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>【捕鯨反対の方は博物館には入館できませんのでご注意ください】(太地町立くじらの博物館2014)

裁判長「憲法違反とまでは言えないけど憲法上問題がある」。



橋本裁判長は「入館拒否は博物館の管理の支障を考慮したもので、思想を理由としたものではない」として、憲法違反や差別であるとの主張は退けた。
博物館は2014年2月、同館を訪れたサラさんらに「捕鯨反対の方は入館できません」などと英語と日本語で書いたプラカードを提示した。
サラさんは「不当な差別で思想・良心の自由などの侵害」と主張。
町側は「原告は入館拒否の4日前に館内で無断撮影をしており、迷惑行為を避けるためだった」と請求棄却を求めていた。
判決は「博物館の管理に支障が出るという具体的な恐れはなく、原告が博物館の情報にアクセスする自由を妨げた」として、入館拒否を違法と認定した。
一方、サラさんらが入館拒否の場面を撮影しようと試みたことを提訴に向けた行動と認め、「反捕鯨思想の宣伝を意図しており、(入館できていなくても)精神的損害は小さい」と判断した。
判決ではこのほか、プラカードに書かれた内容を批判。「思想・良心による不利益取り扱いを記載したもので、憲法上問題がある。入館を拒否する場合をより正確に示すものに改める必要がある」とした。
さらに、博物館側の取材許可の判断についても、「公権力が(情報の内容が伝達されることによる)効果を見積もって、管理の支障として考慮することは原則として許されない」
「取材の上で発信される情報の内容を理由に拒否したならば違憲・違法の疑いが強い」と指摘した。
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