日産自動車前会長のカルロス・ゴーン容疑者(64)の役員報酬を巡る有価証券報告書の虚偽記載事件で、ゴーン容疑者の直近2年間の報酬が、報告書の不記載分を含めると、それぞれ約24億円に上る疑いのあることが関係者の話でわかった。他の取締役の報酬を加えると、株主総会で決議した同社取締役の報酬総額の上限を2年連続で超過していたことになる。

東京地検特捜部は、ゴーン容疑者が、一部を報告書に記載せず、自らの報酬額を意のままに決めていたことで、取締役の報酬総額などについて定めた会社法の規定に反する結果になったとみている。

会社法は、役員が自分たちに都合よく高額な報酬を決め、株主の利益を害することを防ぐため、取締役の報酬総額は株主総会で定めるなどと規定する。違反しても罰則はない。同社は2008年の株主総会で、全取締役の報酬総額の上限を29億9000万円と決定。有価証券報告書で毎年上限額を公表している。

ソース/読売新聞社
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181130-OYT1T50130.html