>>839

>保全命令の申立てには,被保全権利と保全の必要性を疎明しなければなりません
>(保全法13条2項)。即時に取り調べられる証拠ですが,一般的には書証によります。

>(1) 被保全権利の存在を証する書証の例・・・
>金銭消費貸借契約書,約束手形,保証書,賃貸借契約書など

>(2) 保全の必要性を証する書証の例・・・
>内容証明郵便,手形交換所の取引停止報告書など

>「保全の必要性」とは、債務者が裁判中に財産を処分してしまう可能性が高い等、
>当該民事保全手続を行わなければならない理由であり、民事保全手続に特有の記載事項です。

分かった?w