0001あずささん ★
2018/12/01(土) 11:27:31.85ID:CAP_USER9東京地検特捜部は、ゴーン容疑者が、一部を報告書に記載せず、自らの報酬額を意のままに決めていたことで、取締役の報酬総額などについて定めた会社法の規定に反する結果になったとみている。
会社法は、役員が自分たちに都合よく高額な報酬を決め、株主の利益を害することを防ぐため、取締役の報酬総額は株主総会で定めるなどと規定する。違反しても罰則はない。同社は2008年の株主総会で、全取締役の報酬総額の上限を29億9000万円と決定。有価証券報告書で毎年上限額を公表している。
ソース/読売新聞社
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181130-OYT1T50130.html