1審無罪の事故差し戻し審で有罪

http://www3.nhk.or.jp/lnews/yokohama/20181221/1050004848.html
※NHKローカルニュースは元記事が消えるのが早いので御注意を

3年前、横浜市の交差点で小学生の男の子を車ではねて死亡させたとして過失運転致死の罪に問われ、
1審で無罪となった50歳の被告のやり直しの裁判で、横浜地方裁判所は
「被告には前方を注意する義務を怠り過失があった」などとして執行猶予の付いた有罪判決を言い渡しました。

3年前の平成27年10月、横浜市青葉区の交差点で小学4年の男の子が乗用車にはねられて死亡しました。
車を運転していた50歳の被告が過失運転致死の罪に問われ、1審は
男の子が車から見える位置にいたという現場にいた同級生の証言に疑問があるとし、
「被害者が死角から道路に入ってきた可能性は否定できない」として無罪を言い渡しました。

これに対し、2審の東京高等裁判所は
「1審の判断には誤りがある」などとして無罪を取り消し裁判のやり直しを命じていました。

21日、横浜地方裁判所で開かれたやり直しの裁判の判決で、深沢茂之裁判長は
同級生の証言は信用できると判断したうえで、
「被告には前方を注意する義務を怠り過失があった。わずか10歳で命を絶たれた結果は重大だ」
などとして、禁錮1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

12/21 13:23