親族女性が飼い猫や荷物だけを残して不法占拠しているとして、市が親族に対する明け渡し請求訴訟を仙台地裁気仙沼支部に起こすことが決まった。
市議会が21日の本会議で提訴に同意した。
市によると、80代女性は住宅が完成した2015年9月に入居、1人で暮らしていた。
死亡後、契約時に同居予定と届けていた親族が住宅を明け渡さず十数匹の猫を飼い続けている。
親族は関東在住。この住宅で暮らしたことはなく、引き継いで住む条件を満たしていないとしている。
入居者が死去した後も災害公営住宅で飼われ続けている猫=20日、宮城県気仙沼市
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共同通信 2018/12/21 12:17
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