除く。)は、その建築をしようとし、
又は所有し、
管理し、若しくは占有する特別特定建築物(同項の条例で定める特定建築物を含む。以下同じ。)を建築物移動 等円滑化基準(同項の条例で付加した事項を含む。
第17条第3項第1号を除き、以下同じ。)に適合させるた めに必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 >>931
やはり、その「特定建築物」の定義が分かっておられないw >>931
さて、質問です
「特定建築物」は、「建築物なら何でも」と思っておられますか?
「特定」とワザワザ付いてるのは、何故でしょう? >>928
ポイントは、政令で定める規模以上という文言な。
定義されたもの以上とか定義されたものを除くとか定義されたもの含むとかあったらどうするのwwww
腹いてぇwww www
もういつ言おうかいつ言おうかずっと我慢してた。
他の条文にあるし、様々な逐条解説があるが、もう割愛だ。
お腹いっぱい。
条例に適合するか、適合除外はなにかの答え合わせは県に聞け。
知的に問題ある相手はもう限界、俺はよくやった。 城なんて基礎部分はともかく
外観はそのまま忠実に再現すればいいのに
観光客用のおもちゃ作りにする必要無い >>934
「政令で定める規模以上」なら、特定建築物でなくても適用ですか? >>931
何だよw、それ。俺はてっきり第3項の条文を名古屋市が適用して、「尾張名古屋は城で
持つ、という特殊性により、条例で天守閣を特定建築物に定め、それを特別特定建築物に
追加する」という事にでもなってるとか期待してたのに、、、。
アフォ過ぎて残念だよ! >>938
逆ですわ
「特定建築物」に追加しちゃいけません
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)
の第十六条で
「建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない」
と定められている対象が「特定建築物」なので >>940
特定建築物は、「条例」で定めるという手順が先。
その中から、特別特定建築物を追加。
まどろっこしいけど。 >>931
ちなみに、>>931で挙げられている14条の「特別特定兼建築物」は、「特定建築物」の中でも限られます。
十五 建築物 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に規定する建築物をいう。
十六 特定建築物 学校、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅、
老人ホームその他の多数の者が利用する政令で定める建築物又はその部分をいい、これらに附属する建
築物特定施設を含むものとする。
十七 特別特定建築物 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する特定建
築物であって、移動等円滑化が特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
(特別特定建築物)
第五条 法第二条第十七号の政令で定める特定建築物は、次に掲げるものとする。
一 特別支援学校
二 病院又は診療所
三 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
四 集会場又は公会堂
五 展示場
六 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
七 ホテル又は旅館
八 保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署
九 老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(主として高齢者、障害者等が利用するものに限る。)
十 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
十一 体育館(一般公共の用に供されるものに限る。)、水泳場(一般公共の用に供されるものに限る。)若しくはボーリング場又は遊技場
十二 博物館、美術館又は図書館
十三 公衆浴場
十四 飲食店
十五 理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
十六 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
十七 自動車の停留又は駐車のための施設(一般公共の用に供されるものに限る。)
十八 公衆便所
十九 公共用歩廊
具体的には、「特定建築物」のうち通常の学校、事務所、工場等が対象外 >>941
特定建築物、特別特定建築物は、
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令
に定めがあります。
「特別特定建築物」は、「特定建築物」の中でも、特に配慮を必要とする建築物です 「差別扱い」というより、「特別扱い」にあたるケースとは言えないか。
文化財として復元したいというのは一般的な良識だと思うし、それに反対するのは
カネの問題以外には見当たらない。
文化財じゃなく観光施設として作れという主張なら初めから論旨が食い違うわけだし。
合体はもちろん出来ない、それこそ矛盾となる。 >>943
うん、結局は、特定建築物に天守閣自体がないから条例で特別特定建築物に追加としては
定める事ができないんだけどね。ちょっとしたジョークだった。 >>224
見た目を忠実に再現すればいいだけでは?
つまり素材はカーボンでも超高張力鋼でもいいやろ >>945
プッwwww
これ以上笑わせないでwwwwwww
我慢できねぇだろうがwwww エレベーターだけではなくエスカレーターエアコンと床暖房も付けろよ 立ち入り禁止で建てた後、特別展示で一般公開すればいい >>949
そんなことよりお前は、早く937に答えてあげてみてくんない? >>952
クズははやく県に確認しろwww
(何度言ったかなこの台詞)
恥を重ねるのはもうやめろwww
こっちは親切にも我慢してやってるのに。 原則)階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。
例外)地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、 障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
最初に要求できるのは、傾斜路の要求な。
エレベーターを要求できるのは特別な理由があるときだけ。
富士山にエレベーター付けろ!じゃなく
まずは富士山に傾斜路を付けろ!から始めましょう(笑
あ、富士山の山頂まで階段がないか(爆笑 >>954
> >>952
> クズははやく県に確認しろwww
> (何度言ったかなこの台詞)
> 恥を重ねるのはもうやめろwww
> こっちは親切にも我慢してやってるのに。
バッカじゃねーの?…じゃないな
明らかなバカだな
確認しろ、じゃねーだろ、おめーが確認するんだよ、お前が
お前の主張の挙証責任は、お前自身にあるの
何他人に甘えてんだよ、クズ 世界にも世界遺産の建物とか景色とかあるけどちょっとした改修や修復の度にバリアフリーがどうとか言われてんのかね
江戸時代の伊勢参りとかイスラムのメッカ巡礼とか体力や気力や財力ある内に行くのが当たり前なんじゃないの? エレベーター不設置が明確に違法だと言えないから「恐れがある」みたいな言い方しかできないんだろ >>959
ヒント:レプリカ名古屋城はこれから作るもの あれだ見た目だけ城にして中はハイテクの塊にしようぜ 受注した竹中工務店の案にしたがって四人乗りのエレベーターを
設置すれば木造構造にもほぼ影響なくエレベーターをつけることができる
四人乗りのエレベーターなら木造の扉をつけるとか目立たないように
できるだろう
小型の車いすへの乗り換えとかは必要となるが
だが、市はこの案を採用しなかったようだ
四人乗りエレベーターをつければ車いすでだけでなく、足腰の弱った
お年寄りなど気軽に利用できてベストだと思うのだが
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(竹中工務店案は)
車いす利用者向けに4人乗りの小型エレベーターを設置。
取り外しが可能な形とし、史実に忠実な復元との折り合いを付けた。
https://www.nikkei.com/article/DGXLASFD29H3Q_Z20C16A3CN8000/ 名古屋城公式ウエブサイトより
名古屋城天守閣 復元事業について
内部エレベーターについては、柱、梁を傷めないものとして、史実に忠実 に復元する天守閣とするためには、
乗員が4人程度、かご(乗用部分)の 大きさが幅80cm、奥行き100cm 程度となり、乗ることができる車
いすも小型なものに限定され、よく使用されている幅65cm、長さ100cm 程度(電動車いすは幅65cm、
長さ105cm 程度)のものは利用できない。
https://www.nagoyajo.city.nagoya.jp/tenshukaku/03_fukugenjigyo/dwl/mokuzoutenshu_fukasetsubi.pdf
柱、梁を傷めず史実に忠実に復元するためには、4人乗りのエレベーターに限定されるって書いてある
4人乗りのエレベータなら史実に忠実な範囲での復元が可能ってこと
四人乗りエレベータで車いすを小型のものに乗り換えてもらうのが一番いいと思う
そうすれば、車いすの人だけでなく、足腰の弱ったお年寄りなども利用できる 視覚障害者を差別してるだろ。目をつむっていても見れる天守閣にしろ >>958
第十三条
公園管理者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、
当該特定公園施設(以下この条において「新設特定公園施設」という。)を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例(国の設置に係る都市公園にあっては、主務省令)で定める基準(以下この条において「都市公園移動等円滑化基準」という。)
に適合させなければならない。
2 前項の規定に基づく条例は、主務省令で定める基準を参酌して定めるものとする。
3 公園管理者は、新設特定公園施設について都市公園法第五条第一項の規定による許可の申請があった場合には、
同法第四条に定める基準のほか、都市公園移動等円滑化基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
この場合において、公園管理者は、当該新設特定公園施設が都市公園移動等円滑化基準に適合しないと認めるときは、同項の規定による許可をしてはならない。
4 公園管理者等は、その管理する新設特定公園施設を都市公園移動等円滑化基準に適合するように維持しなければならない。
5 公園管理者等は、その管理する特定公園施設(新設特定公園施設を除く。)を都市公園移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 >>958
定義条文でドヤ顔する馬鹿に
恥をかかせないように、
こっちはあらかじめヒントを出してさ。
それでも答えがないところを馬鹿が提示してきたので
第14条で定義以上の要件が他の条文にある事例を出した。
それすらもわからなかったんだな。 >>958
957でもヒント出したのに。
なぜ958で煽ったんだ?このクズが。
13条提示されて、それが正解なのか、はたまたフェイクなのかおまえはわからないだろうが。 差別を怖がるか。
まんじゅう怖いみたいなモンかな? >>958
バリアフリー新法
移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例
他にも
福祉都市環境整備指針などを順守する
条文はどこですか〜わかりましぇーん、おちえておちえてバブバブ〜となるよりも
むしろ、実務的な市の福祉都市環境整備指針の基本的な考え方や理念がなにかが大事。 順守する法令はこれですよに大した意味がない。
その法令に基づき具体的に行政がいまどんな指針を出しているかあるいは策定しているかに意味がある。
バカはひとの揚げ足取りで頭がいっぱい。
大事なことがなにかがわからない。
>>958
もう県に聞くな。行政の邪魔だから。
なにを言っても理解できない相手の対応は疲れるだろうしな。 >>966.
全く進歩(理解)していない…
(特定公園施設)
第三条 法第二条第十三号の政令で定める公園施設は、公園施設のうち次に掲げるもの(法
令又は条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置がとられていることその他の
事由により法第十三条の都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとし
て国土交通省令で定めるものを除く。)とする。
一 都市公園の出入口と次号から第十二号までに掲げる公園施設その他国土交通省令で
定める主要な公園施設(以下この号において「屋根付広場等」という。)との間の経路
及び第六号に掲げる駐車場と屋根付広場等(当該駐車場を除く。)との間の経路を構成
する園路及び広場
二 屋根付広場
三 休憩所
四 野外劇場
五 野外音楽堂
六 駐車場
七 便所
八 水飲場
九 手洗場
十 管理事務所
十一 掲示板
十二 標識
天守閣は、一〜十二のどれに当たりますか? 障害者用の会議とか組織は
障害者を追い詰める組織だね。
以前は車椅子の人とか杖もった人とか声かけてたけど、
今は視界に入らなくなった。 >>967
「定義委」として建築物、特区建築物、特別特定建築物はそれぞれ対象が違うのを理解していますか?
クイズ」十四条第一項の「政令で定める規模」は具体的に定めがありますが、床面積何平米でしょうか? エレベーターをつけると近代建築で、復元にはなりません。近代建築なら作る意味がほぼないかと。
高層ビル作った方が有益。 >>970
対象の定義を理解せずに「基本的な考え方や理念」をカンチガイしてますね
>>971
wwww 階段を登れる電動車いすを用意して職員が操作すればいいだろ そのうち、山にエスカレーターつけろとか言ってきそう エレベータ付けるんならきもの着たエレベータガールもつけてくれ 天守に上がると 殿様いらっしゃーいとか言ったらいい >>972
もうお腹いっぱいですwww
答えが見えてないwww恥の極みwww
よくやった、おまえは英雄だ!! その他国道交通省令が定める主要な公園施設→教養施設
施行令第5条第5項定める教養施設は、次に掲げるものとする。
一 植物園、(略)、体験学習施設、記念碑その他これらに類するもの
二 古墳、城跡、旧宅その他の遺跡及びこれらを復原したもので歴史上又は学術上価値の高いもの
三 前二号に掲げるもののほか、都市公園ごとに、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体が条例で定める教養施設、
国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が定める教養施設
俺は我慢したぞ。
役所に頼れとも言った。
相手がミスに気がつくように促した。
恥をかかないようにも配慮した。
だから障害者差別じゃないぞ。 障害者はこんなナンセンスな要求をするのか
もう街で困ってるところを見ても手を貸してあげる気にならなくなった 自分障害者だけど
こういうも聞くと
普段から支援受けてるんだから
我慢すべきところは我慢しろよと思う
どうしても必須ならともかく
娯楽や嗜好に我を通すなよ >>910
鹿苑寺金閣は一般人中に入れない
元国宝で木造再建前に全ての部材解体して採寸が出来てる、竹中が計画している木造名古屋城なんか足下にも及ばない再現度の建物だけど、未だに重文指定すら検討されてないんだよね >>986
教養施設ですよ(笑
障害者が教養にこだわらすに、何処にこだわるんですかねw 建築基準法ってそれよりあとの建物は適用されるけど適用前の建築はそのままでOK
障害者なんちゃら法もすでに完成してる建物にはケチつけるなよ
ただのクレーマーとしか思えない 俺は近眼だから
案内文字が小さく書いてあるのは差別だな >>987
金閣は放火だから人を近づけないのだよな >>983
竹中案みたいに小天守入口前にスロープ設置で解決。
天守内部のエレベーター設置の話とは無関係。 公園施設のうち、
@ 当該公園施設を設置する都市公園内に保存・保全が必要な文化財や史跡・名勝等が存在し、
土地の形質の変更等を制限する法令・条例の規定の適用があるもの
A 都市公園内の山地丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地等に設けるもの
B 都市公園内の自然環境や動植物の生息地を保全することが必要な場所等に設けるもの
については、都市公園移動等円滑化基準に適合させることが困難なものとして、
特定公園施設の対象から除かれる。 俺が女子トイレに入りたいと言ったら
当然この団体は助けてくれるんだよな? 滑車からくりがあったでござる。
奈落の蓋もあったかもしれないで御座る このスレッドは1000を超えました。
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