有能な弁護士が、
日本では無理でもアメリカなら著作者本人が申請を行えば
開示請求できると気づいた。

日本でもできるが手順が複雑で
いくつかの裁判で勝っていかないといけないので
かなりの時間がかかる。

川上は手続きが面倒なのを不可能だと断言して
一社の利益のためにブロックを断行しようとした。