【ゴーン再逮捕】「時効7年」なのに10年前の容疑で逮捕 海外メディアはゴーン再逮捕をどう伝えたか
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12/21(金) 20:03配信
J-CASTニュース
「大逆転」「弁護活動の開始難しく」 海外メディアはゴーン再逮捕をどう伝えたか
保釈が近いと思われていた日産自動車の会長だったカルロス・ゴーン容疑者(64)が一転、引き続き身柄を拘束されることになった。
ゴーン容疑者が最初に逮捕された有価証券報告書の虚偽記載容疑では、東京地検は2回に分けて逮捕し、検察側が求めていた勾留請求を東京地裁が却下していた。これを受け、東京地検特捜部は2018年12月21日、会社法の特別背任容疑でゴーン容疑者を再逮捕した。奇策ともいえる手法は国外メディアでも「きわめて異例」だと受け止められている。
■「時効7年」なのに10年前の容疑で逮捕
東京地検特捜部は8年分の虚偽記載容疑を前半の5年と3年の2回に分けて逮捕し、前者で20日間、後者で10日間勾留。検察側は20日、再逮捕分の勾留期限の20日の勾留延長を請求したが、地裁が却下。裁判所が勾留延長を認めないのは異例だ。裁判所は実質的に1つの事件だと判断し、最初の20日間で取り調べを尽くすべきだったと判断したとみられる。
NHKなどによると、ゴーン容疑者が再逮捕された特別背任容疑では、自身の資産管理会社が金融派生商品取引に関する契約で多額の損失を出したため、2008年10月、約18億5000万円の損失を日産に付け替えたなどの疑いが持たれている。10年前の容疑だが、特別背任の時効は7年。ゴーン容疑者が国外にいる間は時効が停止するため、立件が可能だと判断したとみられる。
「自動車業界の巨人の努力は吹き飛ばされた」
この異例の動きは、海外メディアも相次いで報じている。CNNは、ゴーン容疑者が勾留請求却下で「小さな法的勝利」を得たため、クリスマス前に保釈される可能性があると伝えていたが、今回の再逮捕で2日間、裁判所が認めればさらに10日間に渡って身柄を拘束される、などと報じた。
BBCは、今回の再逮捕が「ゴーン容疑者が拘置所にとどまり、検察官がさらに取り調べできるようになったことを意味する」と指摘。大企業の幹部が拘置所で過ごすことに加えて、法的な「紆余曲折」があったことが「極めて異例」だとした。
AP通信は、検察が「新たな容疑を加えた」ことで「保釈への望みは打ち砕かれた」と報じた。日本では有罪率が99%以上あることを指摘しながら、背景を、
「業界の有名人の逮捕は国際的な関心を呼んだ。検察はゴーン容疑者と(同時に逮捕された前代表取締役の)ケリー容疑者をより長く勾留しようと、同じ容疑を2つの期間に区切る手法を用いたとして批判されていた。彼らはゴーン容疑者とケリー容疑者には国外逃亡の危険性があると主張している」
などと解説した。
ブルームバーグは、再逮捕は前日からの「大逆転」で、「自動車業界の巨人の努力は吹き飛ばされた」などと表現。検察側の狙いを
「より長く勾留することで、検察官はゴーン容疑者側の弁護活動開始を難しくすることができる」
と解説した上で、日本の検察は透明性の面などで批判を受けているとして、ゴーン容疑者は
「英国のテロ容疑者」に許されている期間(14日)よりも長く勾留されている、とする従来の解説を繰り返した。
(J-CASTニュース編集部 工藤博司)
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20181221-00000008-jct-soci >>902
犯罪か否かというのは法律に違反したかどうかということだが
それ以前にゴーンがやってきたことが人間としてどうなのかを庶民は判断して己の考えを述べているだけ
それが不公平?理解できないな >>902
>叩くべきは日産執行部全体なのにゴーンだけを叩く
キミは警察かなんかなの?
「日産執行部全体」が叩くべき犯罪を犯したって、何か証拠でもあるのか? >>18
残念ながら、世の中は善良な人が何もしないで秩序が守られるようには出来ていない
法律は破られるためにある >>909
日本では英会話能力と知能は相関しないからね >>909
捜査の記録を残すときに、外国人相手の場合は英語で残すと思ってる? >>895
サウジは死刑が当然の不敬罪の壁が
検察とマスコミがうかつに名前を出せないということはよほどの大物らしいから
王族の中でもかなり上位
検察特捜
「閣下はこれをゴーンからご自身の利益のために受け取ったんでしょ」
王子
「余が日産からの金を私的に用いて日産のために尽力しなかったとういうのだな?」
検察特捜
「そうです」
王子
「貴様この政府に日産採用を働いていた余に向かって・・・コヤツを不敬罪の現行犯で処刑せよ
本来は背教(サウジでは便宜上日本人の宗教はヒンズー教の一派と扱いということにして異端者扱いにならな
いように配慮している=本来はかなりの脱法行為)日本人の便宜も図ってきた恩も忘れおって」
検察特捜部その場で斬首
あるいは公開むち打ち1000回=事実上の死刑 >>911
日産も訴えられてるんだけどね
犯罪を犯して訴えられてる >>916
じゃあ何が不公平なのという話になるわな >>916
日産が訴えられてるというのと、「執行部一人一人が各々訴えられるはず」と
いうのとは、自ずと意味合いが違う。
「役員の誰々は、○○の罪で訴えられてしかるべき」というのが
一人一人はっきりして、はじめて「執行部全体が訴えられる」と言う。 >>918
意味が分からん
不公平という話とは違うじゃん >>920
ゴーンだけ逮捕してるから
本当ならサインしてる西川も逮捕
他にもいるでしょ >>915
それじゃ検察はサウジに行けないな
どうやって立証するのか >>921
問題があるなら逮捕したらいい
しかし本当なら逮捕というのはお前の想像ではないのか?
素人だろう >>923
ひるおびで西川は逮捕だっていた
検察とグルなら逮捕されないって
やり方が汚くみえるからね 司法取引使ったと言っていたが誰が誰とどういう罪について司法取引
したのか? 検察が日本のルールだか常識とやらを貫く以上サウジのルールでどう裁かれようと受け入れるしかないわな >>927
そうなるなw
日本には日本の司法…だったなw >>928
命を捨てるならサウジに行ってゴーン有罪を立証すれば?検察
それしかないみたいだな >>929
サウジの政府が何の見返りもなしに日本の検察に協力するとは、思えない。
イスラエルのモサドにでもお願いするか?答は「詰らん。興味ない」に決っている。
だから特捜部は貴乃花だと言うんだよ。 報道によって明らかになった事実を総合すれば、二つの事実について特別背任罪で起訴しても、有罪判決を得ることは極めて困難だと考えられる。
検察は、ここでも日産秘書室長との司法取引を使おうと考えているのかもしれないが、そうなると、「日本版司法取引」の制度自体の重大な問題が顕在化することになる。
第1については、新生銀行側が担保不足への対応を求めたのに対して、ゴーン氏側が、「日産への一時的な付け替え」で対応することを提案し、新生銀行がこれに応じたが、
証券取引等監視委員会による銀行への検査で、新生銀行が違法の疑いを指摘されて、新生銀行側が日産に対して再度対応を求め、
それが日産社内でも問題となり、結局、短期間で「付け替え」は解消され、日産側には損失は発生していないようだ。
それを、「会社に財産上の損害を発生させた」特別背任罪ととらえるのは無理がある。
確かに、その時点で計算上損失となっている取引を日産に付け替えたのだとすれば、その時点だけを見れば、「損失」と言えなくもない。
しかし、少なくとも、その取引の決済期限が来て、損益が確定するまでは、損失は「評価損」にとどまり、現実には発生しない。
不正融資の背任事件の場合、融資した段階で「財産上の損失」があったとされるが、それは、その時点で資金の移動があるからであり「評価損」の問題とは異なる。
ゴーン氏側が、「計算上損失となった取引を、一時的に、日産名義で預かってもらっていただけで、決済期限までに円高が反転して損失は解消されなければ、
自己名義に移すつもりだった」と弁解した場合、実際に、損失を発生させることなくゴーン氏側に契約上の権利が戻っている以上、「損害を発生させる認識」を立証することも困難だ。
第2については、サウジアラビア人の会社への支出は、当時CEOだったゴーン氏の裁量で支出できる「CEO(最高経営責任者)リザーブ(積立金)」から行われたもので、
ゴーン氏は、その目的について、「投資に関する王族へのロビー活動や、現地の有力販売店との長期にわたるトラブル解決などで全般的に日産のために尽力してくれたことへの報酬だった」と供述しているとのことだ。
実際に、そのような「ロビー活動」や「トラブル解決」などが行われたのかどうかを、サウジアラビア人側の証言で明らかにしかなければ、
その支出がゴーン氏の任務に反したものであることの立証は困難であり(「販促費」の名目で支出されていたということだが、ゴーン氏の裁量で支出できたのであれば、名目は問題にはならない)、
そのサウジアラビア人の証言が得られる目途が立たない限り、特別背任は立件できないとの判断が常識的であろう。
検察は、サウジアラビア人の聴取を行える目途が経たないことから、特別背任の立件は困難と判断していたと考えられる。
サウジアラビア人の証言に代えて、検察との司法取引に応じている秘書室長が、
「支出の目的は、信用保証をしてくれたことの見返りであり、正当な支出ではなかった」と供述していることで、
ゴーン氏の弁解を排斥できると判断して、特別背任での再逮捕に踏み切ったのかもしれない。 しかし、そこには、「司法取引供述の虚偽供述の疑い」という重大な問題がある。
この秘書室長は、ゴーン氏の「退任後の報酬の支払」に関する覚書の作成を行っており、今回の事件では、それが有価証券報告書の虚偽記載という犯罪に該当することを前提に、
検察との司法取引に応じ、自らの刑事責任を減免してもらう見返りに検察捜査に全面的に供述している人間だ。
そのような供述には、「共犯者の引き込み」の虚偽供述の疑いがある。そのため、信用性を慎重に判断し、十分な裏付けが得られた場合でなければ、証拠として使えないということは、
法務省が、刑訴法改正の国会審議の場でも繰り返し強調してきたことだ。
「覚書」という客観証拠もあり、外形的事実にはほとんど争いがない「退任後の報酬の支払」に関する供述の方は、有価証券報告書への記載義務があるか否かとか、
「重要な事項」に当たるのか否かなど法律上の問題があるだけで、供述の信用性には問題がない。しかし、秘書室長の「サウジアラビア人の会社への支出」の目的についての供述は、それとは大きく異なる。
ゴーン氏の説明と完全に相反しているので、供述の信用性が重大な問題となる。
その点に関して致命的なのは、この支払については、日産側は社内調査で全く把握しておらず、「退任後の報酬の支払」の覚書について供述した秘書室長が、
この支出の問題については、社内調査に対して何一つ話していないことだ(上記朝日記事でも、「再逮捕は検察独自の捜査によるもので、社内調査が捜査に貢献するという思惑通りにはなっていない」としている。)。
秘書室長は、検察と司法取引する前提で、社内調査にも全面的に協力したはずであり、もし、このサウジアラビア人に対する支出が特別背任に当たる違法行為だと考えていたのであれば、
なぜ社内調査に対してそれを言わなかったのか。「その点は隠したかった」というのも考えにくい。
この支出が特別背任に当たり、秘書室長がその共犯の刑事責任を負う可能性があるとしても、既に7年の公訴時効が完成しており、
刑事責任を問われる余地はないからである(ゴーン氏については海外渡航期間の関係で時効が停止していて、未完成だとしても、その時効停止の効果は、共犯者には及ばない)。
結局、秘書室長の供述の信用性には重大な問題があり、ゴーン氏の説明・弁解を覆して「サウジアラビア人への支出」が不当な目的であったと立証するのは極めて困難だと言わざるを得ない。
以上のとおり、第1、第2について、ゴーン氏を特別背任で起訴しても、有罪に持ち込むことは極めて困難だと考えられる。
勾留延長請求却下を受けて急遽、ゴーン氏を再逮捕した検察の、年末年始をはさんだ捜査には、多大な困難が予想される >>1
時効は海外にいるときは停止する
常識だろこれ 時効だからエリートだから犯罪免除みたいな論調には違和感しかない >>937
今回は時効じゃないだろ?ゴーンはいつも海外行って時効じゃない
サウジの証言だろ?問題は >>4
それは刑法255条を勘違いして理解している意見だな。
同条文は、
「犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合」
において、時効の進行を停止する、と定めている。
この条件は「又は」によって明確に2つのパートに分けられる。
即ち、
a) 犯人が国外にいる場合
b) 犯人が逃げ隠れ(略)場合
に関するOR条件だ。
そして、時効は当該犯罪行為が完了した時点からスタートする。
ここに、公訴の有無は関係しない。
よって、話は至って単純なものとなる。 特別背任の刑事立件には、多くの疑問がある。
(1)の事実は、行為から10年を経過しており、通常であれば、特別背任の時効が完成している。海外にいる期間は公訴時効が停止するが、
ゴーン氏の場合、海外にいた期間が3年以上あったということで、一応、時効は完成していないとは言えても、経理書類の保存期間が原則7年、
「会計帳簿及びその事業に関する重要な資料」等の保存期間が10年間と定められていることもあって、通常は、
犯人の海外渡航期間があったからと言って、10年も前の事件を刑事事件として立件することはしない。
しかも、多額の損失が生じた契約の権利をゴーン氏の資産管理会社から日産に移すことで、日産が損失を被る危険性はあったことは確かだが、実際は、その後、
契約は元に戻されているので、損失は発生していない。損失が発生していないのに、特別背任で刑事立件された例というのは、聞いたことがない。
また、その話は、そもそも、銀行側が、担保不足を解消するための措置を要求したことが発端で、それに対応する措置として行われたものだと考えられる。
しかもそこには社内手続や取締役会での承認等、様々な経緯があり、それによって、仮に、背任に当たる余地があるとしても、そこに関係する人間の範囲は無限に拡大する。
決して、ゴーン氏が一人で行えるような行為ではないはずだ。 日本の批判をする前に
お前の国の治安と日本と比べてみろよ >>671
違うぞ。
「国外にいる場合」の解釈として、公訴提起があったかどうかや起訴状の謄本の送達ができなかったかどうかは無関係であることは、最高裁判例が既に存在する。
いわゆる「白山丸事件」だな。
以下は名古屋高裁の判決からの引用だが最高裁判例も同じことを述べている。
「犯人が「国外にいる場合」にはそれだけでその期間公訴時効の進行を停止する」
よって、誤解の余地も再解釈の余地も存在しない。 >>28>>764のほうがバカみたいにカリカリしてるwwww
>>396に至ってはもっとバカすぎるし こりゃなんなんだwww 罪に問えるかどうかは知らんが、確実に植民地扱いしとるわな。西川はホーチミンだわ。 >>915
サウジアラビアではヒンズー教は容認だったのか
ヒンズー教は多神教だからダメだと思っていた >>921
立派な共犯だからな
ゴーン裏切って司法取引したかもしれんが、それを考慮にいれたとしても逮捕すべき案件かも これが特別背任じゃなかったら特別背任なんか犯罪自体
も廃止されたようなもんだよ
いい加減にしろ >>954
じゃ片山さつきが逮捕されないのいい加減にしろ
西川が逮捕されないのいい加減にしろ
西川が司法取引で無罪?いい加減にしろ
森友の安倍夫妻逮捕しない?いい加減にしろ
まだまだあるぞ 海外滞在分は時効が止まるっつってんだろ。
日本で真面目にやってれば時効だったかもしれんが。
大体時効どうこう言うような犯罪やる時点で経営者アウトだろ。 >>958
逆だバカ
事項よりもさらに古い日産で何も問題視してない事を今更クーデターの材料にしてくる陰湿さのほうが鬼畜だわ
経産省と西川しかいねーよこれを首謀するのは >>252
> 起訴手続きをして相手が海外にいたり所在不明の場合は、その間時効を停止するというもの
全く違う。起訴手続きの有無と海外滞在には何の関係もない。
公訴時効ってもんが理解できてない典型的な勘違い。 >>959
2000年6月から2017年3月までゴーンが社長やってたから誰も反対できなかったんでしょ 刑事訴訟法第255条
(時効の停止2)
第255条
犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかった場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかったことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
そもそもゴーンは別背任容疑で過去に「犯人として」認定されたわけじゃない。
今現在、検察が「ゴーンは犯人である!」ってぶち上げただけだ。
よって刑訴法255条は根底から適用されない。
だって犯人として起訴されていたわけじゃないからね。 時効が停止するのは、ゴーンを警察、検察が身柄を拘束できないで探していた状態で、ゴーンが海外に「逃亡していた」との事実があることが必要だ。
ゴーンが日産のCEOかなんかだった時は「日産の仕事として働いていた」わけである。
それは日産本体自体が確実に証明できる案件である。
その日本の企業で働いていたゴーンが日本と海外を行き来していてもそれは「日産の業務の範疇」だ。 検察はどうにかして、法を知らない人を騙そうしてるんだろうが、おまえら絶対にこの件でゴーンを有罪にできないからな。 >>968
有罪無罪は俺らがするものじゃないと思うが。 ここはさあ、掲示板で裁判所でも無いだよ
おまえらが何にも根拠も無く「ゴーンが逮捕されたから有罪だ!」って言ってるように、俺は俺の正当な法律に則った意見を言う。
別に俺がは裁判官じゃないが、検察が無理にゴーンを逮捕しているのを掲示板で主張しているだけだ。 >>965
つ「Aである場合、またはBである場合」
レス乞食乙 また検察は勾留を繰り返すだろうが、もう地裁は延長しないぞ。
さすがに裁判所は検察が起訴できる材料があるとはもう判断しないからな。 >>966
国外にいる場合の公訴時効進行には、逃亡の意図なんか関係ないよ。
最高裁判例でそれは確立している。 >>972
金商法違反事件としての再逮捕後の被疑者勾留の延長を認めなかったのは
起訴できる材料がどうのこうのではなく、実質的に初回逮捕と同一案件と
判断されるから。
それは東京地裁自身が異例の公表をした棄却理由要旨で明らか。
特別背任事件は金商法違反事件とは別の事件なので、本事案での
被疑者勾留の延長は普通に認められると考えるのが妥当。 >>966
日産の業務であろうがなんであろうが、国外にいたということだけが判断の基準。 >>970
法解釈の基本もおさえていない俺様解釈はチラ裏でどうぞ(笑) >>966←何でこんなに間違った情報を正面きって書けるんだろう?
顔が見えないと恥までなくなっちゃうのかな? >>1
ほぼ海外にいると時効さっぱり進行しない(´・ω・`) ニッサンノ ミナサンノキモチ イタイホドワカリマス
デモコウスルシカナカッタノデス。 >>975
でも勾留延長と再逮捕の繰り返しは裁判所はストップかけるでしょ
ケリーは保釈だしゴーンだけずっと勾留させられない NHKって集団は30年前に死んだ人と交わした契約を
今さら遅延料含めて50万払えと死者の家族に請求してるが
それが、まかり通るんだから異例でもなんでも無くね? >>984
検察はまだ勾留させるつもりでも何度も延長はできない
何度も再逮捕もできない >>986
事案提起が有れば全然可能
つか無理だっつー論理が何処にあるんだよw
お前が法を知らないだけだろw 完全な国策捜査なんだけど、なぜ検察が西川一派の画策(ゴーン、ルノーの追い出し)にのって
こんなものに手を出したのか分からない。やはり日産をルノー、フランスの手から守るのが日本国のためだからか。
だとすると、43%の株を持たせるときに手を打つべきだったね。
カネとゴーンの手を煩わせて立ち直ったのに、今さら支配はゴメンという裏切りはないだろう。 お前ら、時効とか何言ってんのwww
バカじゃねーの(笑)
17歳とみだらな行為して条例違反で逮捕されても、恋愛もSEXも個人の自由だ、その条例は憲法違反だと叫んでるアホと同じwww
たとえ、仮に、最高裁が、この事例での時効停止に違憲判断だすと仮定しても、その頃にはゴーンは片付いてるわ
10年経ってから言えってんだ、おバカw 国外犯規定による時効の停止を知らないとか、情弱か? いくら国内法で少額でも許すまじと鉄壁の規制を敷いたところで
新自由主義法とグロ―バリズムのコーティング剤で護られた富は
虚構の中へロンダリングされて流出してゆく 国外にいた期間は公訴時効の進行が停止する。それだけのこと。
日本企業の業務で海外にいたとか、逃亡の意図があったなかったとか、
ごく短期だったとか、そんなことはなんの関係もない。 >>990
公訴時効の違憲ってなんだよ?バカなのか?
単純に、裁判所が公訴時効進行が停止していたことを
認めるか認めないかの二択であって、違憲合憲なんて
議論が生じる余地はない。 このスレッドは1000を超えました。
新しいスレッドを立ててください。
life time: 3日 13時間 43分 0秒 レス数が1000を超えています。これ以上書き込みはできません。