>>442
そんな遠慮するなよ、俺とおまえの仲じゃないか、読んでくれよ

2005年9月7日、午後8時20分ごろ、藤枝市上藪田の県道を走行中だった
藤枝市西方の元会社員鈴木哲太被告(22)は、後ろから走ってきた
市内の会社員男性(21)の乗用車が前に割り込んできたことに腹を立て、
時速120〜130キロ(法定速度・時速40キロ)で追い上げ、約6メートルまで急接近した。

追われた会社員も同様に加速し、数百メートル先の交差点で、
対向車線から右折しようとしていた市内の無職栗田玉枝さん(64)の
軽トラックと衝突。栗田さんは胸を強く打って死亡、会社員とその同乗者も軽傷を負った。

県警は鈴木被告を業務上過失致死傷、会社員を業務上過失致死の疑いで
書類送検したが、静岡地検は通行妨害の意図が明らかとして鈴木被告に
危険運転(妨害運転)致死傷罪を適用して起訴した一方、
会社員は追われた立場だったため不起訴とした。

弁護側は「被告の運転と事故との因果関係はない」「男性の車は左車線によけたり、
減速したりできた。被告人のみを起訴するのは処分のバランスを欠く」
などと危険運転(妨害運転)致死傷罪には当たらないと主張したが、
竹花俊徳裁判長は「追い上げは短絡的で酌量の余地はなく、結果は重大だが、
今後、車を運転しないことを誓うなど反省している」として、
危険運転(妨害運転)致死傷罪により懲役4年6月(求刑・懲役6年)の実刑を言い渡した。