路線バスの運転手は、自転車が見えていたはずだ。
また、自転車が不安定な乗り物であり、子供が運転していることも認識していたはずだ。
路線バスの運転には、大型ニ種運転免許が必要だから、
当然、大型車や自転車の特性に関して熟知していたことが予見される。

よって、路線バスの運転手は、極めて死傷事故を起こす可能性が濃いことを認識しながら、
故意に、減速もせずに、子供の運転する自転車と路線バスを接触寸前で走らせたか、
もしくは、前方不注意で、当然、認識すべき前方の危険物を無視して走っていた重大な過失があったことになる。

これは、完全に危険運転致死傷罪もしくは殺人罪だ。
懲役20年もしくは死刑。