0279名無しさん@1周年垢版 | 大砲2018/11/09(金) 14:44:55.75 >>272 いやそこは論点 憲法と条約、どちらが上位か? つまり、「憲法違反の条約の違憲審査できるか」。かなり深淵 ※ただし、すでに何度も書いているように、この条約は個人の権利利益を制限するものではなく、 それについては、それぞれの国が国内法で手当てする仕組みだから条約の存在は、裁判所 と無関係