【福岡地裁】過失運転致死に無罪判決 被害者、27m先で別の車と衝突し転倒 「停止距離が足りず、衝突を回避できない」
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路上に倒れていた女性を軽トラックでひいて死亡させたとして、自動車運転処罰法違反(過失致死)の罪に問われた大分県日田市日高の無職欅尾(くぬぎお)政人被告(70)の判決で、福岡地裁久留米支部は11日、無罪(求刑禁錮1年2月)を言い渡した。西崎健児裁判官は判決理由で「女性は直前に転倒しており、被告に過失はなかった」と述べた。
欅尾被告は2016年10月7日午前5時半ごろ、福岡県久留米市大橋町合楽の国道で、自転車の女性=当時(69)=をひいて死亡させたとして逮捕された。
西崎裁判官は「女性の自転車は軽トラックの約27メートル先で、別のトラックと衝突して転倒した。この距離では停止距離が足りず、衝突を回避できない」と認定した。
2018年10月11日 15時01分
西日本新聞
https://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/456734/ そもそも停止距離が足りないって時点で過失ありだろ。 >>58
本来なら無関係だった被害者側保険会社は当然控訴している筈だけどなあ。 >>80
ぶつかったのは事実だけど回避可能性が無いから無罪ということ てかふらふらチャリ乗ってる年寄り
車道に出てくんなよ チャリンコ漕いでてふらついた婆が悪いに決まってるだろ この検察は罪人作ることしか考えないのか? 馬鹿野郎 >>62
自転車が見えたら、ブレーキ踏む準備するし、車間空けるから、俺なら事故らない。
過去の判例からしても無罪はおかしい。 車間距離ってのがあるけどそれは無視なの?
この裁判官免許もってないだろ 上から落下してきた人に車ぶつけても有罪になった気がするけど? >>89
そもそもふつう自転車って車線の真ん中走ってないだろ。路肩走ってる自転車に車間距離守ったら大渋滞だぞ。
ゆっくり安全距離確保して抜くだろ。
路肩走ってる自転車が最初のトラックと接触して、どうなったかわからんが車線真ん中、二番目のトラックの直前に転倒してきたってことでは?
それに、前のトラックに隠れて自転車直前まで見えてない可能性も。その辺を検証した結果では。 >>91
停止距離より前に落ちたなら、止まれたのに止まれなかったからアウト、とかなんだろうな。 >>23
海老名サービスエリアへの入り口の本線上でバイクが前方の車に追突して転倒したけど止まれたからなんとも
あのバイクのおっさん生きてるのかなぁ
すげーかっ飛ばしておれの車追い抜いた後追突してたし動いてなかったから死んでるかも >>67
>痴呆裁判所の判事がおかしいのはいつもの事だとしても
高裁がまともだよという根拠を逆に聞きたいんだが >>56
なるほどな
距離だけで判断するのは良くないな
もっともドラレコや目撃者がないと状況がよく分からんままだけど >女性の自転車は軽トラックの約27メートル先で、別のトラックと衝突して転倒した。
死者に鞭を打っちゃいけないのだが、
この衝突・転倒も自転車に過失が?・・・・なんて思ってしまう。
昨今の自転車マナーを見ていると。 >>2
>>3
え?27mって相当あると思うんだが。。。 >>3
なるほど、逆に車間距離が小さければ
そのような車間距離しか取ってない事自体が問題という可能性もあるのか >>15
>>16
車と違って自転車歩行者は突然車間距離27mになり、しかも前に進んでいない。
27m先の車の急ブレーキとは違うし、直前まで車間以前にそもそも同一車線上にいなかった可能性高い。自転車だし。 >>103
同一車線上じゃないと余計に轢きにくいんじゃないの?
あと27m先に壁が突然現れたら絶対車ってぶつかっちゃうものなの? 勘違いしてる奴いるが、福井の対向車線はみ出しの件は死んだ奴救済の為じゃないぞ
自賠法は異様な法律で、こっちに非がない事を被告に証明する義務がある
対向車線から突っ込まれてやむなく衝突した、と言うのを証明出来なかったから非があるともないとも言えないが自賠法上は過失ありだから払え、となっただけ
はした金惜しんでドラレコつけてないと、ろくな目に会わないってこった >>104
別の車線から転がってきた、ということ。
27m先の自転車横断飛び出しのようなもん。しかも横断と違って直前まで予測困難かもしれん。避けられないかどうかはきちんとした検証要るけど、結果避けられないという結論はありえる。
27m先にいきなり壁できれば、50km/hで判断時間+空走時間1秒で13.9m、そこから13.1mで止まらないといかん。乾燥アスファルトでも制動距離14.1mなんで間に合わない可能性大。
>>1のトラックの速度どれくらいか知らんけど。 >>107
なるほど
で、肝心のひき逃げしたのに、って点はどうなんですかね >>108
記事を読む限りでは過失運転致死の疑いでしか起訴されてないから救護義務違反については分からないとしか言いようがない >>108
ひき逃げのソース教えてくれ
救護義務違反で起訴されてないということは、ひき逃げはないと思うが。別の裁判でやってることもないだろうし。 >>112
ひき逃げで何で過失運天致死起訴?
気が付かないって事はない、またはいいわけにならないと思うし。
なにか事実認定がおかしい?
ニュースか検察か? 福岡では裁判官を買収するのは当たり前
カネや女で、いくらでも裁判官なんていうのは転ぶから、買収しまくった奴が勝つ >>113
それは何も発表されてないから分からないとしか >>112
これかな
http://dorareko4649.blog.jp/archives/1061569232.html
一台目だけがひきにげ??
二台目は轢いてないという判断
・・じゃないんだよなこの判決は。
確かに意味わからん。 >>116
判決自体は妥当だよ
救護義務違反については検察がなぜ罪状に加えなかったのは謎だけど >>118
鉄道、特に新幹線ならな。
車は、自動車道さえそうじゃない。 バイクの事故って転倒、衝突がコンボになりやすいからな。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています