>>470

>日本企業は韓国の法律に全て遵守する義務

100万歩譲って、日本に不法行為があったとしても

>韓国の民法 第766条(損害賠償請求権の消滅時効)
>@不法行為による損害賠償の請求権は,
>被害者又はその法定代理人がその損害及び加害者を知った日から3年間
>これを行使しないときは,時効により消滅する。
>A不法行為をした日から10年を経過したときも,前項と同様とする。

Aによって、日韓基本条約より前に時効