0504名無しさん@1周年
2018/12/05(水) 16:13:09.09ID:6pkHeVSx0「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の
第二条で
「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、
人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。」と決められてます。
そして、同条の4に
「人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、
(中略)自動車を運転する行為」とあるわけですね。
行為を行い、その結果として死傷させたという条件は完全に
成立してるんですよ。