【大阪】「黒染め訴訟」が波紋=時代遅れ校則を廃止−大阪の府立高校 府側は「茶髪は生まれつきではない」 ★3
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「黒染め訴訟」が波紋=時代遅れ校則を廃止−大阪の府立高校
https://www.jiji.com/jc/article?k=2018101000147&g=soc&utm_source=top&utm_medium=topics&utm_campaign=edit
校則で禁じられた茶髪を黒く染めるよう強要されたとして、大阪府立高校の元女子生徒(19)が府に慰謝料を求めた訴訟が、波紋を広げている。訴訟をきっかけに、府教育庁は府立学校の校則の見直しを求め、一部が廃止されるなどしており、校則をめぐる議論に一石を投じた格好だ。
「黒染め強要訴訟」と呼ばれ、原告は府立懐風館高校(同府羽曳野市)の元女子生徒。生まれつき頭髪が茶色いのに、校則を理由に学校側から黒く染め直すよう強要され、不登校になったとして、約220万円の支払いを求め2017年に提訴した。府側は「茶髪は生まれつきではない」などとして全面的に争っている。
英BBC放送など海外メディアにも取り上げられ、ツイッターなどのSNSで「いまだにこんな校則が残っているのが信じられない」など、「ブラック校則」の人権問題だと批判が盛り上がった。この後、全府立学校は校則の見直しに着手。全体の45%に当たる90校で「ゲタによる通学の禁止」や「アイパーの禁止」など時代にそぐわない規定が廃止された。
府教育庁は「生徒指導の在り方を議論し、校則をアップデートした」と説明。「冬場の防寒着の着用を認めてほしい」といった生徒からの要望にも応えたとしている。ただ、髪染めを禁じる校則については、「勉強以外に興味が行く」「不平等感につながり、保護者などから文句が来る」として、意義はあるとの立場だ。
提訴した元女子生徒は「(校則が生徒を縛る状況が)本質的に変わるとは思わない」と冷ややかに見ているという。代理人の弁護士は「ブラック校則を根本的に解決したいなら、生徒、保護者らの意見を聞くべきだ。『ルールだから』と言う教師ばかりで、『生徒のため』がない」と話す。
生活指導などが専門の千葉大非常勤講師の塩崎義明氏は、府の対応を一定程度評価しつつ、「子供たちが校則に異議申し立てする権利を保障すべきだ」と、当事者同士で校則について話し合う必要性を指摘している。(2018/10/10-05:21)
★1:2018/10/10(水) 08:43:25.41
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1539139004/ 根元が黒くて外に出ている部分の色が徐々に薄くなっていく現象は確かにあるけど
そういう場合は境界がぼやけた感じのグラデーションになるから
染色した場合との違いははっきり分かるよ >>714
そうだな
力士なんて髷が結えなくなったら引退だからな
教師も黒髪が維持できなくなったら生徒の手前もあるから引退すべきだな 大体憲法が頭髪の自由認めてるのに何様のつもりや学校が >>694
>生まれ金髪の留学生であっても、黒髪に染めさせる
だが現場で指導にあたっている教師がそういうつもりで指導していたとしたら問題だろう。
頭髪指導の度に校長がぴったりと横について問題発言や行き過ぎた
指導があればすぐに止めに入るわけではないからな。 >>717
ねえよ。
憲法違反だと思うなら訴えてみればいい。 >>719
まあそういう事実があってからの話だな。
オレでも生まれつきの髪を黒くさせるのは問題だと思ってるんだから。
その場合には遠慮なく教師を批判してあげるよ。 >>714
加工が禁止なんだから
カツラもダメっしょ
もちろん白髪染めも禁止 学校側の言い分は、毛元が黒だから黒髪だからな
毛元は黒くても茶髪に見える人は実際に居るから
学校側の主張に無理があるな >>722
身だしなみの自由が問題となった事例として、まずは、熊本男子中学生丸刈り事件(4)が挙げられる。
本件では、町立中学校に在籍していた男子生徒とその両親が原告となり、同中学校校長を被告として、
同校長が制定・公布した同校服装規定のうち男子の髪型について
「丸刈、長髪禁止」と規定した部分(以下、本件校則)の無効確認並びに無効であることの周知手続請求、
校則違反を理由とする不利益処分の禁止を求める請求を行うと同時に、町を被告とした損害賠償請求を行った。
これに対し、熊本地裁は、本件校則の無効確認並びに無効であることの周知手続(5)請求、不利益処分の禁止を求める請求のいずれも不適法であるとして、
訴えを却下している。
また、損害賠償請求に際し、原告は、本件校則が憲法一四条、三一条、二一条に違反する旨主張したが、判決はいずれの主張も退けた。 日本の中高は戦前の軍隊そのままだからなあ
見た目でシバク体育会系 >>725
それはこの訴えに対する判例にはならない
校則が有効であるか否かを問う訴えと、校則違反時の対処に対する訴えとは異なる
たとえば長髪が禁止されていることを理由に教師がバリカンで生徒の髪を強制的に刈る行為が認められないのと同じで、
たとえ生徒が髪を染めたとしても、それを是正するための髪染めを強制する行為が正当化されるわけではない
校則の正当性と、対処の正当性は別物 小学生の時1人だけ生まれつき茶色っぽいのいたな
脱色したりとはちょっと違う感じ >>727
ヘアカラーの注意書きや美容師の意見を無視した指導が認められるかってことだよね
それが認められてしまうなら、極論を言えば、校則を守らせるためなら「酸性と塩素系の漂白剤を混ぜろ」もありになる >>727
>
>教師がバリカンで生徒の髪を強制的に刈る行為が認められないのと同じで、
↑
ていうか、この話と同じ例を出すなら
>たとえ生徒が髪を染めたとしても、それを是正するための髪染めを強制する行為が正当化されるわけではない
↑
ではなく、
教師が自分の手で
強制的に生徒の髪を黒染めする行為は認められない
になるのでは? >>725
髪型なんて時代で変遷するから、いつまでも大昔の判例は通用しないよ
英国では裁判官や国会議長などは、バッハやヘンデルのようなカツラをかぶることが義務だったから、
カツラをかぶらないことで処分された裁判官もいたけど、さすがに時代が変わって
最近になってカツラ義務は撤廃された
カツラをかぶることが身だしなみだった時代もあったわけだが、時代が変われば身だしなみの基準も変わる
そのうち日本でもボウズ頭がワルの象徴みたいになったりしたら、 >>731
生徒に対する教師のように強制力を持つ人間の場合は、その地位に基づいて生徒に強制すれば、自ら実行したのと同じと見られる >>732
>髪型なんて時代で変遷するから、いつまでも大昔の判例は通用しないよ
その場合、変わるのは校則であって、
判例じゃない。 >>733
見られない。
前者の場合は教師が処分されている。 >>734
判例が変わるんだよ
校則が現代の社会通念に照らし合わして妥当性を欠いていると判断される >>735
強制力を持つ人間の場合は、自ら手を下さなくても、相手に強制して行わせれば、
自ら手を下したのと同等も見られる 校則が人権侵害だって争ってるのかと思ったらそうではないのか
生まれつき茶髪かどうかが争点なんだな
しょーもなw >>736
そんな世界がやってくるのを夢見るのは自由だものね。 >>737
強制力ないぞ。
少なくとも丸刈り裁判の例では
指導・訓告までしか生徒に与えられていない。 >>740
日本でも最高裁による判例変更は行われているじゃん 髪の色なんかどうでもええわ
髪染めてたって優秀な生徒は山ほどいるしソースは俺には 生まれつき髪の毛が茶色が強いけど、本当に黒髪に憧れたな。
高校の頭髪検査で黒にしろとか言われたが、地毛だから無理と突っぱねて終了。
茶髪禁止以前に、就職するなら黒髪の方がいいよ。
企業の人が学校に行って茶髪だらけのパリピィ見たらどう思うかね。俺なら求人も出さないね 白髪 ハゲ禁止にしろ
デブは論外で禁止
後は臭い奴も禁止 >>744
偏差値44の高校だからその理論は当てはまらないぞw >>748
つまり、黒髪で馬鹿な生徒がたくさんいるからその偏差値になるわけだな。校則は無意味ってことになる。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています