>>605
1億円以上の報酬を貰っているなら個別開示を要するというのがルール
ここで、会社の規模によっては、役員報酬の個別開示においても、10億円程度なら重要でないとする余地があるとすると、
そのような大きな規模の会社では、規定を無視して、個別開示に一切記載せずとも、これを法が許容しているということになる