>>272
いやそこは論点
憲法と条約、どちらが上位か?

つまり、「憲法違反の条約の違憲審査できるか」。かなり深淵

※ただし、すでに何度も書いているように、この条約は個人の権利利益を制限するものではなく、
 それについては、それぞれの国が国内法で手当てする仕組みだから条約の存在は、裁判所
 と無関係