医師免許なく客にタトゥーを入れた彫り師に大阪高裁が逆転無罪判決 高裁「医療関連性なし」被告「タトゥーは芸術」★3
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医師免許なく客にタトゥーを入れたとして医師法違反の罪に問われ、一審・大阪地裁で罰金15万円の有罪判決を受けた男性彫り師の控訴審の判決公判が11月14日、大阪高裁で開かれた。
西田真基裁判長は一審判決を破棄し、無罪判決を言い渡した。
「タトゥーは芸術」訴え
無罪判決を受けたのは、大阪府吹田市の彫り師、増田太輝被告(30)。客3人に無免許でタトゥーを入れたとして、2015年に略式起訴された。
医師法17条は「医師でなければ、医業をなしてはならない」と定めており、違反すれば3年以下の懲役か100万円以下の罰金、もしくはその両方が科される。
増田被告は「タトゥーは芸術」と医師法による摘発に異議を唱え、簡易裁判所からの罰金30万円の略式命令を拒否。正式裁判で無罪を訴える異例の法廷闘争を展開していた。
地裁判決は「タトゥー施術=医行為」
一審判決は医行為を「医師でなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義し、タトゥー施術が「医行為」にあたるとした。
弁護側は控訴審で、医師法制定当時の国会答弁や学説では医行為が「疾病の診断・治療・投薬」など、医療と関連するものとして捉えられてきたと反論。
一審判決の定義だけでは、理容師の顔そりやネイルアート、まつげエクステなども「保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」に該当してしまうとして、「医療行」の要件として「医療関連性」が必要だと訴えた。
一方の検察側は一審判決の定義づけを改めて支持。「何が疾病で何が治療かは医学が日進月歩なので固定的に観念をなし得ない」という医師法制定時の政府答弁を根拠に、医療関連性の必要性を否定していた。
高裁は「医療関連性なし」
高裁判決は弁護側が主張した「医療関連性」の必要性を認めたうえで、タトゥーを入れる行為には医療関連性がなく、「医行為に該当しない」と結論づけた。
タトゥー施術に必要な知識は医師に求められるほど高度・広範なものではなく、「限られた基本的なもので足りる」と指摘した。
タトゥーの文化的・歴史的な価値も評価。医師だけしかタトゥーを入れられないとすると、事実上の禁止に近い制約となり、憲法に定められた「職業選択の自由を侵害するおそれがある」とした。
医師法で規制しない場合、タトゥーに関する規制は存在しないことになるが、医師法を拡張するのではなく、彫り師業界の自主規制や立法上の措置をとる――といった対処が相当だと述べた。
https://img.buzzfeed.com/buzzfeed-static/static/2018-11/13/20/asset/buzzfeed-prod-web-01/sub-buzz-10971-1542160479-2.jpg
https://www.buzzfeednews.com/amphtml/ryosukekamba/muzai
前スレ
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1542188115/ 最高裁まで行かざるを得ないね
刺青を彫る行為に医師免許が必要ってのは無理があり過ぎるし
医療行為だというのも無理があり過ぎる
新たな資格を制定するしかないだろうな この弁護士大嫌い。
次の参院選に立民から出馬するんだよな。
第二の山尾志桜里 >>9
まあ自由が嫌いな人は嫌いだもんねこの弁護士 >>9
知らんけど
自民から出た途端好きなるんだろう? ・イスラム教
良いことをしなさい、と教える。
・国家神道
良いことをしろとは教えない。ジャップのために尽くせ、の一言。
ジャップのためになるなら、モラルは無関係。人殺しも賞賛。カルト宗教。
イスラム教>>>>>>>国家神道
死ね猿ジャップ
[ 医師免許持った彫師が出てくれば問題ない。
一人くらい医学部いく気概のある彫師はいないのかな。
その方が堂々と看板掲げて商売できるのに >>1
「医療関連性なし」?
皮膚に穴あけて異物埋め込む行為が「医療関連性なし」?
バカなのか?死ぬのか? 散髪、髭剃りは、かつては、医療行為であった
諸説ありますがw 刺青はむしろ彫られる側に免許を作れよ
俺の地元では高校までに不良のキャリア積んだ猛者しか刺青は許されない。地元の先輩方の推薦が無しで彫ったら町に居られなくなる
俺の学年では俺を入れて4人しか許可が出なかったな 免許が必要な職業は免許が無くてもいいって判決だね
免許を取らずに自動車を運転するのは違法だけど
タクシードライバーは運転免許だけがあればいいって事だよ >>22
医者でもおかしなモン他人に埋め込んだら捕まるで
薬品、インプラント、ペースメーカーetc全て認可品しか使えん えたひにん・ちょん的な土人思想を体に刻む行為だからな
見た目で人を判断する目は、大事 >>18
そんなこというとそもそも外科手術って医師がしなくてもみたいなことに 自分の身体にならオッケーにすればいい
リスカと同じ
他人の身体に傷入れる行為が許されるのは医者だけだろ
こんなんが芸術なら整形も芸術だわ https://www.facebook.com/save.tattooing/posts/1709858005913788
大阪府警は4月、タトゥー用具の消毒薬を売る業者の薬事法違反事件で関係先として店を捜索したが、
取り調べ内容は途中から増田さんの医師法違反容疑に。8月、略式起訴された。
増田さんは直前のニュースで、大阪・ミナミの有名店の彫り師5人が逮捕されたと知った。
https://daily.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1440511224/
関西で一番有名店というのが摘発されたって事件があったそうだ。
タトゥーは前々からグレーゾーンだったという指摘があるけど
見せしめ逮捕だったり、他に何か問題発生してたというのがあったのだろうか?
客が感染症起こしてたとか? 針の使いまわしで、c型肝炎の回し打ち
MRI、レントゲンの撮影が不可になる
温泉に入れない
失敗しても消せない
まともな就職先がなくなる
これだけのリスクしょって入れるんだからすごいよね >>22
こんなに騒ぐ自称芸術彫師に学力もなく金もない
日本じゃ裏社会のお印だろ
日陰でコソコソ非合法な輩とやっておけ
表世界に出てくるな
左翼人権派弁護士にケツ掻かれて調子に乗って
提訴そして勝利かよ日本はどうなってんだ >>38
書いてある通りじゃん
タトゥー用具の消毒薬を売る業者の薬事法違反事件として捜査したけど
違反の事実がなかったので別件でむりやりやった >>21
ちゃんと勉強してから書き込もうな
無知なのをさらけ出すことはないよ 医療行為ではないが専門学校で衛生や保健学の単位とって国家試験の免許制にはすべき
野放しやりっ放しで職業とは言えない 新しい制度にしちまえよ
警察も新しい天下り先が出来るぞ 医療行為ではないけどただのアートとして放置も問題がある
資格を設けて一定以上の知識と技術が必須の職業にしたらいい 刺青を入れるのは極道者
ベッカムもジャスティン・ビーバーも極道者だ
引用
親にもらった 大事な肌を
入墨(すみ)で汚して 白刃の下で
積もり重ねた 不幸の数を
何と詫びよか おふくろに
背中(せな)で泣いてる 唐獅子牡丹 直接身体を侵食する行為は医療行為でええとおもうよ
エクステとかネイルアートとかは該当しないし 刺青を入れるということは
今後、お天道様の下では生きれないということ
一生日陰の身で生きていくという心意気が刺青だろ 国が管理すりゃ新たな利権も生まれてお役人様もウハウハなんだろうし早くやれ 「現代の女子高生と同じ姿」と話題の1932年の少女たち、どの程度のレアケースだったのか?
http://www.da.rinyulife.com/18.html
>>61
美容整形は医師がやるものって文化の下でうまれたけど
入れ墨はそもそも彫師の仕事だったから そりゃそうだ
医療行為なら医師免許がいるはずだしな 刺青を入れてしまった人間は
極道になったということだ
極道なら
日本を壊滅させる移民政策を
推進する腐れ外道を全員、ぶった斬れ! 安倍総理の移民政策のブレーンが堺屋太一
こいつはオイルショックを起こした張本人
原油なんて今後1000年の供給量があるだろ 日本最大の圧力団体・日本医師会が圧力をかけて最高裁ではひっくり返りそうだな 刺青を入れたということは
人間を辞めたということだ
悪鬼になって
移民政策を推進する外道どもを征伐しろ
人間では無いから罪には問われない > 一審判決は医行為を「医師でなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為」と定義し
これが間抜けだわな
こんな定義なら、一般人も医師法違反だらけになる なぜ、理容師免許はあるのか?
例え、散髪でも、刑法上は傷害罪だから、その特例的適用除外のための資格だ。
【行き過ぎた指導】「校則違反」と生徒の髪切る、県立高校4校で140人…富山
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1521713384/
こういった無免許施術で、失敗して、顧客を死亡させてしまったときに適用する罪が傷害致死なのでは?
【社会】「雑炊が気にくわん」謝る店主を殴り続ける。ちゃんこ店暴行死事件の凄惨さ。被告は「手加減した。小突いたと云う感じ」★7
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1531849234/l50
「殴ったけれども、殺す気はなかった」というのは、傷害致死罪ではなく殺人罪:死刑。
【埼玉】クラクショントラブルか、車で自転車男性をはねる 埼玉の35歳無職を殺人未遂容疑で逮捕
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1539056126/l50
【ひき逃げ】21歳会社員、飲み会の帰りに車で事故事故、逃走中に赤信号無視し事故、巻き込まれた男性が片足切断・札幌
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1539207204/
【大阪】ドラレコにひき逃げの瞬間を捉えた映像 手配の女(43)を逮捕 パトカーに追われ「サイレンの音にびっくりした」 ※動画
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1542185158/l50
「轢いたけれども、殺す気はなかった」というのは、事故ではなく殺人罪:死刑。 >>69
報酬をもらってやるのと一緒にしたらあかんで 日本から外国人を追い出そうぜ
日本人は5000万人に減っても良いから
日本人だけでやっていこうぜ 画期的だったのは裁判所前でひろげられた「無罪」のびろーんが、掛け軸状だったこと 介護は不要
介護が必要になった老人は
全員、安楽死センターに送れば良い
それが本当の善意というものだぞ
介護されて生きるくらいなら死んだほうがましだよね 掘り師が合法になるのはええけど
感染症対策してない店で肝炎とかばらまかれたらたまらんよな 闇医者行為も「医療行為ではなく芸術としてやりました」と言えばOKなのか
西
田
真
基
裁判長 自分はかなり以前に
100メートルを20秒台で走れなくなったら
安楽死センターに送るべきだと言っていたが
その考えに変わりはない
自分は足が悪くて20秒台は無理だ
安楽死は快く受け入れる
しかし、平成の226事件を見届けるまでは
死ねないような気がする >>61
病気の治療じゃなきゃ医療じゃないから医師じゃなくてもOKという理屈なら
美容整形も素人がやりたい放題になるわな これを医業であるとするのはさすがに無理があるよなあ。
俺自身は刺青もタトゥーも入れたくはないけど、も少し社会的には寛容になってもいい気はするなあ。 >>80
それが一番の解決策
この弁護士は参院選でるみたいだし
マジでちゃんとした法制化してほしい >>81
二重の手術も、シリコン注入も骨削るのも医療行為やで
なぜ皮下に墨入れるのだけが医療行為ではないのか タトゥーシールってなんで普及しないんだろ
熱い思いを身体に刻み込みたいんだろうかw >>62
まあそれ言っちゃうと
遠山の金さんだって司法試験など受けてないし司法試験精度も
否定する事になるけど? ぶっちゃけ散髪ですら資格がいるのに
掘り師が無資格でやれるのがおかしい 北朝鮮は月収1万円だとよ
地獄だよね
北朝鮮の人民を救うために
自衛隊は即刻、北朝鮮に侵攻せよ
北朝鮮は日本が統治していたんだから
当然、やらなければいけない戦争だ >>80
イレズミは健康被害を助長する行為だからなあ
墨を入れたら国民健康保険は強制脱退で以後10割自腹ってことにすればアリかも知れんが >>85
?
だから彫師試験つくればいいんじゃねってことだろ? >>80
割りとマジで試験と保健所の許可がセットになると
結局殆どの彫り師は廃業だろうな 中国は平均年収が700万円だとよ
自分は勤続35年で年収300万円以下だぞ
なんか納得がいかないよね >>83
医療関連性を要求するなら美容形成をどうするのかは疑問なんだよな >>1
見えるところに墨入れる輩は心理学的に物凄い臆病者らしいね知らんけど イレズミ=健康には害悪でしかない=墨を入れると必ず何らかの病気になる=健康保険を使う=医療保険制度を無駄に圧迫する
こんなもん国家が認定できるわけないだろバカかよ この弁護士は立憲から国会議員に立候補するらしいで
脱法的な案件を弁護する人に議員の資格あんのかな?
立候補するなら掘り師業を社会的に保障するプラン示せや 雑貨屋でピアスの穴開けとか大手を振ってできるようになったな >>73
そこはシャツ抜いで背中に大きく無罪って書いた刺青を見せて欲しかった >>89
試験制度だけ作っても感染症は防げない
その辺のラーメン屋ですら調理師免許持ってても保健所の許可が
必要で定期的な検査も受けてる
その辺が最低ラインでこれ実現したら彫り師は殆ど廃業だし
入れ墨の値段もはね上がるだろうな >>98
そんなこといったら全部の資格制度そうだけども
散髪屋が運営なりたってるのに廃業ってことはないわな >>91
ソレちゃんとコンビニバイトの中国人に教えてやれよ >>98
まず資格を作り講習を受けること
次に保健所の検査を義務づける
これが最低限
美容院ですらやってること >>91
広島とか岡山などの中国地方ってそんなに
平均年収が高いのか? 特攻
絶望の海に出撃せよ
目標は移民政策を推進する外道どもだ
日本を守るために死のう ここから彫り師の資格化が進むといいが
野放しなら永久にプール風呂屋温泉出禁のアングラだぞ >>99
最初から試験ある業界と比べる意味がない
無許可無認定の世界から出てくるのは淘汰を伴うって話だぞ
医者や飲食業はソレをクリアして営業している ほなその後皮膚炎とかC肝とかになっても健康保険使えないということで。 芸術だからセーフって主張はアホかと思うが医療行為に含めるのは無理があるな
理髪店みたいなルールを整備するのが落とし所だろ ご主人様がオマンコにピアスつけてくれました。
芸術でしょうか? 彫師なんて裏社会でコソコソやってればいいだろ
日の当たる世界に出て来なくてもいいと思う >>107
もともと技術的淘汰がすごい業界だし
散髪屋程度の勉強なら講習受ける程度になるからな序盤は たばこみたいなもんだろ?
たばこ作ったり売ったりすのに医師免許いらないのと同じでさ 自由民主党は自由移民党に改名せよ
自分は田舎だから分からないけど
都会では、すでに移民が激増しているということだ
日本国民を裏切った政党には天誅を >>106
モンモンの入った暴力団と風呂なんか入りたい奴はいないから
無理だな >>22
たぶん医師免許手にしたら
彫り師辞めると思うよw >>103
先ず無理だろうな
資格試験を受けて→勉強ちゃんとしないと受からない
施術施設を完備し→ようは手術室並みの衛生状態維持
初めて正規開業出来ると言う状態だし
施術中の患者に対しどー衛生状態保つのか?ってところまで
当然範疇に入るからな
通いで「今日はここまで、後は明後日ね」と傷口晒して通院って
訳にいかないから >>39
ギャルっぽいのが刺青入れてたんだけど,
刺青が消せないって知らんかった
バカがやるもんじゃないよな 自民党なんて東日本大震災の時でも
野党だから知らねなんてほざいて
毎日、料亭で宴会してたんだろ >>112
どこの国でも表だってやっているものではないから、とくに笑いものにされることはないな
アメリカだって、入れ墨入れてる奴らはミュージシャンやプロスポーツマンか自分を強く見せたいチンピラがほとんどだしな
国の文化や考え方は違って当たり前なんだから
世界は一つみたいに一つの価値観を押しつけてくる共産党的やキリスト教的な考えのほうが気持ちが悪いんだよ >>121
アメリカは日本以上に階級社会だから、白人の上流階層で入れてるやつはいないぞ
底辺だけが入れてる >>122
白人の上流階層で入れてるやつはいないってのもウソだぞ
スーツきてみえないところに入れないだけで
スーツきてかくれるところに入れてるやつはそんなに珍しくない 彫師というものを認めたのなら
誰でもやってもいい現状を改めないと。
人の身体に多少なりとも傷を作るわけだから
何らかの資格は必要だ。 日本民法の父、穂積陳重の『法窓夜話』を現代語に完全改訳
法律エッセイとして異例のベストセールスを続けた名著を
手軽に読みやすく。短編×100話なので気軽に読めます。
法窓夜話私家版 https://www.amazon.co.jp/dp/B07HZ25VD3/
続・法窓夜話私家版 https://www.amazon.co.jp/dp/B07HZ49V46/
高校を卒業した学生の語学能力が、これほど貧弱で物の役に
立たないのは何故なのか。抜群の語学力を誇り、東大文学
部長までつとめた筆者が、外国にいる若者が外国語を習得する
困難さを正面から取り上げ、正則(期待されるような)
語学教育の重要性を指摘する、英語教育のための基本書。
外山正一『英語教授法』 https://www.amazon.co.jp/dp/B07HZ3Z4DL/
lxo 入れ墨は縄文時代からあったと言われてるしそこまで毛嫌いすることはあるまい 素直に解釈すれば同意障害だものな。医師を名乗ってるわけではないから医師法にも違反しとらんし。
とはいえ境界線には違いないのだからはっきりとした先例は作ってほしいところ。親権者の同意なく
未成年にピアス明けたり入墨したりするのは告発されれば傷害罪になるべきだろう支那(´・ω・`) >>125
医師がいる美容整形外科に看護師資格でいけるんじゃないかなぁ
1人の医師で、何組の彫師(看護師資格)と客を監督できるかによるが
>私の様に看護師でありながら、実務としてアートメイクや
>パラメディカルピグメンテーション(メディカルタトゥ)を行っている者は違法なのか?
> NO
>違法ではありません。
ttps://ameblo.jp/emisuzuki-artmake/entry-12241793566.html
>医師が直ちに診療できることが前提であり、看護師などによる
>レーザー脱毛施術においても横で医師が指示監督するという
>枠組みを想定せざるを得ないわけなのです。従って医師が複数院を
>かけもちしている状態で他院の看護師などに実体として指示監督が
>されないレーザー脱毛施術に対して取締の対象とされたと考えられる
ttps://ameblo.jp/jmbsyadan/entry-12039508886.html >>127 人体改造はタブーに関わる話しだから単純に個人の自由に放任されるとは限らんよ。
性器みせながら公然と人前をぶらつくことも個人の自由の範囲なのに法律で厳しく制限されて
おるわけで 芸術的な刺青なら医者より稼げそう
ていうか儲かる儲からないの次元とは違う世界に生きてるんじゃねーの? また1つ情弱dqnの名言が。
「タトゥーは芸術」www 移民のタトゥー屋が沢山できるぞ
日本全国大泉化
日本の婦女子は移民の物となれいw お互い同意してんだから好きにやらせてあげれば?
ただ、権利を主張するのはやめて欲しいわ。
銭湯とかで見るの不愉快なんで。 >>142
不愉快になるからやめろって権利主張やめてください >>141
針灸の資格取得者が追加の講習とテストで合法化かね?
あとは保健所の検査を義務化すればおけやん >>142
人体に対する施術だから資格がないとおかしいよ
営利目的でやってるなら尚更ね 彫師も要免許になるかも
ただし20●●年の時点で実務経験がある場合は試験免除
とかになるのかな? >>147
試験免除で講習を受ける義務があるとかになる >>120
菅直人は真っ先に来日した韓国の救助隊を足止めして赤坂で
2日連続宴会やってたな
なんでそんなにブーメラン全力で投げるの? >>123
歴代大統領のファミリーで言うと誰が入れてたの? >>147
器具の衛生管理とか傷口のケアがあるから免除は無理だろうな
むしろソコで老人は排除されると思う >>151
キャロライン・ケネディ駐日アメリカ大使 弁護士の先生を犯しても笑って許してくれる優しい人なんだよなぁ! >>88
これがいいな
刺青しようとするような奴の健康なんてどうでもいいし社会に必要でもないから安全管理なんてしなくても構わない >>153
お遊びで入れて「後悔した」って言ってるんだが? 美容医療ではメディカルアートっていって医師が墨入れてるよ
主に眉毛とアイラインだと思うが >>156
いれてるか、いれてないかって聞かれたんだけども
後悔したらしいってソースはあるけど本人の発言のソースしらんからなんとも >>141
あれはなにかを注入するわけではないからなあ。 医大で彫りの技術を教科として教えているところが一つでもあるなら言いはる理屈もあるけど、そんなことはないわけで原告側に無理がありすぎるわ >>160
そういう感情論で制度整備をしてこなかったせいで多大な人権侵害が行われたな 芸術と言っても人間の肌とキャンバスを一緒くたにするのはどうなんだろうな
少なくとも未成年に彫った場合は違法にすべきだろ 病気や怪我を治すためにイレズミ入れるわけじゃないからな 刺青が芸術かどうかはどうでもいいんだよね
刺青を入れる施術が公衆衛生的にどうなのかが問題なんだよ
肝炎なんかをばらまかれたらたまらんし 韓国の掘り師すげぇーひどいのな
掘り師の体に入れてるのみせてもらったけど、下手くそなんだけど直せないもんだから、凄いねしかいえないよ。 刺青した人が肝炎になったときに
掘り師のミスで感染したのではないって確証がとれる衛生環境で施術させなければならないんだよ
薬剤とかで肝炎になった人がいても刺青入れたときに感染したんでしょw
とか病院や製薬会社が逃げをうつ可能性あるからね
もちろん掘り師が肝炎をばらまいても合法だし明確な指導もないから俺は無罪とけ逃げうつ可能性もある 美容成形の関連で入れ墨も同じじゃんっていう発想はちょっとわかるw 逆に医師免許持っててタトゥー彫ってたらやべえ奴じゃん >>71
ネイルサロンでの爪きりや理容室でのひげ剃りは、地裁判決の定義では医行為となる余地がある
だから間抜けと言ってるんだよ 刺青なんて自分には一生縁が無いけど感染症なんかの問題もあるし
最低限の技術と特に衛生に関して資格作って欲しいね >>1
これは判決がおかしい
彫りしには責任があるんだろ、体をいじるんだから
そういう時だけ自分達は責任がありません見たいに言うなよ彫師は
メディアや新聞がおかしい 弁護士 吉峯耕平(カンママル撲滅委員会)
@kyoshimine
美容外科、アートメイクは医行為で、刺青は医行為じゃないと整理したのか。それも目的の違いで。判決の論理は、私にはほとんど理解不能です。
従来の解釈より、明確性は劣るのではないかな……。どうすりゃいいんだこりゃ。 >>176
安全を確保する目的で、医師法の規制を広くとらえることにはさほど異論がなかったんだよな
本事案に医師法を適用するのが適用違憲だとか、合憲限定解釈とかの方が無難だと思うのに、
いきなり医師法の解釈変えちゃったもんだから、規制がすごく狭くなる
美容形成や周産期との関係も果てしなく微妙だし、上告には耐えられないと思うな 医者側がこれを覆すのは簡単。
彫り師の刺青によって皮膚がんになったり炎症
を起こしたりする実例を見つけて報告する >>177
もともとアートメイクを医行為っていった判例で入れ墨は別って判断だったんだけど
なんで新しい判断みたいなこといってるんだろうな >>179
医者側っていうのもわからんけど
それ髪の染料で頭皮に炎症がおきるから
染髪は医者がやるべきみたいな話になるぞ >>183
外科医も彫師も医師免許があればなれる。
医師免許のない奴が「職業選択の自由」とか言って認められるわけがない。 >>185
資格制度は原則自由である職業選択の例外的にしょうがなく設置される規制なのに
今までは厚労省の勝手な解釈で過大な規制がかかってましたってことになるのです >>182
入れ墨は不可罰とまでは言ってないし、医行為の定義からすると入れ墨が外れる理由はない
ただ、アートメイクを美容形成でやることはあり得ても、入れ墨を医師がやることはあり得ないんで、
入れ墨は検挙せずに法規制を待つべきだったかもな アートメイクとレーザー脱毛界隈がこの判決受けてこっちも医師不要認めろってなってるな >>189
3.美容整形やアートメイクはどうなるの?
医療関連性がなければ「医行為」に当たらないとすると、美容整形やアートメイクの扱いはどうなるのか。
一審判決は医療関連性を要件とした場合、「美容整形外科手術等の医行為性を肯定することができない」としていたが、高裁判決は美容整形に関して「劣等感や不満を解消することも消極的な医療の目的として認められる」と判断した。
美容整形手術を「消極的な意義において患者の身体上の改善、矯正を目的とし、医師が患者に対して医学的な専門知識に基づいて判断を下し、技術を施すもの」とみなし、医療関連性の要件を設けたとしても「医行為に該当する」という解釈だ。
アートメイクは、美容のために眉やアイライン、唇などに針で色素を注入する施術。技術的にはタトゥーと共通する。
高裁判決は「アートメイクの多くの事例は、美容整形の概念に包摂し得る」「美容整形の範疇としての医行為という判断が可能」と指摘。
「医療関連性がまったく認められないタトゥーの施術とアートメイクを同一に論じることはできない」として、両者を明確に切り分けた。 告発したのは美容外科医か?
これ有罪になったら彫士全員逮捕だもんなw >>190
医師法が医業を医師に委ねたのは、専門家以外が侵襲を伴う行為をするのは危険だからという趣旨で、それを
考えれば従前の考え方がとても素直な解釈なんだけど、なんで医療関連性が必要なんだろう
「医」業だから、ってだけかな >>190
あと美容整形での劣等感や不満解消という「消極的な意義での医療」ってのは曖昧過ぎるだろ
ここ最高裁で100%突っ込まれるぞ
ついでに周産期についてはどう理解するんだ >>190
それは読んだ
ただアートメイクとかやってる人らが同じ技術なんだからタトゥーがいいならこっちも大丈夫だろとか
レーザー脱毛の方がタトゥーより安全なのにとかすでに色々言ってるんだわ >>193
従前から医療じゃないけど外形的に該当しちゃうものがあるけど
それを規制する意図は医師法にはないはずだから
外す解釈をとるしかなかったんじゃないの?
立法趣旨的に >>196
「医行為」の行政解釈は、従前から「医療行為」や「医療関連行為」よりもはるかに
広かったんだし、
業法規制なんで、侵襲を伴う行為に医療関連性があるかないかをとわず
業としてするのであれば制限するのは当然だと思われてきたんだよ >>197
その行政解釈に引っ張られずに立法趣旨重視したんでしょ
医師サイドの意見だけ聞いてる運用に無理があったと >>198
いやだから立法趣旨の話だよ
いま確認してみたが、最高裁も「医師が行うのでなければ保健衛生上
危害を生ずるおそれのある行為」という高裁判決を正当として是認してる >>22
少なくとも1人医師免許持った彫り師居るよ >>186
公共の福祉に優先されるとは思わないがねえ。 彫り師の医者とか手術した時に内臓にこっそり自分の名前を掘ってそうで嫌だわw >>199
もともと医師法は医行為の定義のためにあるもんじゃなくて医療行為の安全の担保だからな 翻訳:
高裁 「893文化を認めろ!」
こんな裁判官死んでくれると有難い。 >>201
広く解しすぎなんだよ公共の福祉
というか入れ墨に対するヘイトを前提にしちゃうともうどうしようもない そもそも、入れ墨が美容整形外科手術でなくて何なのかとw 消毒する⇒痛いから麻痺させる市販薬を塗布する
⇒彫る(行為の衛生環境が分からない、器具の消毒、使い回し、使い捨てが分からん)
⇒出血する⇒止血・消毒する
これを無資格者がやって良いんだ
一部屋不使用だから、手先の器用なの雇って、彫屋やろうかな >>203
業に対する規制なんだから一般の業法と同じで広く取るのが普通だろう >>206
高裁の基準だったら入れ墨も医療関連行為でいいのではw
劣等感解消のための消極的意義での医療かもしれないじゃんw
まあ冗談だが、これが基準として機能するとは思えないなあ >>208
医業ではない従前の業務があって競合する可能性があるのに
広く取ってとりあえず規制の網を広げますって日本的ではあるけど
自由主義的には忌避されることでしょ >>205
そりゃ公共の福祉はほかの憲法の条文を縛る存在だからねえ。
こうなる前に業界で未成年にはしないとか感染対策とか自主規制してればグレーのままでやれてただろうに。 >>211
もともと入れ墨業界なんて理由もなく迫害されてんのに無茶苦茶いってんな
これも別件で無理やり引っ張られてんのに >>212
刺青の手技自体が傷害罪の要件に当てはまるんだからどうしようもない。 >>210
そりゃ規制が反自由主義的なのは当たり前の話だよね まあ医療行為なんだけどな
あらたな資格は制定すべきだと思うわ
現状は「覚醒剤で彫り師が捕まったから、続きを入れられない」というヤクザモノがいたりするアングラな文化だからな
ある程度の難関資格にするだけで、モグリの彫り師は激減するだろう
でも墨入れる奴に保険で補助ってのはちがうわな
ややこしい問題 >>216
だから規制の範囲は限定的であるべきなんでしょ
あんまり今警察目的規制とかいわないみたいなのもあるけど
考え方自体かわってるわけじゃないだろ >>215
それは今の法学ではかなり限定的に運用されてるのでは? 病気治すわけじゃないから医療と言われると違和感あるけど、安全衛生の問題があるのは間違いない
立法で解決するのが一番だよね 医師免許くらい取ればいいじゃねーか
ラーメン屋だって食品衛生責任者の資格とってんぞ >>219
限定的に運用されてるから同意のある障害は立件しにくい
ケースバイケースだろうけどSMプレイで立件はできない程度の話だしな
あとは入れ墨という行為の学術的評価になるんだろうが
入れ墨自体にどの程度健康被害があるかっていうとまあ評価も立証も難しいんじゃね >>222
ラーメンは食べものだが
タトゥーは医療では無い >>217
いや入れ墨は医療では無い。
入れ墨は入れ墨だ >>223
過去のデータでは入れ墨で肝炎の感染が多いってデータがある。
今の入れ墨は安全って立証しないといけないのは彫師の側だと思う。
まあ、この判決が最高裁で確定すればそれがほぼ法律になるから、そんなことしなくても安心して彫師の仕事ができるんだろうけど。 >>227
過去のデータでは入れ墨で肝炎の感染が多いってデータ
ってのをみたこともないしそもそも過去は感染症多いと思うよ
今はもう対策が子供にも知れ渡るれべるでしょ 医師免許アリの彫師なんて、日本に5人ぐらいしかいないだろw >>8
とは言え、皮膚下に色を打ち込む作業だから、感染リスクは、
それなりに高いだろ。
医師免許はともかく看護師レベルは欲しいわな 感染に関しては彫師の衛生観念が不足してるだけじゃないかな なんかメディアはやたらと彫り師は悪くない彫り師は悪くないってかばってて気持ち悪いわ
彫り師側の問題もあるだろ >24
床屋は免許もってるだろ。
イレズミ師に資格や免許ある? >>226
あんた、医療って言葉の意味を、病気や怪我を治すことだと思ってるだろ。 【医療】いりょう
専門の医師が、健康診断や病気の予防対策を行なったり 患者の診察・治療に当たったり すること。
新明解国語辞典より
医療(いりょう、英語: health care、medical care)とは、人間の健康の維持、回復、促進などを目的とした諸活動について用いられる広範な意味を持った語である。広義の類語はヘルスケアや保健。
Wikipediaより >高裁判決は美容整形に関して「劣等感や不満を解消することも消極的な医療の目的として認められる」と判断した。
整形する人が、みんながみんな、劣等感や不満があってやるわけじゃないからな。
これだと、現状には満足しているけど、さらに手を加えようとする場合が美容整形から外れる。
逆に、タトゥーの場合も、生まれつきあるシミやアザを目立たなくする目的で入れると、医療行為になるんだろ。
ちょっと、お粗末な判決理由に思うな。 >>239
現状に満足している人は美容整形なんかしないよ。
逃避のための犯罪者は別かもしれないが。 >>240
針の消毒をしっかりやれば、HIVの危険はないだろう。
HIVに限らず感染症は彫師の恥では済まないから、しっかり消毒してるとは思う。
入れ墨は結構高いから、増えるということもないだろう。 >>241
若い人は整形を化粧の延長ぐらいに考えてる人もいるし、
水商売だと自分の容姿に劣等感がなくても売り上げのために割り切って整形する場合もあり得るでしょ。
そもそも、借金取りから逃走する目的で整形したら医療行為じゃなくなるという判断基準に無理があるという話。 AI「単に法律の記述が不備なだけで法の精神から言えば馬鹿が人体をいじりまくるのが野放しでいいわけはないでしょ >>178
すみません、これって結局のところ、どうやって適用を除外したんですか?最初ニュース聞いて、法令一部違憲とか合憲限定解釈かな、と思ったんですが、どうも違うみたいなので…
本判決の全文って、公開されてます?内容知りたくてデータベースで調べたんだけど、出てこなくて… 一応、これって、免許制による参入規制に対する違憲審査的枠組み使ってるみたいだから、考え方としては薬事法違憲みたいな感じですよね? >>43
違反の事実が無いとは一行も書いてない
薬事法で入ったらそれより重い医師法違反を確認 >>239
これは本当にとってつけたような論理で、無理がありすぎる >>247
医師法の解釈を単に狭くした
普通の法令解釈のレベルで、憲法判断としてではないと思うよ
クラウドドファンディングやってたサイトに判決文が出てるって聞いたけど
まだ見てないや >>247
あらためて全文読んでみると結構微妙だね
医行為の解釈はこうだと示しつつ、「付言すると」として、仮に原判決のように考えると
22条の関連で「憲法上の疑義がある」と言っている
合憲限定解釈を打ち出したと読むべきではないと思うけど、どうなんだろう >>250
医師法違反と薬事法違反って観念的競合の関係にあんの? ほっとけば良いだけだろ、今回の件である程度は自浄作用はたらくだろう >>257
結論から言えばそれ。
彫っとけば良い。 しかしこの判決だと乳房再建とかのタトゥーは医療行為にあたるんじゃないのか?
この理論だと美容整形の範疇扱いになると思うんだが >>260
>乳房再建とかのタトゥー
なんだそれは。
入れ墨は医療ではないよ。常識的にかんがえて >>260
あたるだろ?アートメイクも医行為なんだし >>239
美容整形業界に配慮したんだろうけど、お粗末 >>260
判決は医療目的=医療関連性、と考えてるみたいだね
そうすると、目的によって医療かどうかが左右される
で、目的には消極的医療目的を含むとなると、もう
基準として成立してないんでは、という気はする 爪切りも医療行為で介護士もご法度の行為って高裁のボンクラ判事は知っているのかいな >>266
何も読まずに批判するとこういうアホをさらす >>266
医業とは何かは法令解釈の問題で裁判所の専権だからね
この事件が確定したら、「この事件においては」高裁判決の解釈が結論となる
検察官はもちろん行政通達に沿って主張してるから、高裁の判事はわかってやってるよ >>1
>高裁は「医療関連性なし」
>高裁判決は弁護側が主張した「医療関連性」の必要性を認めたうえで、タトゥーを入れる行為には医療関連性がなく、「医行為に該当しない」と結論づけた。
>タトゥー施術に必要な知識は医師に求められるほど高度・広範なものではなく、「限られた基本的なもので足りる」と指摘した。
判決文を読んでいないが、この記事は誤解を招くものになっていると思う。
高裁の裁判官はそこまで馬鹿じゃない。これだと、美容整形が医行為ではないことになってしまう。
高裁は、おそらく、医行為とは、@医療関連性がある行為又はA医師による医学的知見を持って行うのでなければ、生命身体に危険が生ずる危険がある程度以上ある行為と定義付けているはず。
Aで、単に抽象的危険があれば足りるというのでは、子供の耳掻きさえ医行為になってしまう。
そういった行為を一般的に除外するためには、具体的危険までは必要ないが、ある程度以上の危険が必要とする(準抽象的危険)解釈が必要なはずで、
高裁はこの考えだと想像するわ。 >>266
厳密なこと言うと
学校で先生が生徒の額に手を当てて「熱があるから風邪だね」って言っても
医師でないものが診断したから医師法違反なんだったか? >>261
再建手術後に乳頭や乳輪にタトゥーで色素入れて外見上の違和感なくす施術知らん?
白斑の皮膚への色素注入とか含めたいわゆるメディカルタトゥーって医療行為かどうかの判断難しそう >>274
知らないし
それは本件みたいな入れ墨とはまた違うだろ
インクと針で無いおっぱいが作れたりするかよ
凄すぎだろそれ >>274
医療的目的の入れ墨
アートメイクとかはそもそも文化的背景もないし議論の余地なくね? >>275
274が説明してくれたけどその類いのタトゥーも今は普通にその辺のタトゥースタジオでもやってるよ
もちろん美容クリニックでもやってるとこあるけど
今回の判決だとメディカル・タトゥーの中でも再建系は医師監督以外不可で
傷痕隠しや疾病や障害情報刻むのはアート扱いになるってことなら
すごいややこしいことになりそう >>279
歯科技師みたいに整理するしかないから法整備しろって傍論あるんでしょ >>279
その辺全くフォローできてないんだよなあ
趣味の入れ墨はOKで消極的医療目的あったら医師法の規制って、
およそ理解できない >>280
傍論はあくまで医師法規制外の入れ墨の話なんだよ
医療目的をもってするタトゥーが医師法に引っかかるという「逆転現象」に
対応できてない >>282
>>283に書いたが、問題なのは目的が違うという理由でなんで同じ入れ墨なのに規制範囲が
異なるのか、どう正当化できるのかということだ
入れ墨一般を医師法では規制すべきでない、という方が100倍理屈としてはわかりやすい >>283
そもそも逆転してないだろ
行為だけみて判断しないっていってるだけで 芸術というには低級すぎる
単なる自己責任の風俗だわな。 >>284
簡単な話で技法だけの問題にしるからだろ
皮下に染料を残すって手法がいろんなとこで行われいるけど
その目的をもって判断するなんてややこしいとは思うけど
今までみたいに十把ひとからげで規制しますってしたら相当じゃないから
ややこしい理屈考えるしかないですねってだけで >>285
その区別のどこに合理性が見いだせるんだよw >>287
区別基準の合理性の話だよ
医行為の解釈問題なんだし、美容整形やアートメイクとの区別は裁判でも
議論されてるんだよ
それでこの基準なの、ということ >>289
アートメイクの判決でも文化的習俗的側面を考慮することは
そこが傍論かレイシオデシデンダイかはともかくとして述べられてるぞ >>279
おっぱい、乳がんかなにかで取っちゃって
おっぱいを再建してよりそれっぽくするためにタトゥーで補うってことだよな?
俺の腕や腹におっぱいが出現してるようにしか見えないタトゥーが彫れるとかそういうのではないだろ? まあ医療法適応を狙ったものではなく丸暴対策なんがまる分かりやからな
この人裁判してる3年間仕事できんかったんやからひどいな >>290
知ってる
ただ今回の高裁判決では、そもそも医行為の解釈論が先行していて、
文化的習俗的側面は当てはめでの議論に過ぎない
医行為に医療関連性を求めるなら当然本件行為については否定されることになる
アートメイクについても高裁判決は「美容整形に包摂しうる医行為である」と
言っているだけで、この区別において文化的習俗的側面を持ち出してるわけじゃない
個人的には、本件の結論はそれで構わないけど、それなら入れ墨全般が医師法の対象と
ならないことが明らかな論理を準備すべきだったと思ってるだけでね >>295
だから行為のみをみるんじゃないってだけの話じゃないの? いやいや刺青を皮膚に入れる時点で観血的だろ
髭を剃るのや髪を切るのとは一緒にならんやろ。アホか
看護師が患者に注射するのですら観血的だからって医師の管理下でないとできんってのに、
コメディカルですら許されんことが何で無資格者に許されると思うの。
運動の方向性が違うだろ。やるなら刺青施術師とか何とか名前作って、公的資格化を認めてもらう運動だろうが
県か何かの資格から目指して、国家資格化を目指すとかな
諸外国の事例を沢山集めて、文化性をちゃんとプレゼンして納得させろや
まあ、それでも銭湯やプールが刺青入れた奴の利用を拒否するとか、ヤクザのモンモン入れる人になるとか、
そこが変えられることは絶対にないが
反社会勢力の排除に、刺青屋の国家資格化は寄与しますよとか、何でそーいう説明も思い付かんのか
ヤクザのモンモン入れたことがバレれば、行政処分や免許取消になるんだからアングラに逃げさせるより
適切に対応できますよとか、誰でも思い付くレベルの説明じゃねーか
そんなのも分からないくらい勉強しねーからお前らは軽んじられるんだよバーカ >>297
無理だって
日本政府が先頭に立って刺青差別推進してきたのが日本だよ
現実をみようぜ >>298
何言ってんだお前は。寝言は寝てから言えマヌケ
日本政府が国策として刺青排斥を推進してきたという法律や政令などの証拠を示せるのか?民間側、いわゆる
世間側が刺青入れた人間を嫌がって来たんだろうが
理由は?刺青を文化性というよりは、反社会勢力などの示威行為やある種の身分や社会的帰属を示す
証明書みたいな使い方をしてきたからだろ
暴力団だけじゃなく、暴走族やチンピラなども
より広義に言えば日本社会が刺青をそういう風に捉えていることすら日本土着の「タトゥー文化」なんだし、
毛唐とは違った独特な文化性の発露であり比較文化論的に見てどーのこーの
そもそも、お前らこそ日本的な刺青文化を軽視又は無視して毛唐どもの猿真似しただけの「タトゥー」じゃねーか
何で刺青と呼ばずにタトゥーと呼んでんだ
刺青やタトゥーがファッションや文化性の発露であり、日本においてもこれらは
重要かつ有用であると主張するのなら、浮世絵か何かから刺青を入れた歌舞伎俳優の絵でも見つけて来て
文化庁の役人相手に10時間くらい蕩々と語ってみたらどうなんだ
そこまで勉強して、刺青文化に心酔してから言えザコが >>299
>日本政府が国策として刺青排斥を推進してきたという法律や政令などの証拠を示せるのか?
明治政府がおもいっきりやってましたけど >>300
元々そういう文化性や風俗はあったんだよ。ゴールデンカムイのアイヌの人の刺青みたいな。
で、近代化に当たり国民国家として均一化するために明治政府は盛んに刺青禁止令を出したんだろ
刺青は前近代的な風習だってイメージもあったしな
で、現行法で刺青を排斥する法律や政令はあるのか?
現代の社会で刺青入れてる人を見て、アイヌや土着の人とは思わんだろ
893かチンピラだって思うわ。一昔前は髪染めることすらチンピラ扱いされてたんだし
タトゥーを文化だって言うなら、もっと歴史や経緯を勉強したらどうなんだ
自分の好きなことだろうが >>302
だからそういう勝手なイメージで迫害したんだろ?
入れ墨をいれることの違法化なんて合理的説明なんかつかないわけで
明治政府がおもいっきりやってましたってことでいいよな? >>303
近代明治の刺青と、現代社会の刺青の違いをもっと考えろ
近代の刺青はマジで土着で民俗的な、いわゆる本当の意味での文化性だったんだろうが
現代社会では暴力団の示威でしかねーじゃん
だから、明治の時に現代に言ってる文化性の発露云々の反論を展開してたら、十分説得力があった
あかん、電池切れる >>306
>近代の刺青はマジで土着で民俗的な、いわゆる本当の意味での文化性だったんだろうが
>現代社会では暴力団の示威でしかねーじゃん
?
禁止したから禁止したことをお上を怖がらずにやる暴力団の示威に利用されたんだろ?
政府が禁止したことによって起きた違いを前提に考えると
明治政府の入れ墨への迫害の正当化になっちゃうじゃん >>233
それが国の怠慢なんだよ
拡大解釈で規制するなきちんと立法しろってのはいたって真っ当
>医師法を拡張するのではなく、
>彫り師業界の自主規制や立法上の措置をとる
>――といった対処が相当だと述べた。 >>307
違うそれは。後で反論する
あと最終的に刺青屋の資格職化を主張できるような論を考えろ >>309
論なんて判決が言う通りでいいんですけど 医師免許ほどではなく、鍼灸師より難しい程度のものが必要だろ >>1
ところがどっこい厚労省の医事課長通達は生きているぞ!
入れ墨による老後の内臓疾患者等を増やさないためにも今後も然り!
第1 脱毛行為等に対する医師法の適用
以下に示す行為は、医師が行うのでなければ保健衛生上危害の生ずるおそれのあ
る行為であり、医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する
こと。
(1) 用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力な
エネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊す
る行為
(2) 針先に色素を付けながら、皮膚の表面に墨等の色素を入れる行為
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/anzen/kyougikai/h15/documents/131109-a.pdf 芸術じゃねえよタトゥはタトゥだ
そんなくだらないこと心配なら医療機関と連携取れるようにしろ >>312
通達でしょ。
裁判所の判断は、通達は法令の解釈として間違いだとしたんだよ。
もちろん、裁判所の判断の方が優先する。 医師を守りすぎなんだよ、低レベルなやつばっかなのに
医療も医師以外がやっていい医師だけの意味がわからない 無罪になるの当たり前だろ 酒やたばこのほうが死人沢山いるんだから医者の処方箋必要だろ? >>316
低レベルで医者になれるんだから、医療行為をやりたければ医者になればいい。 >>252
>>253
>>254
すみません、一日見れず、遅くなりましたが、ありがとうございました。 ちなみに、もう散々議論された後かもしれないんですが、自分、本判決は根底にある憲法的価値判断を医師法の解釈論に落とし込んだもの(法解釈でどうにかできるので憲法判断を回避した)だと思ってるんですが、
その結果として、医師法の適用外(医療行為でない)とすると、今度は刑法上の問題(違法性阻却事由において、正当行為性が落ちるようになる)が出てくるのではないか、と思うのですが、そこのところはどうなのでしょうか?
(本判決は医師法による規制を否定したあと、必要に応じて個別に刑法で処罰するか、別観点の法規制を敷くかで対処することも可能としているので、当然想定しているのではないかと思うのですが、
そうすると、結局は職業内容に対する実質的な禁止的規制が課せられているということになり、根本的解決にはならないのではないかと思うのですが)
(これに関しては、下記の、医療類似行為の問題として捉え直すのかどうか、という話に左右されるかもしれませんが)
あと、本判決を前提にすると、刺青は医行為から落ちてますが、これは、今度は医療類似行為との関係で問題が出てくる余地があると見るべきなのか、本判決は、そもそも、刺青はおよそ「医療的」な行為ではないとしていると見るべきなのか、どっちでしょう?
以上、中間的な資格の創設を行うべき、などの立法論の議論とは別に、判決に対して感じたことです。
法学初学者なので、変な疑問を提示しているかもしれないのですが、詳しい方、お考えをお聞かせください。 >>307
まったくその通り!
周りのヤクザも
政府が禁止してなかったら
こんなもんいれねぇって言ってた >>303
ここのスレの連中は頭悪そうだから
相手にしないほうがいいよ >>1
この理屈だと
美容整形も医師免許必要なくなるな 彫り師さんの方が
そこら辺の医者より
たかい医療知識をもっているよ タトゥしてないのは
むしろ
貧困層や低学歴のやつらだよ >>320
正直高裁判決がどの価値をもっとも重視したのかは意見が分かれるだろうね
刑罰法規の解釈における文言性・予測可能性、罪刑法定主義の貫徹も極めて重要な
価値だからね
判決がまず何よりも医師法での規制であることを重視したのはこのあたりのニュアンスに
よるんじゃないかと思ったりはする
いずれにせよ、「医師法の範疇ではない」、という解釈は当然刑法上の問題に波及してくるはずだよね
そもそも医療関連性すらないなら、一回的ならともかく業としてはだめだ、社会的相当性がない、という
議論はありえる
ただ、その一事で社会的相当性なしと断定するのはちょっと難しそうかなあ
裁判所であれば、個別事案において合意の趣旨や内容、安全性確保手段が確立されているか、
さらには文化的・芸術的側面なんかも加味して社会的相当性を判断するかもしれないが、刑法上全面禁止
の解釈になるとは言い切れないと思う
そうなると起訴時にはどちらとも決めがたいし、起訴はしにくいだろうとも思うね
何らかのガイドラインでもできれば、それに反する個別の行為は社会的相当性なしで傷害にできるかもしれ
ないが、その辺はICを欠く医療行為が傷害に当たるというのとにたような話でもあり、正当行為の限界を
決めるのは簡単じゃなさそう タトゥしてないヤツは大抵ちんこに
ティッシュ付いてる >>324
プwwwwwwww
彫師が医者より知識があるってwwwwww
お前医療免許ナメすぎだろ タトゥに対する偏見は、
全て明治政府の策略だよ!
みんな目を覚まして! >>330
知り合いの彫り師さんの出た高校の偏差値は
55だよ >>332
55wwwwwwwwwwwwwwwwwwww
お前医学部の最底辺の川崎医大ですら60あるぞ?
お前無知すぎて話になんね。 よく恥ずかしくもなくそんなレスできるな >>323
上でも言われてるように、美容整形は、歴史的な経緯に加え、(客観的な)病気を治すではなく、(主観的な)美しくありたいなどの「消極的医療目的」のもと、
医師が患者に対して医学的専門知識にも続いて判断を下すから、従来でいう広義の医行為にあたり、医師免許が必要という論を取っているようですね。
個人的には、本判決の結論はこれでもいいんじゃないかと思いますが、ここの論理に関しては、>>284、>>295さんがいうように、ちょっとわからないな、もう少しスッキリする論理はありそうな気がするけど、という感じですが。 >>320
続きだけど、今回の判決がなぜ刺青一般について医療関連性がないとするのか、美容整形やアートメイクの例を
読んでもよくわからない
医療関連性があるといえる刺青もありえるだろうし(このスレでもメディカルタトゥーに言及されてる)、今後議論に
なりえるはずだよね
個人的には、その場合に医療関連性のあるタトゥーがいきなり医師しかできなくなるという奇妙な現象が生じる
ことになるのが大いに問題なんじゃないかと思ってる
むろん、刑法的におよそ許容の余地がないというならバランスはとれてるけど、お考えの通り、判決は実践的な
意味を持たなくなるだろうからね
判決の趣旨はわかるんだけど、特にこの点に関して、アートメイクや美容整形との関係を考慮してなお合理的な基準を
提示できているかは相当疑問だと思ってる
それにしても、俺は単なる一実務家なので専門なんかじゃないレベルだけど、到底初学者には思えない議論です
研究者的視点での初学者で釈迦に説法とかだったら恥ずかしいなあ 資格を与えるわけにもいかんし、同意した時点でどうなっても自己責任とするしかないな
健保に迷惑かけるのもダメなので、救急車呼んだり医者行くなよ りゅうちぇるみたいな文化的リーダーを
排除する日本は恥を知るべき >>80
一方で国家資格化して、もう一方で入浴制限する。
ダブスタみたいな気がするんだが。
今まで通りアングラ営業させて、時々摘発するっていいんじゃね? >>335
個人的には大いに疑問なんだよね
医学上の一分野であるというだけであることは「医療関連性」自体を裏付けるものじゃない
医学的な知識を要するから医学上の分野であるだけで、「医療関連性」があることとは
関係ないと思う 精神を病んだ人間がタトゥーを入れる事で落ち着くなら、ある意味治療と言えなくもないな >>328
>>336
>>341
ありがとうございます。
まさか実務家の方にお答えいただけるとは思ってもみませんでしたが、自分の拙い言葉を整理した上でわかりやすく答えてくださり、感謝の限りです。
読んでいて気づいたのですが、どうも自分は、通常彫り師に想定される傷害罪について、殺人罪における199条と202条の条文構造の話をそのまま適用して考えてしまっており、被害者の同意について軽くみすぎていたようです。
(刺青施術が元で死ぬ、ということも普通は考えにくいので、SMプレイ事案における、そういう個人の嗜好については国家はみだりに立ち入らず、よほどのことがない限り自由であるべきという理解で捉えるべきだったかもしれません。)
業として行なった場合の社会的相当性に関しては、現状、タトゥーを受け入れているとは言い難い日本社会において、当該行為の有益性の部分がそこまで大きく認定されるかな、とも思いましたが、最終的には基準がすぐには定まらず、個別判断になりそうですね。
医学上の分野≠「医療関連性」というお話は、言われてみれば確かに、と思いました。
ただ、ここについて考えていて疑問に思ったのが、そもそも本判決は従来の危険性の基準と医療関連性の基準のどちらをより外側として設定しているのかな、というところでして。
自分の考えだと二重円のうち、一番内側の領域は医行為となり、ドーナツ状の部分は医師法の対象外となる、という感じなのですが、判決文を読んでいて、どちらの基準が外側に来るのかよくわからない部分がありまして…
なお、自分は現在学部2年で、司法試験組でも研究者志望でもなく、今年ようやく法学の講義がはじまって苦しんでいるところなので、多分、ただの初学者に当たると思います。
(なので、釈迦に説法とかでは全くありません。学ばせていただきました。)
最初はニュースを見て、憲法の講義で聴いた22条1項の違憲審査に似てるけどどうなんだろう、と思いこのスレに来たのですが、
見ているうちにこのあいだ学んだ違法性阻却事由などの刑法的観点との整合性など気になり、質問させていただいた次第です。
なので、まだ学んだことを消化しきれておらず、色々と概念の取違や今の議論とは離れた理論を前提とした言葉があったかもしれません。
お目汚し、失礼しました。
知識不足を痛感したので、もっと勉強してきます。 こんなの無罪でいいよ
むしろどんどん墨を入れさせろ。バカと区別つきやすくて都合がいい。 ビビり共騒いでんじゃねぇよ ヒョロガリの小心者ばっかりだなここは 保険適用外の手術は全て無免許が可能になった記念すべき判決 研修医の頃、可愛い病棟のナースに頼まれてピアス孔開けてあげた、あの夏の日の思ひ出
やり方わからずに、ただ麻酔して18G針をぶっ刺した(笑) >>347
特別に研究したわけでもなく、合憲性審査も古い発想しか知らないし、
あくまで雑駁な感想の域を出ないので、話半分で聞いてください
危険性基準と医療関連性を同心円みたいにみるばあい、判決は医療
関連性を外側に見てるとは思うけど、判決には危険性がある行為は
医療及び保険指導に属する行為に限られない、と言ってるので、
基本的には内包されるわけじゃないと思う
二つの円に重なる部分があるベン図のようなイメージじゃないかなあ >>100
朝鮮人の卑劣さは、チョンポップの人気偽装の手口にあらわれてる
サクラの在日朝鮮人を観客役として大量動員した人気偽装コンサート
日本人になりすました人気偽装カキコミ、
パンスト被ったみたいな朝鮮顔の過剰整形・厚化粧
ユーチューブの再生連打、「いいね!」連打は、
朝鮮人がいつもやっている汚い手口だからな
韓流アピールしてる人のほとんどが在日朝鮮人だってことはバレてるから。
だいぶ以前から在日企業や在日学生、在日系メディアを総動員した人気偽装をやってる
【韓流】やはり、K−POPチケットを買っていたのは日本人ではなく在日朝鮮人たちだった[2012/7/6]
http://itest.2ch.net/hayabusa3/test/read.cgi/news/1341579948/
. >>355
その後で、キミのモノも挿したんだろ おい 美容師も理容師免許ないと剃刀使えないのに。
彫り師達が暴力団や半グレそれに関係するような奴等と手を切ればいいんだろうけど、本人達がそういう奴等属してたり関係深いからな。 >>356
なるほど、ありがとうございます。
判決文を読んでいて、二重円だと矛盾が生じる部分があったのですが、ベン図のイメージで腑に落ちました。 >>32
外科手術は専門家育成の学校を
医師とは別に作ったほうが良いんだろうね
勉強の出来不出来と外科手術の技量は別物と考えて
専門家育成したほうが医師にとってもメリットは大きいと思う >>340
いや単純に入浴拒否排除したらいいだけじゃん >>364
板前の後ろに医者が立ってやればいいのになって思う 古代から日本では刺青はまつろわぬ民の記号
つまり反社会勢力 >>4
そう思うんだけどそこら辺
どうなってんだろ
実際感染症のリスクも高いし 刺青いれると健康リスクがあるし、MRI検査できなくなるし
そんなことをやる医師がいたら大問題だな >>369
病名つかないから自由診療域になるわな
となると美容整形か審美歯科くらいしか…だけど
彫り師の資格作るのが一番いいよな
何かあった時の責任も持ってもらえるだろ資格あるほうがまだ / ̄ ̄ ̄Y ̄ ̄ \
l l
ヽ,,,,,/  ̄ ̄ ̄ ̄ ヽノ
|::::: ι l
|::: __ _ | ソウルを火の海にするニダ
(6 \●> <●人
! ι ι )・・( l
ヽ (三) ノ 【2get☆】
/\ 二 ノ
/⌒ヽ. `ー ─ 一' \
l | ヽo ヽ
日本の移民政策ヤバス!右派政党希望!
あたりまえ。
医師免許取ったエリートが彫師になんてなるわけない。
事実上の入れ墨違法化だろ。 なんで医療関連性があるかどうかの審理なのに憲法の話が出てくるんだ? >>367
そっか?
久米命(くめのみこと)も入れ墨してたぜ。
それも顔に! >>373
>事実上の入れ墨違法化だろ。
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