虚偽記載は実質的判断する。
その期の報酬として後払いを受けていたなら、どのように付け替えようと実質はその期に確定した報酬。
形式的に株主総会等の承認を得るまでは未確定と処理はしない。
例えば、贈与の非課税枠を使った場合の連年贈与の処理のように実質的に判断する。

なぜなら、虚偽記載について言えば、法の趣旨は、公正な市場を担保するために規制しているから。
報酬について実質的に確定した時点から10年も経って急に報酬として支払う地なると、反対の株主に対して不意打ちとなる。
これでは公正な市場の取引、手続きは確保できない。
よって、金商法の虚偽記載の罪の構成要件のうち、報酬の確定時期は、形式的に判断するのではなく、実質的に判断する。