0671名無しさん@1周年
2018/12/05(水) 16:05:03.10ID:3NL1d0bA0>日本企業は韓国の法律に全て遵守する義務
100万歩譲って、日本に不法行為があったとしても
>韓国の民法 第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
>@不法行為による損害賠償の請求権は,
>被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間
>これを行使しないときは,時効により消滅する。
>A不法行為をした日から10年を経過したときも,前項と同様とする。
Aによって、日韓基本条約より前に時効