【東京高裁】製薬会社「ノバルディス」と元社員2審も無罪判決 論文不正
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ノバルディスと元社員2審も無罪判決 論文不正
毎日新聞2018年11月19日 14時46分(最終更新 11月19日 14時46分)
https://mainichi.jp/articles/20181119/k00/00e/040/223000c
製薬会社ノバルティスファーマの降圧剤「バルサルタン(商品名・ディオバン)」に関する論文不正事件を巡り、薬事法(現医薬品医療機器法)違反に問われた元社員、白橋伸雄被告(67)と法人としてのノ社に対する控訴審判決で、東京高裁(芦沢政治裁判長)は19日、いずれも無罪とした1審・東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
元社員は、京都府立医大の臨床研究でデータ解析を担当。バルサルタンに有利な結果が出るよう、虚偽に基づく論文を医師に発表させたとして、同法違反(虚偽広告)に問われていた。
1審で検察側は元社員に懲役2年6月、ノ社に罰金400万円を求刑。地裁判決(2017年3月)は、元社員がノ社の業務でデータ改ざんしたと認定したが、発表させた論文については「購入意欲を喚起させる手段と言えず、『虚偽広告』に当たらない」として無罪を言い渡した。【蒔田備憲】 国有財産の処分だって改ざん、ねつ造でどうにでもなるからな 論文不正で『虚偽広告』だと訴えた検察のやり方が無理筋だと思う。
他に手はなかったの? ただ、ディオバンは普通に効くし、安いのでなんで不正したんだろうなーって印象。
うちでは出してます。 小保方が逮捕されたかよwwwwwwwwwwwwwwwww 薬学を知らんのでなぜ改竄する必要があったのか判らん。 >>12
地上の楽園だからwwwwwwwwwwwwwwww 広告に当たらないんだったらなぜ元社員は虚偽の論文なんかを書かせたんだぜ? この事件を教訓に、
新臨床研究法を作って取締りを強化したのに。
無罪なら臨床研究法も撤廃でいいんじゃない? >>15
まあ一般人にとって顧客誘引的じゃないということだろうなあ >>15
医薬品の「広告」は主に医療従事者向けで購買がどうのこうのって話にはならない
他にも医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する医薬品(再生医療等製品)とかもある ホワイトカラークライムには徹底的に甘いのが中世日本司法 ノバルティス相手でこのザマなら、ファイザーやメルクならやりたい放題だなw
司法も国内製薬企業を育てる気はないようだw
政府は連続薬価改定だしなw 弁当とタクシー券だっていまだに廃れてないし
製薬業界はやり放題よ >>17
この場合購入意欲が沸くかどうかって開業医とか病院の事じゃないの
MRが売り込みに使ってたんなら黒なんじゃ >>12
司法は政府の舎弟だよwww
こんだけの真っ黒な医療に関する不正で嘘で大金を得て保険料抜き取られてるのに
このスレが物語る関心の低さwww
おそらくこのニュース知ってる国民は数パーセントだwww
そしてこの判決にぶつけたゴーン逮捕www
この糞売国安倍政権は、スポーツニュースや他の事件ニュースに、必ず隠したい安倍友の事案をぶつけてるからwww
マスゴミも司法も、いつまでもどこまでも腐りっ放しwww これからは五輪を盛り上げるためにという茶番のために
ニュースコーナーは、どんどんスポーツニュースするぞwww
夕方はすでに半分はこのスポーツニュース三昧www
スポーツには日本が世界相手に支配できるのは無く、クリーン感抜群だからwww ゴーンスレ立ちすぎだよねwww
薬のPRに絶対論文名書いてあると思うんだけどな
あとはサイトにも載せてると思うし
チラ見すらしないでMRの接待で決める医者がほとんどって事?
それも怖いんだけど 立法が暴走
行政が忖度
司法が崩壊
これで腐らんわけがないwww >>24
広告該当性について厚生省通知では一般人が認知できるものであることを挙げているから、
広告といえるためには一般人の購入意欲が喚起されるものであるかどうかが問題とされる
一般の学術論文は広告という性格を持たないから、広告をMRが売り込みに使うのは普通の
ことであっても、それを広告規制で処罰することには無理がある、という判断なんだろう
正面から研究不正を処罰する法律を制定する必要がある >>31
なるほどね
ただ企業の製品紹介のサイトには論文も載せてたと思うんだよね
一般人も自分が処方された薬について見る人は見るし、可能か否かで言えば可能だと思うんだけど
購買意欲の件も一般人が対象なの?
これ処方薬だよね?
だとすると他の条文が無いと無理なのか
とっくに調べつくしてるだろうけど、これ以外無いのか不思議ではある
製薬会社が国や医療関係者を騙すというシチュエーションが全く想定されてないとか無い気がするけど >>33
法人が行為主体となる犯罪というのがあれば、全体としてみれば詐欺だろうとは思うけど、
刑罰法規では行為主体は個人に限定されるので、例えば研究不正担当者とMRとの間に
意思連絡がないと詐欺にもならない
ストレートに、研究不正を犯罪にしてしまっても全然構わんし、
広告規制を「広告」ではなく不正競争防止法の誤認惹起みたいな形で包括的に規制する
ものに変えるという方法もあるかな
いずれにしても立法が必要だろうというのはまあ仕方ないとは思う >>34
でも組織的犯罪ってそれぞれが役割分担して実現するものだよね?
研究不正担当者も評価に結び付けば財産的利益が期待出来るから不正させるんだし
この手の会社で経営陣はそんなの全く知らなかったとか無いと思うけど
数字が第一でもノルマ第一でもいいけど、何か黙示的な会社の合意と取れるものが無いとそんな無茶しなくない?
そしてMRが病院とか医者への売り込みに使うのは当然予想される事で、別に意思の疎通なんかいらないし
その場合MRは単なる道具じゃないかと > 発表させた論文については
> 「購入意欲を喚起させる手段と言えず、『虚偽広告』に当たらない」
発表させた論文にもとづいて虚偽広告するんだから
当然論文も虚偽広告のためだろよ >>37
いや厚生省は一般人を対象にした法律だって言ってるらしいんだけど
通知見たけど購入意欲のとこには一般人て限定ついてないんだよね
まあ無罪になったってことは限定してる認定されたんだろうけど >>6
そう、検察の暴走と言って良い。
捜査も起訴も無茶だった。
法の過去遡及は禁止されてるから、後で法律を変えてもしょうがない。
正義感から捜査したくなる検察の気持ちは良く判るが。 >>36
詐欺の例で考えるのなら、実際に騙す行為を行うのはMRになるわけだから、意思連絡がないと
現実的には難しいと思うわ
もちろん条を知らない道具という構成はあり得るけど、単に論文を用意した、あとはMRがきっと
知らずに勝手に紹介するだろう、では詐欺の実行行為性は認めがたい >>37
「広告のため」じゃなく、広告自体が規制されてるんだよ
MRの売り込みは広告じゃないしな >>5
ちがう
論文に出たことを根拠に
医者に使わせるんだよ
こんなんまかり通るのが中世ジャップランド 厚生省の通知が微妙すぎる気がする
一般人が認知できるてのは限定された特定人以外も見ることが可能な状態だと思うけど
購買意欲を喚起されるのは資格制限がある場合は購入できる資格を有する者じゃないの
一般人の中に資格者も含まれるんだし問題なくね?
服用してる患者が見た場合は信頼して服用しようと思うかどうかの判断基準になるしさ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています