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【国際】大麻解禁から5年、コロラドに生まれた新たなビジネス(動画あり)★2
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0001ニライカナイφ ★
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2018/12/26(水) 00:26:53.87ID:CAP_USER9
■州政府は「成功」 将来の影響はまだ見えず
麻薬をめぐる政策が、世界で大きく変わり始めている。特に注目を集めているのが、「ソフトドラッグ」に分類される大麻をめぐる動きだ。
今年10月にはカナダが、それまで医療用途に限って認めていた大麻の使用を、娯楽用途にも広げる合法化に踏み切った。先進7カ国では初めての動きだ。
そのカナダが合法化の「先輩」と見るのが、2014年1月に娯楽用大麻を合法化した米国・コロラド州だ。
5年たち、大麻はコロラドに何をもたらしたのか。10月、現地を訪ねた。

米国では、連邦(国)の法律では娯楽用大麻の使用を認めていないが、州ごとに異なる対応が認められている。
コロラド州は全米に先駆けて2014年1月から娯楽用大麻を合法化。いまでは同じ動きが10州にまで広がった。
コロラド州デンバーの空港から市中心部へは、鉄道で約40分。車窓からは、緑十字を掲げた大麻販売店の看板が目に飛び込んでくる。まるで郊外型の薬局チェーンのようだ。

コロラド州の統計によると、2017年の州内の大麻の販売業者は1000近く。14年に年間7億ドル(約791億円)ほどだった大麻の売り上げは、
17年までに15億ドル(約1695億円)を超えている。今年はさらにそれを上回る勢いで、デンバーでも街中を歩けばそこかしこで大麻の販売店が目につく。
そのデンバー中心部の市街地から、車で約15分。医療用大麻の販売店に隣接した倉庫のような外観の建物に、めざす店「コーヒー・ジョイント」はあった。
娯楽用大麻を合法化したコロラド州だが、公共空間での使用は厳しく規制されている。
この店は、州で初めて公共空間で大麻が使える場所としてライセンスを取得した、言わば「大麻ラウンジ」のような店だ。

「ようこそ。身分証明書をチェックします」。重たい鉄の扉を開けると、長いひげをたくわえた男性にパスポートの確認を求められた。
いかつい容貌に一瞬たじろぐ。年齢の確認を終えると、にっこり笑って「どうぞ」。
中は明るく、普通の雑貨店のよう。この場で使うことのできる大麻吸引用の器具などが用意され、無料のドリンクサービスなどもある。
大麻入りのお菓子などを食べることもできる。ただし、コロラド州では公共空間での喫煙が禁じられているため、煙を吸う形での大麻の使用は許されていない。

どんな人がやってくるのだろうか。訪れた時には来客はいなかったが、そのいかつい男性、マネジャーのデビッド・ヨケルソン(30)が
「来客は1日30人ほど。近所の人もいるけど、州外からの旅行者が多いかな」と教えてくれた。オープンしたのはこの春だ。
「この5年で、大麻への好奇心を持つ人がすごく増えている。でも、みんなどこでどう使っていいか分からないから、ここに来る。安全な使い方を同時に広めていくことも、
この店の大事な役割だと思っている」とヨケルソンは言う。

ヨケルソン自身は、東部ニュージャージー州の出身。娯楽用大麻が解禁されるのにあわせてコロラドに移り、大手の大麻製品メーカーのアドバイザーなども務めた。
片頭痛と不眠に悩み、医師に大麻を処方してもらっている患者でもある。
だからこそ合法的な大麻利用が広がるよう、安全に使ってもらうこと、法律を守ることに特に気を使っているという。

医療用であれば、大麻使用を解禁している州は全米30州にものぼる。わざわざコロラドに住むこともないのでは。そう聞くと
「娯楽用が解禁された地域では、質のいい大麻が安く手に入る。これが大きいんだよ」と返ってきた。
医療用大麻を買うには、医師の処方箋が必要だ。そのためには医師の診療を受けなければならない。もちろん、その分手間もお金もかかる。
といって、娯楽用大麻が認められていない州では、その手続きを飛ばせば違法だ。それでも闇市場で大麻を買うとなると、密売人が売るものを買うことになる。
中には出どころ不明のものも多い。

これに対して全面的に合法化された地域では販売店間の競争が起き、より良い品質の大麻を扱うことでほかの店と差をつけようという店が出てきている。
さらに、価格も下がってきた。
州の調査によれば、大人向けの大麻の花の価格は、14年から17年にかけて1グラムあたり14ドル(約1580円)から5ドル(565円)へと65%も下落している。
「大麻と言っても、モノによって効果は変わってくるし、体質との相性もある。

※続きはソースでご覧ください。
https://globe.asahi.com/article/12021315
※リンク先に動画あり

★1:2018/12/23(日) 09:36:51.20
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1545525411/
0101名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:13:18.02ID:ho6KzrYs0
つまり原則もモラルも痲薬の定義も、金の動きで変わるんだね

経済活動という生活の基盤は大事だからね
0102名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:15:49.24ID:DEQ3r1b+0
>>94

【大麻は麻薬ではない】

麻薬には、多様な定義がある。代表的な定義は以下の3定義である。

@ 日本の法律上の定義。

『日本の法律上』は、大麻は麻薬ではありません。
麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。

麻薬及び向精神薬取締法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=328AC0000000014_20160618_425AC0000000049

(用語の定義)

一 麻薬 別表に掲げる物をいう。

麻薬に指定されているのは、合成されたTHCだけ。
「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。

・法(法別表第一)及び政令(政令第一条)による麻薬類          
http://www.epc.osaka-u.ac.jp/pdf/drug%20etc.pdf

表-1

75ー44

六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)

(分解反応以外の化学反応(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に
規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより
得られるものに限る。)及びその塩類

A 国連条約上の定義。

国連条約上、大麻は麻薬と定義されているが、科学的正当性はなく、
現在、WHOは国連条約での大麻規制レベルの引き下げを審議中。

B 薬学上の定義。

オピオイド系の物質を薬学上、麻薬と定義している。
従って大麻は薬学上、麻薬ではない。
0105名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:18:25.60ID:DEQ3r1b+0
>>102 ソース

【麻薬に関する単一条約は、科学的正当性がない】

国連・WHOは、82年間も大麻の正式な審査をしていなかったと公式に認めて、
これまでの大麻規制レベルを正式に審査するための資料は不十分であるか、
または決定的ではないと公式発表をした。

それを受けてWHOは、大麻に関する『WHO:医薬品依存専門家委員会』を、
2018年6月4-8日に開催し、国連条約での大麻規制レベルを審議した。

大麻は、1935年の国際連盟健康委員会による審査から、専門家委員会に
よって科学的に一度も見直及び審査はされなかった。

現在のヘロイン同等と言う一番厳しい国連条約規制レベルは、1935年の僅かな
科学的知見により決定されている。

その非科学的な、規制レベルを、最新の科学、事実に基づいて見直そう、
と言うのが、現在の国連及びWHOの方針だ。

【国連・WHOは82年間も大麻の正式な審査をしていなかった】

Cannabis and cannabis resin - World Health Organization
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/8_2_Cannabis.pdf

WHO:薬物依存専門委員会 第36回会議 ジュネーブ、2014年6月16〜20日

Cannabis and cannabis resin has not been scientifically reviewed by the Expert Committee
since the review by the Health Committee of the League of Nations in 1935.

大麻および大麻樹脂は、1935年の国際連盟健康委員会による審査から、専門家委員会に
よって科学的に見直されませんでした。

Because of their inclusion in the 1925 Opium Convention, cannabis and cannabis resin were
included in Schedule I of the Single Convention on Narcotic Drugs. When the Schedules of
the Single Convention were drawn up,

the Expert Committee on Addiction‐Producing Drugs
stated that it “believed that the composition of the schedules [on the draft list for
the Single Convention] should be most carefully reviewed before they become an
established part of the new Convention”.

No reference can be found to a review of cannabis and/or its resin.
no specific reference to a review of cannabis or cannabis resin is made.

1925年のアヘン条約にそれらが含まれていたため、大麻と大麻樹脂は 単一条約付表Tに含まれた。
付表の作成は新しい条約が確立される前に最も慎重に検討されるべきである。

しかし、大麻および樹脂に関する審査への言及は見つからなかった。
大麻および大麻樹脂の審査への特定の指示はされなかった。
0106名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:20:23.56ID:DEQ3r1b+0
>>102 追加ソース

【麻薬に関する単一条約は、科学的正当性がない】 (>>105参照)

WHOは、大麻に関して、今まで正式な審査がされた事がなく、資料も不十分であり、
決定的でない、と正式に認め、2018年6月4-8日に専門家会議を開催し、
国連条約における大麻規制レベル引き下げが審査された。

WHO:医薬品依存専門家委員会(ECDD) 14-18 November 2016 .
http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd/en/

5.アップデート

11月14-18日、ECDDでの大麻に関するアップデート

WHOは2014、2015年に大麻に関する最新情報を提供し、11月14-18日の薬物依存専門家会議で
2016年に更新された証拠を再び共有する予定である。

これまでの大麻規制レベルを正式に審査するための資料は不十分であるか、
または決定的ではない。

WHOは、現状のスケジューリング状況(規制レベル)が変わるかどうかを判断するために
利用可能なすべての科学的証拠を引き続きレビューする。

WHO:薬物依存専門家委員会(ECDD)
http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd/en/

・第40回ECDD専門家委員会議: 大麻および大麻関連物質に関する事前審査

ジュネーブWHO本部で、2018年6月4-8日まで、第40回薬物依存専門家委員会議 (ECDD) を開催する。
第40回薬物依存専門家委員会議は、大麻と大麻関連物質の事前審査を実施する特別に招集されたセッションとなる。

審査対象は以下の通り。

・大麻植物と大麻樹脂
・大麻エキスおよび大麻チンキ
・デルタ-9-テトラヒドロカンナビノール (THC)
・THCの立体異性体 (合成THC)

・ さらに、39回ECDDで事前審査した、大麻から抽出したカンナビジオール (CBD) を
 含有する製剤の推奨事項が重要な審査の対象となる。

物質評価

毎年、ECDD会議は、医療用を含む精神活性物質の依存特性と健康に対する害を評価するために、
WHOにより組織される。

これらの物質が国連条約で規制下に置くべきか否か、ECDDから国連事務総長に推薦状が出され、
国連麻薬委員会(CND)により採決される。
0107名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:21:46.80ID:DEQ3r1b+0
>>105 >>106 追記

それでは具体的にどのように国連条約における大麻規制レベル引き下げを検討しているか?
以下に、WHOの公式見解を提示しておく。

大麻が『麻薬に関する単一条約』の規制Vに引き下げられると、国連条約上も大麻は麻薬ではなくなる。

WHOは以下のように結論付け、現在、大麻規制レベルの見直しを検討している。

・20世紀最後の10年以降、(大麻の)医療用途の証拠がかなり増えた。

・様々な国では異なる方法で、大麻の安全かつ有効な薬用使用の役割を認識した。

【WHO:大麻と大麻樹脂 薬物依存に関する専門家委員会】
http://www.who.int/medicines/areas/quality_safety/8_2_Cannabis.pdf

・現在のコントロールレベルに関する考慮点

この15年で、多くの国は、大麻を医療目的に使う自由を許可しました。
現在の規制レベルWは、殆ど、又は、全く大麻に治療的価値が無いと言う仮定に基づきます。

事務局が大麻、大麻樹脂のチェックを予定しているのは、この背景に対してです。
この文書では、大麻の見直しを調製するための検討が議論されています。

現在、大麻と大麻樹脂は、同時に規制Iと規制IVの2つで規制されています。
したがって、委員会ができる改正を提案します。

a。 規制Iを維持している間、規制IVから除去
b。 規制IVからの除去と、規制Iを規制IIに移動
c。 規制IとIVからの除去
d。 特定の準備のために免除して、IまたはII上での配置を結合して規制IIIに置く

5番目のオプションは、ステータスの変更をしない。

(9)治療用途、治療用途の範囲および医療用途の疫学

20世紀最後の10年以降、医療用途の証拠がかなり増えた。
考慮されている適応症には、痙性、慢性疼痛およびいくつかの神経精神症状が含まれる。
様々な国では異なる方法で、大麻の安全かつ有効な薬用使用の役割を認識した。

(詳細はリンクサイトにて)

c。d。 のような規制レベルの引き下げが行われた場合、大麻が国連条約上の麻薬から除外される。
国連条約で大麻規制レベルが引き下げられたら、日本は大麻を禁止する根拠がなくなる。
0108名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:23:56.05ID:DEQ3r1b+0
>>105 >>106 >>107 追加情報

WHO専門家委員会の事前報告書を簡単にまとめると以下のようになる。

【事前報告書】WHO:薬物依存専門家委員会(ECDD) 2018年6月4-8日
http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/ecdd_40_meeting/en/

厚労省やタレント医師などは、『医療用大麻など存在しない』と公言したが、
WHO:薬物依存専門家委員会(ECDD)の事前審査報告書は完全に
医療大麻の存在と有効性を公式に認めた。

・医療用大麻(Medical cannabis)は、数カ国で生産されている。

・事前審査では、無作為化臨床試験に限られた場合に、様々な臨床病徴に対する
 大麻の様々な有効性が見出された。

・大麻はスケジュールW(害だけがあり医学的価値のない物質)とは言えない。

『医療用大麻など存在しない』と公言した厚労省やタレント医師などは、
どう言い訳するのよ?

また、事前審査報告書では大麻が比較的安全である事が明記されている。

・大麻は比較的安全な薬である。

・大麻を使用する人々の大多数は、精神病性障害を発症しない。

・大麻影響下運転のリスク・レベルは一般的にアルコールほど高くはない。

*****

現在、大麻は『麻薬に関する単一条約』で『付表TおよびIV』、すなわち
『害だけがあり医療効果のない物質』に指定されている。

『付表TおよびIV』は、ヘロインなどが含まれており、モルヒネは含まれていない。

WHOは大麻の医学的有用性を公式に認めたのだから、『付表IV』から外されるのは
科学的事実に基づけば当然の展開。

また、WHOが『比較的安全』と断定している大麻を懲役刑で禁止する本質的、
合理的な理由は存在しない。

厚労省はどう言い訳するつもりよ?
0109名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:25:10.27ID:DEQ3r1b+0
>>105 >>106 >>107 追加情報

最新の【WHO:薬物依存専門家委員会(ECDD)事前審査報告書】で、
『大麻の有用性と軽害性』が結論付けられました。

・大麻は比較的安全な薬であり、医学的有用性がある。

大麻植物および大麻樹脂 セクション3:毒物学 2018年6月4-8日
http://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/Section3.CannabitPlant.Toxicology.pdf

【概要】

1.1致死量

大麻は比較的安全な薬物であり、急性の致命的な過剰摂取に関連していない。

1.2心血管系への影響

大麻使用と心臓発作との間には不確実な関連性があるが、いずれの関連性も、
ひいき目に見ても弱いと思われる。

1.3呼吸器系への影響

カナビス喫煙は、気道動態を改善し、気管支拡張効果を有する。

1.4免疫系への影響

免疫機能および感染の感受性に臨床的に有意な有害作用は示されていない。

1.5変異原性および癌

多くの前臨床文献は、カンナビノイドが癌細胞増殖を減少させ、これらの細胞における
アポトーシスを誘導し、多数の癌細胞タイプにおける癌細胞移動および血管新生を
阻害することを示している。

大麻使用は肺、頭頸がんのリスクを増加させないという中度の疫学的証拠がある。

1.7認知機能への影響

大麻使用の開始年齢と認知機能との間には何の関係も見出せなかった。

さらに、大麻使用と認識機能低下の関係は72時間を超える中断期間の
研究において見つからなかった。

認知機能に関する大麻使用の効果が可逆的だったことを示唆した。

1.8メンタルヘルス

大麻を使用する人々の大多数は、精神病性障害を発症しない。

1.9大麻影響下での運転

リスクのレベルは一般的にアルコールほど高くはない。

2.ヒトにおける有害反応

大麻消費は幸福感、笑い、多弁を引き起こす。

食欲増進剤であり、口渇やめまいのほか、視覚的、嗅覚的、聴覚的な認知の
増加を促進する可能性がある。
0110名無しさん@1周年
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2018/12/27(木) 09:26:36.82ID:DEQ3r1b+0
>>102 ソース

国連条約は、加盟国の国内法において、どの物質を麻薬指定するかは、
条文で定めていない。麻薬に相当する成分していは加盟国の判断に任されている。

下記のように、麻薬単一条約が規定する「麻薬」に該当しない物質、
例えば、LSD(リゼルギン酸ジエチルアミド),MDMA(メチレンジオキシメタンフェタミン)
などは、『麻薬及び向精神薬取締法 別表1』で麻薬と定義されている。

(3)向精神薬条約(「向精神薬に関する条約」)
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/mayaku/
 
麻薬単一条約が規定する「麻薬」に該当しない幻覚剤や覚醒剤,精神安定剤等を
規制(LSD,MDMA,メタンフェタミン等)。締結国は183か国(2015年3月現在)。

対して、『日本の法律上』も、大麻は麻薬ではありません。
麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。

麻薬及び向精神薬取締法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=328AC0000000014_20160618_425AC0000000049

(用語の定義)

一 麻薬 別表に掲げる物をいう。

・法(法別表第一)及び政令(政令第一条)による麻薬類          
http://www.epc.osaka-u.ac.jp/pdf/drug%20etc.pdf

・75ー40 N,α-ジメチル-3,4-(メチレンジオキシ)フェネチルアミン(別名MDMA)及びその塩類
・75ー112 リゼルギン酸ジエチルアミド(別名リゼルギド)及びその塩類 LSD

国連条約で麻薬に指定されている大麻は、「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ
「大麻を除く」と明記されている。(>>227参照)

国連条約で麻薬に指定されていない、MDMA、LSD、合成THCは、
日本の法律では麻薬に指定されている。

つまり、国連条約 = 国内法ではない。
0111名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:28:27.96ID:DEQ3r1b+0
>>102 追加ソース

『日本の法律上』も、『薬学上』も、大麻は麻薬ではない。

国連による国際的統制がとられているが、麻薬の指定成分は各国で異なる。

また、麻薬とは本来、あへんやあへん様化合物を指す単語であり、
国連条約は単語を誤用している。

麻薬 - 薬学用語解説 - 日本薬学会
http://www.pharm.or.jp/dictionary/wiki.cgi?%E9%BA%BB%E8%96%AC

麻薬の定義

もともとはあへんやあへん様化合物から誘導され、精神と行動の著しい変化および依存性と
耐性の可能性を伴う強力な鎮痛作用をもつすべての薬物を指す。最近は、合成あるいは天然の
薬物で、メペリジンやフェンタニルとその誘導体など、あへんやあへん誘導体と作用が類似
しているものすべてをさす(ステッドマン医学大辞典より抜粋)。

法律上の麻薬とは、“麻薬及び向精神薬取締り法(平成2年に従来の麻薬取締法より改正)
”第2条により「別表1に掲げる物」として指定されたものをいう。(>>102参照)

アヘンチンキ、モルヒネ塩酸塩、コデインリン酸塩、コカイン塩酸塩、フェンタニル、リゼルギン
酸ジエチルアミド(LSD)などがある。麻薬の規制については、国連による国際的統制が
とられているが、麻薬の指定成分は各国で異なる。(>>110参照)

一方、覚せい剤、大麻、向精神薬は麻薬とは区別され、それぞれに法的規制が
定められている。なお、麻薬の原料となるけしやあへん(けしの抽出物:医薬品として
加工されたものを除く)は別途“あへん取締法”による規制を受ける。
0112名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:28:28.29ID:Ddh0sXE20
>>102>>105>106
条約は変更、廃止、脱退などがない限り加盟国に有効である
正当性がないからと無視するのは日韓基本条約を無視して徴用工問題を日本企業に押し付ける韓国と同じになってしまう
0114名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:29:53.86ID:DEQ3r1b+0
>>102 自己レス

もう一つ、『本質的な麻薬の定義』と言うのがある。

『本質的な麻薬の定義』は、以下のようになる。

・強い精神的、および、肉体的依存と、使用量を増加する耐性傾向がある。

・その使用を中止すると、禁断症状が起り、精神、および、身体に障害を与える。

・さらには、種々の犯罪を誘発する様な薬物。

大麻は全ての項目に当てはまらない。

大麻の、精神的、身体的依存性はカフェイン程度。耐性は低い。
禁断症状はほぼ無い。危険性は酒、タバコ以下。
犯罪を誘発する事もない。むしろ、暴力行為を抑制する効果が有る。

酒は全ての項目に当てはまる。酒こそ最強、最悪の麻薬と言って良い。

危険な飲酒から、リスクの少ない大麻に移行する事は、社会的リスクを減少させる。
0115名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:32:01.77ID:Ddh0sXE20
>>110
麻薬指定は麻薬に関する単一条約で決められている
大麻も麻薬と定義されている
0116名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:32:34.07ID:DEQ3r1b+0
>>107 追加情報

国連、WHOの、国連条約における大麻規制レベル引き下げの経過を纏めておく。

「麻薬に関する単一条約」は、『人類の健康と福祉』を目的としている条約だ。

条文の一番最初に『締約国は人類の健康及び福祉に思いをいたし』と書いてある。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S39(2)-0601_1.pdf

「薬物政策国際委員会」は「麻薬に関する単一条約」からはじまる薬物戦争が
失敗に終わったことを宣言し、大麻の合法化の検討といった薬物政策の見直しを求めた。

条約は「人類の健康と福祉」を目的としているが、成功をもたらしていない。

2013年の「国連の薬物乱用防止デー」において、法の支配は一部の手段でしかなく、
罰することが解決策ではないという研究が進んでおり、健康への負担や囚役者を
減らすという目標に沿って、人権や公衆衛生、また科学に基づく予防と治療の
手段が必要とされ、このために2014年には高度な見直しを開始することに言及し、
「2016 年の国連特別総会」で、この機会を使用して加盟国にはあらゆる手段を考慮し、
開かれた議論を行うことを強く推奨した。

*****

そして、2016年4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の
柔軟な運用」、「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、
日本も含め採択された。

また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。

*****

国連とWHOは2017年6月27日『個人的薬物使用及び薬物所持』に
関する『刑法廃止』を求める共同声明を発表し、各加盟国に推奨した。

*****

【麻薬に関する単一条約は、科学的正当性がない】

WHOは、大麻に関して、今まで正式な審査がされた事がなく、資料も不十分であり、
決定的でない、と正式に認め、2018年6月4-8日に専門家会議を開催し、
国連条約における大麻規制レベル引き下げが審査された。

*****

その結果、最新の【WHO:薬物依存専門家委員会(ECDD)事前審査報告書】で、
『大麻の有用性と軽害性』が結論付けられた。

・大麻は比較的安全な薬であり、医学的有用性がある。

・大麻植物及び大麻樹脂は,スケジュールIV にある他の物質と同様の悪影響を生じやすいことを示唆しなかった。

・スケジュールIV に大麻と大麻樹脂を含めることは、スケジュールIV の基準と一致しない。

*****

2018年11月12〜16日まで開催されている第41回ECDDで最終評価(クリティカル・レビュー)
が行われ、WHOは国連条約における大麻規制レベル引き下げを12月7日に勧告する
予定だったが1月に延期された。← 今ここ

国連における大麻規制レベル引き下げ最終決定は2019年3月に予定されている。
0117名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:34:40.39ID:DEQ3r1b+0
>>94

【大麻は麻薬ではない】

@ 「麻薬」と「大麻」を混同している人も多いのではないか。
  「麻薬」という言葉は、旧字体では「痲薬」と記し、「痲」の字は「しびれる」という意味を持つ。

  一方で、「大麻」の「麻」は植物の「アサ」を指す。つまり「痲」と「麻」は同じ意味ではない。

  1949年に、漢字が旧字体から新字体に移行され、「痲」と「麻」が同じ漢字になった結果、
  このような混同が起きたのだ。

A 日本の法律でも「大麻取締法」と「麻薬取締法」で両者は明確に区別されている。
 
  日本の法律上、麻薬に指定されているのは「麻薬取締法:付表1」に記載された物質だけ。
  大麻は「麻薬取締法:付表1」から除外されている。日本の法律上、大麻は麻薬ではない。

B 米大統領による「カーター教書」でも「マリファナを法律上、麻薬扱いしない」としている。

C 「大麻の依存性はカフェイン程度、危険性は酒、タバコ以下」この様な大麻は麻薬とは言えない。

D 国連条約には科学的正当性がない。
0118名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:38:10.07ID:Ddh0sXE20
>>117
条約で大麻は麻薬と指定されている
条約は国内法より優先される
加盟国は条約を遵守する義務を負う
0119名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:38:49.11ID:1+PXn8AX0
また定義ガー厨か
執拗な粘着に恐怖を感じる
0120名無しさん@1周年
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2018/12/27(木) 09:39:37.29ID:DEQ3r1b+0
>>113

無知を晒して知ったかぶるのは止め給え。

国内法では、大麻を麻薬指定から除外している。(>>102参照)

中学生レベルの日本語が理解できるなら良く読め。

麻薬に指定されているのは、「麻薬取締法 別表1」に指定された物質だけ。

麻薬及び向精神薬取締法
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=328AC0000000014_20160618_425AC0000000049

(用語の定義)

一 麻薬 別表に掲げる物をいう。

麻薬に指定されているのは、合成されたTHCだけ。
「麻薬取締法 付表1」では、ワザワザ「大麻を除く」と明記されている。

・法(法別表第一)及び政令(政令第一条)による麻薬類          
http://www.epc.osaka-u.ac.jp/pdf/drug%20etc.pdf

表-1

75ー44

六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オール(別名デルタ九テトラヒドロカンナビノール)

(分解反応以外の化学反応(大麻取締法 (昭和二十三年法律第百二十四号)第一条 に
規定する大麻草(次号において単に「大麻草」という。)及びその製品に含有されている
六a・七・八・十a―テトラヒドロ―六・六・九―トリメチル―三―ペンチル―六H―ジベンゾ
〔b・d〕ピラン―オールを精製するために必要なものを除く。)を起こさせることにより
得られるものに限る。)及びその塩類
0121名無しさん@1周年
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2018/12/27(木) 09:47:17.27ID:/V2w1Z5V0
ブランド名「コロラドコカイン」
0122名無しさん@1周年
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2018/12/27(木) 09:48:26.22ID:Ddh0sXE20
>>120
その理屈ならば麻薬及び向精神薬取締法から除外されているアヘンなどは麻薬ではなくなる
大麻やアヘンは別途法律があるため麻薬及び向精神薬取締法から除外されているにすぎない
麻薬の定義は条約によって決められていて大麻もアヘンも麻薬である
0123名無しさん@1周年
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2018/12/27(木) 09:52:51.65ID:DEQ3r1b+0
>>115
>麻薬指定は麻薬に関する単一条約で決められている

無知を晒して知ったかぶるのは止め給え。

麻薬に関する単一条約には、大麻を麻薬と定義している条文はない。
麻薬に関する単一条約では、大麻をスケジュールTおよびWに指定しているだけである。

しかし、麻薬に関する単一条約には科学的正当性がない。(>>105 >>106参照)

国連条約において大麻を麻薬と定義しているのは、『1988年の麻薬及び向精神薬の
不正取引の防止に関する国際連合条約』の、第1条n項において、「麻薬」とは
1961年の条約にてスケジュールTおよびUに指定されたものである、と定義
しているだけである。

しかし、『1988年の麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』は、
WHOが関与していない。

つまり、『1988年の麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約』は、
科学的根拠に基づいて大麻を麻薬と指定したものではない。

国連条約による大麻規制は科学的根拠が全くない。
0124名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 09:58:30.74ID:DEQ3r1b+0
>>118

無知を晒して知ったかぶるのは止め給え。

国連薬物関連条約では、各締約国の『自由裁量権』が認められている。

国連薬物関連条約の執行機関である国際麻薬統制委員会(INCB)は、
国連麻薬委員会で以下のように発言している。

>As with other international treaties, the legislative and administrative measures
>are left to the discretion of national governments.

>他の国際条約と同様に、立法および行政措置は各国政府の裁量に任されている。

WHOから国連事務総長(アントニオ・グテーレス氏)へのレター
http://cannabis.kenkyuukai.jp/images/sys%5Cinformation%5C20180903144647-7124AA3F1E5FD3F9580E9146B8B7F50E05DD6699E228F41B3BD8D369697F3411.pdf

>規制の下にある物質は、これらの物質の国際的な製造及び取引を制限する
>国際薬物統制条約によって管理される。

>《各国は、自国の地域でどのように規制を適用するかにおいて『自由裁量』を
>行使することが出来る。》

【麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約】
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H4-0175_1.pdf

・第二条 条約の適応範囲

この条約の義務を履行するに当たり、『自国の立法に関する制度の基本的な規定に従い』
必要な処置(立法上及び行政上の処置を含む)をとる。

締約国は、『国の主権平等及び領土保全の原則並びに国内問題への
不干渉の原則に反しない方法』で、この条約に基づく義務を履行する。

・第三条 犯罪及び制裁

締約国は、『自国の憲法上の原則及び法制の基本的な概念に従う』ことを条件として

*****

つまり、各加盟国における『国連薬物関連3条約』の実施は各国政府の裁量に任されている。
0125名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:01:52.04ID:DEQ3r1b+0
>>118

無知を晒して知ったかぶるのは止め給え。

2016年4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の柔軟な運用」、
「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、日本も含め採択された。
また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。

つまり、各加盟国は「薬物関連条約の柔軟な運用」をできる『自由裁量権』が認められている。

【国連麻薬特別総会・成果文書】UNGASS Outcome Document
http://palliumindia.org/cms/wp-content/uploads/2016/03/UNGASS-Outcome-Document.pdf

・私たちは、世界の薬物問題対策に効果的に対処し共同で取り組みます。

我々は、共通の共有責任と適用可能な国際法の原則に従って、
それらの優先順位やニーズに応じて国の薬物政策は、
3つの国際麻薬取締規則に準拠して対処し、永続的な新しい進化と、
課題があることを認識する必要があり、設計および実装するため
締約国に十分な柔軟性を可能にします。

・法的保証だけでなく、比例と効果的政策対応と刑事訴訟、司法に関連する安全装置

3つの薬物国連条約に従って、国家の憲法、法律や行政制度、有罪判決
または適切な処罰に関しての追加的な代替措置は、国民に敬意をもって
与えられるべきもので、適切な関連した国連標準と規則を考慮し、例えば、
非拘禁措置のための国連最低基準規則(東京ルール)の開発、採用、実施を奨励します。

3つの国連薬物条約および1988年条約3条に関連する国家の実施を含む
刑事司法判決は、適切な比例量刑、実践、情報、レッスン、ベストプラクティスの
デザイン、経験を国連麻薬委員会を通じて学習し、共有して考えましょう。

1988年条約第3条及びその他の関連する国際法、および国内法に従い、
国家の比例量刑政策、施行を促進します。

悪化要因を含む薬物関連の罪の重さと、罰の厳しさの重力に比例し、
両者とも軽減する事が罰則のガイドラインとなります。
0126名無しさん@1周年
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2018/12/27(木) 10:03:44.80ID:ho6KzrYs0
効能については「大麻 癌を抑制」でググッてみるといいよね

因に、麻を大麻と書くのは宗教用語だよね
0127名無しさん@1周年
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2018/12/27(木) 10:12:38.92ID:Ddh0sXE20
>>123
>>124
条約で大麻が麻薬であることのさらなる裏付けをありがとう
WHOが関与してないことや委員会の発言は条約の内容を変更しない
大麻が条約で麻薬指定され条約が変更されず加盟国は条約に従わなければならない
0128名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:13:11.32ID:DEQ3r1b+0
>>118

科学的根拠のない因習は、最新の科学的根拠に基づいて改正されるべき。

科学的根拠のない因習を後生大事に思考停止で維持し続ける価値はない。
0130名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:18:37.42ID:wDXIUzMa0
またアル中と大麻中の
「麻薬ダメ絶対!だけど僕がラリってるのは麻薬じゃ無いからセーフ」のコピペ合戦か
ほんとお前らは思考がそっくりだなw
「俺が気持ちよくなるためには他人がちょっとくらい不幸になってもかまへんかまへんw」
ってとこも同じ
こんな風に脳みそを作り変えてしまう大麻やアルコールってコカインやら覚醒剤よりやばいんじゃ無いの?
0131名無しさん@1周年
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2018/12/27(木) 10:23:32.93ID:Ddh0sXE20
>>128
条約は遵守する義務を負う
国内法より条約が優先される
アヘンは麻薬、だから麻薬及び向精神薬取締法で定められてるものだけが麻薬ではない
0132名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:30:50.39ID:ho6KzrYs0
>>130
他人が不幸ってどんな?
危険なアルコールから解放される、酒製造や販売に関わる業者は麻を扱えばいい
そして癌や精神疾患にも麻は有効かも知れないのに

不幸になるのは誰か教えて
0133名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:32:31.21ID:DEQ3r1b+0
>>127

科学的根拠のない因習に盲目的に従わなくてはならないなら、
科学的根拠のない中世の魔女狩り、魔女裁判と同じである。

科学的根拠のない因習に盲目的に従わなくてはならないなら、
地動説を信じて疑わない16世紀の宗教家と同じである。

科学的根拠のない因習に盲目的に従わなくてはならないなら、
進化論を否定する盲目的な聖書原理主義者と同じである。

現代社会は、科学的根拠に基づいて、大麻政策のコペルニクス的
パラダイムシフトの時代を迎えている。

人類は過去の因習に囚われて、同じ過ちを繰り返してはいけない。
0134名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:33:30.54ID:9r3xhBdk0
日本で日本人に対してのみ、カクセイザイやタイマの、製造・流通・販売などを合法にしよう!
お前らも、カクセイザイやタイマの売人になればよいだろ。
楽して儲かるじゃん。

日本で日本人に対してのみ、カクセイザイやタイマの、製造・流通・販売などを解禁しよう!

合法化されれば合法だぞ。犯罪じゃなくなる。


ドイツで、ドイツ人に対してのみ、カクセイザイ・タイマ・麻薬の製造・流通・販売・使用などを合法にしよう!
ドイツ人も、ドイツでドイツ人に対してのみ、カクセイザイやタイマの売人になればよいだろ。
楽して儲かるじゃん。

ドイツで、ドイツ人に対してのみ、カクセイザイやタイマの、製造・流通・販売などを解禁しよう!

合法化されれば合法だぞ。犯罪じゃなくなる。
0135名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:34:02.99ID:9r3xhBdk0
日本で、日本人に対してのみ、カクセイザイ・タイマ・麻薬の製造・流通・販売・使用などを合法にしよう!
勲章持ちがとっつかまったんだからしょうがないだろ。

日本で、日本人に対してのみ、ギャンブルを完全に合法にしよう!
お前ら日本人は、日本人は酒にもギャンブルにもはまりやすいって認めてんの?www
何でお前ら日本人は選民思想持ってんの?www

ドイツで、ドイツ人に対してのみ、カクセイザイ・タイマ・麻薬の製造・流通・販売・使用などを合法にしよう!
ドイツで、ドイツ人に対してのみ、ギャンブルを完全に合法にしよう!
ドイツ人は、ドイツ人は酒にもギャンブルにもはまりやすいって認めてんの?www
何でお前らドイツ人は選民思想持ってんの?www
0136名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:34:18.80ID:9r3xhBdk0
日本でのみ、自動小銃を完全に解禁しよう!
日本でのみ、移民や外国人労働者さんを完全に解禁しよう!
日本で、日本人に対してのみ、カクセイザイ・タイマ・麻薬の製造・流通・販売・使用などを合法にしよう!

アメリカの圧力ならしょうがないんだろう?www

やれよ。

ドイツで、自動小銃を完全に解禁しよう!
ドイツで、移民や外国人労働者さんを完全に解禁しよう!
ドイツで、ドイツ人に対してのみ、カクセイザイ・タイマ・麻薬の製造・流通・販売・使用などを合法にしよう!

アメリカの圧力ならしょうがないんだろう?www

やれよ。
0137名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:34:42.85ID:9r3xhBdk0
アメリカ合衆国は、アメリカ合衆国で軽自動車および小型自動車を作り全世界へ輸出する!
アメリカ合衆国の99%は、兵器が作りたいわけじゃないし、映画を作りたいわけでもないし、ウォールストリートで働きたいわけでもない。
アメリカ合衆国は、モンロー主義になる。

またもやオマエラ日本が、アメリカ合衆国のトップ1%を買収し、アメリカをいいように操ろうとしているんだろ。
アメリカ合衆国の99%からすると、迷惑でしょうがない。
お前ら日本が、アメリカのトップ1%・ウォールストリート・国防省・軍需産業を操っているだけだろ。
もしもそうでないというなら、日本に対し「日本でも自動小銃や拳銃を解禁しろ」という圧力がかからないとおかしい。
日本でも自動小銃や拳銃を解禁しよう!
できるかな?www

「儲からないから」とか言うなよ。スマホはいくらだよ。パソコンは。で自動小銃は。
www
日本では、日本でのみ移民および自動小銃およびカクセイザイを完全自由化しろ。
ドイツでは、ドイツでのみ、移民および自動小銃およびカクセイザイを完全自由化しろ。
0138名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:35:07.59ID:DEQ3r1b+0
>>131

国連とWHOは2017年6月27日『個人的薬物使用及び薬物所持』に
関する『刑法廃止』を求める共同声明を発表し、各加盟国に推奨した。

【国連・WHO共同声明:健康管理政策に於ける差別の撤廃】2017年6月27日 (日本語版)
http://api-net.jfap.or.jp/status/pdf/sabetsukaisho2017.pdf

健康に悪影響を及ぼすことが明らかで、公衆衛生的なエビデンスにも
反する懲罰的法律を検証し、廃止する。  

対象には以下の行為を犯罪として扱うか、禁止している法律が含まれる。

薬物使用もしくは個人の使用目的による薬物所持

*****

世界の薬物政策はコペルニクス的パラダイムシフトを迎えた。日本も例外ではない。

国連合意、国連、WHOの推奨事項に基づいて、日本も、『非拘禁的処置・非刑罰化』など、
『新たな薬物政策』に舵を切った。

「刑務所以外で社会復帰」=薬物再犯防止へ推進計画―政府
https://www.jiji.com/jc/article?k=2017121500389

推進計画は、刑事司法と医療・福祉分野との連携の必要性を指摘。その上で、
『海外の事例』を踏まえ「拘禁刑に代わる措置も参考にしつつ、新たな取り組みを
試行的に実施することを含め、効果的な方策について検討を行う」と記した。

法務省によると、薬物犯罪者の再犯防止策として、米国や英国では刑務所入所の
代わりに、治療や民間団体の相談支援が行われ、効果が確認された事例がある。

再犯防止推進法 : 薬物犯罪者、社会で更生 懲役より治療重視 計画案 2017年9月21日
https://mainichi.jp/articles/20170921/dde/041/010/072000c

昨年12月に成立した「再犯防止推進法」に基づき、政府が策定を進めている
「再犯防止推進計画」の中間案に、薬物犯罪対策として、法務省と厚生労働省が
薬物依存者を刑務所に収容せず、社会内での更生(立ち直り)を目指す施策の
検討を盛り込むことが分かった。

米国などで実施されている「ドラッグコート」(薬物法廷)も研究や検討の対象になるとみられる。

薬物犯罪は再犯率が高く、14年の刑務所出所者でみると、覚せい剤取締法違反で
検挙された人の20・7%が2年以内に再入所している。

中間案は「海外において薬物依存症からの効果的な回復措置として実施されている
各種拘禁刑に代わる措置を参考にしつつ、効果的な方策の検討を行う」などとしている。

検討されることになるとみられる「ドラッグコート」は、薬物犯罪者に刑罰ではなく、
薬物離脱プログラムを提供する「治療」を施すもので、仮に現実化すれば刑務所を
中心とした日本の刑事政策の転換につながる。
0139名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:38:03.07ID:Ddh0sXE20
>>133
一方的に条約が間違ってるから無視するのはやっているのが韓国と同じこととなる
問題と考えるなら条約を変更するよう努力すべきで、それで変わらなくても条約は守らなければならない
現代の法治国家であるなら締結した条約は守る義務を負う
0140名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:38:09.84ID:LcAt9D1Y0
麻薬の商売で、儲かるからって嬉しそうにするのは、ヤバイと思う
道を踏み外してる感
0141名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:39:44.50ID:wDXIUzMa0
麻薬がダメな理由は6個
依存になる
中毒になる
事故を起こす
犯罪を起こす
身体を壊す
脳みそを壊す
が麻薬がダメな理由
個人的には【簡単に快楽を得られる】も含めて7個にしたいところだが
【人は幸福になる権利を持つ】との兼ね合いもあるからな
で、6個の内一番重要視しなければいけないのは事故と犯罪
これは本人では無く他人に害が及ぶ物だからだ
例えばニコチンと言えば麻薬の中でもトップクラスの依存と中毒性だが他人には迷惑をかけない
事故を起こすわけでも無く、人を殺したりレイプするわけじゃ無い
喫煙という摂取方法が問題なだけであってニコチン錠剤でも飲んでくれれば、やらない人にとっては何も問題はない
が、大麻は事故を起こすしアルコールは事故も犯罪も起こす
他害があるんだ
コレをやらない人間が許すわけ無いだろ?
何故それが分からないんだ?お前ら大麻中毒者もアルコール中毒者も
0142名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:43:09.44ID:Ddh0sXE20
>>138
条約が変更されたのではないので嗜好用途を認めたのでも大麻が麻薬でなくなったのでもなく麻薬の規制をやめたのでもない
0144名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:45:16.16ID:DEQ3r1b+0
>>131

2018年3月12〜16日まで、第61回国連麻薬医薬品委員会(CND) 会議が開催された。

その冒頭において、アンソニオ・グテレス国連事務総長は、
『全ての薬物の非犯罪化を求める』ビデオメッセージを公開し、
全ての薬物を非犯罪化したポルトガルの成功を訴えた。

『現行の取り組みは、不法薬物市場を排除するという目標には至っていない。
組織犯罪を阻止し、人権を保護し、権利に基づく治療と支援を発達させ、
確保する努力を推進する。 私は約20年前に首相に就任したときにポルトガルで
導入した改革の成果を特に誇りに思う。』

アンソニオ・グテレス国連事務総長は、2001年、全ての薬物を非犯罪化し、
少量の所持で逮捕、投獄ではなく代わりに治療の対象となる政策を
施行した時のポルトガル首相であった。
0145名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:48:05.85ID:hcLydIcn0
>>141
人は脳内麻薬を分泌させて喜ぶために生きている言って過言ではありません
その手法がマネーでもアートでもスポーツでも恋愛でもゲームでも大麻でも酒でも
他者への被害が軽微ならば
禁止するのは人権への侵害
大麻は他者への被害が軽微な存在です。
0147名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:53:22.29ID:wDXIUzMa0
>>145
その手法が覚醒剤でもコカインでもヘロインでも?
すべての麻薬の解禁派なら賛成はしないが話は分かるが
僕が楽しんでる麻薬【だけ】ならそれを詳しく説明しないと
厳格性が基盤となる法規にダブルスタンダードは良く無いと思うよ
0148名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:57:26.70ID:hcLydIcn0
>>147
>他者への被害が軽微ならば
>禁止するのは人権への侵害

大麻起因の事件事故がリアルに増加してますか?
被害現実を伴わない逮捕拘束は
魔女狩りと同じです
0149名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:57:50.49ID:kPJZlSod0
>>147
ぶっちゃけコカインもヘロインも「貧困」よりずっと安全だし
その辺りを全部合法化して課税して福祉を整備した方が良い。

シュワちゃんは戦車持ってても安全だが
貧乏人はバールのようなものを持っているだけでも危険
金のある芸能人が覚醒剤を使っても安全だがry

>>141
それで言ったら「貧困」を禁止するべきだなw
どんな麻薬も貧困より安全だw
0150名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:58:26.26ID:DEQ3r1b+0
>>129

条約は、医療や研究などの特定の目的について許可された場合を除き、これらの
『生産および供給』を禁止するものであり、個人的な大麻の『使用罰』は求めていない。

・条約は大麻の吸引等の使用については締約国に対して罰則の制定を求めていない。

過去5年間の”大麻取締法"の国会での議論
https://sites.google.com/site/taimamondai/kako-5nenkan-no---taima-torishimari-hou--no-kokkai-de-no-giron

使用罪がないことの理由でございますが、この薬物を統制する国際条約というものが
ございますけれども、これにおきましては、大麻の吸引等の使用については締約国に
対して罰則の制定を求めておりません。また、多くの先進諸国におきましても
使用罪というものを制定しておりません。

先ほど申し上げました国際条約におきましても、大麻の種子については取締りの
対象にしていない、多くの先進諸国においても種子の取締りをしていないと、
こういった事情があるわけでございます。
0151名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 10:59:46.91ID:kPJZlSod0
>>137
日本の銃規制は「日本武装解除」の一つとしてGHQが始めたんだがw

日本の再武装とその一環としての核武装を認める気はあるのかなw?
0153名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 11:04:05.44ID:DEQ3r1b+0
>>141

大麻は酒、タバコを含めたあらゆる嗜好品、薬物の中で一番、使用者本人および
他者、社会に害が少ない、と言うのが医師、医療関係者のコンセンサスになっている。

ヘロイン = アルコール、覚せい剤 > コカイン > ニコチン >>>>>大麻

大麻は医薬品としても、副作用が少なく穏やかに作用し優秀だが、
嗜好品としても、実害が少なく極めて優秀である。

大麻を懲役刑で禁止する合理的、本質的な理由なない。
大麻よりもアルコール、タバコのもたらす社会的損害、個人的損害の方が極めて大きい。

・大麻は、酒、タバコを含む19の一般的な娯楽用ドラッグのうち、社会的損害、個人的損害は最下位

【図表:娯楽薬物19種の自己と他者への危害】
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/2011_Drug_Harms_Rankings.png

スコットランドの292人の臨床専門家の調査では、大麻は、酒、タバコを含む
19の一般的な娯楽用ドラッグのうち、社会的損害、個人的損害で最下位にランクされています。

【出典ソース】

薬物の自己と他者への危害のRRを定量化:スコットランド全土の臨床専門家の調査結果
http://bmjopen.bmj.com/content/2/4/e000774
0155名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 11:15:32.70ID:24Xf2D670
脳死コピペの多さが大麻スレよな
0156名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 12:12:31.60ID:l0CALrT50
アメリカ合衆国で産業用大麻が来年1月から解禁する事になったから、日本も産業用大麻が解禁になるね。
大麻のCBDオイルもアメリカ合衆国で解禁になったら、日本でも輸入販売が可能になったからね。
ドンキで、大麻のCBDペン     ヴェポライザーが売られているよ。
https://hemptoday-japan.net/2018/12/20/%E6%AD%B4%E5%8F%B2%E7%9A%84%E7%9E%AC%E9%96%93%EF%BC%9A%E3%82%A2%E3%83%A1%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%81%8C%E3%83%98%E3%83%B3%E3%83%97%E3%82%92%E5%90%88%E6%B3%95%E5%8C%96/

https://plaza.rakuten.co.jp/denkyupikaso/diary/201810010000/
0157名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 12:28:09.28ID:6nY7/d4Z0
>>85
馬鹿なヤク中は赤っ恥かいて逃げ去ったか
大麻なんてやる奴はこんなバカばっかりといういい例だなw
0158名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 12:50:06.09ID:DGMOUihC0
>>157

赤っ恥大麻禁止論者のブーメラン自傷癖劇場

289:  [sage] 2018/09/14(金) 01:24:58.42 ID:CVdaVY180

>>287
おい朝鮮ナマポゴキブリ笑
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=68622
↑このサイトで翻訳してるのがWHOの報告書じゃないとかほざいちゃって今どんな気持ち笑
http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1536603128/289

〜〜〜〜〜〜〜
報告書の『ロゴ』には
『ドラック・サイエンス :薬物に関する独立科学評議会』のロゴが入っている。

WHO薬物依存に関する専門委員会(ECDD)に向けた、
『ドラック・サイエンス』による 
大麻及び大麻樹脂事前審査報告書(2016) を

「WHOの報告」であると禁止論者は言い張っていたのである。
〜〜〜〜〜

そして5時間半後、さすがの禁止論者も謝罪へ。

302:  [sage] 2018/09/14(金) 07:09:06.32 ID:yTR8KPWq0

>>301
すまなかった
それはどう読んでもWHOによる文書ではなかった

http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1536603128/302


303:  [sage] 2018/09/14(金) 07:14:36.12 ID:yTR8KPWq0

>>287
朝鮮ナマポゴキブリにも謝っておこう
http://cannabis.kenkyuukai.jp/information/information_detail.asp?id=68622
これはWHOによる文書ではなかった
これは俺の間違いだった
すまなかった

http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1536603128/303

(´-`).。oO(これが禁止論者クオリティ

今どんな気持ち笑?禁止論者
0159名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 12:50:33.70ID:8hTwUM6N0
コロラドと言えば確かパックンの出身地。もしかして・・・?
0160名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 12:57:33.80ID:DGMOUihC0
>>157

赤っ恥大麻禁止論者のブーメラン自傷癖劇場

323 名無しさん@1周年 sage 2018/12/23(日) 20:11:21.59 ID:0anToAq50
>>314

タンパク質の量を調べてるのに、ほかでそのタンパク質を調べたという結果は出ていない
キミは文章を全く読めていないのか?

331 名無しさん@1周年 2018/12/23(日) 20:17:57.26 ID:XGxDwuPX0
>>323

>タンパク質の量を調べてるのに

『灰白質』ではないの?

337 名無しさん@1周年 sage 2018/12/23(日) 20:24:58.89 ID:0anToAq50
>>331
失敬、『灰白質』だったな


(´-`).。oO(これが禁止論者クオリティ

今どんな気持ち笑?禁止論者
0164名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:15:05.59ID:14LXLJdw0
>>160
こんなのもある。
まさに禁止論者クオリティ

ものを知らず、恥を知らず、大麻のことも現実的になにも知らず
そして事実を知られることを嫌がる

165: [sage] 2018/12/14(金) 22:18:31.95 ID:9PeULi5r0
>>154
条約知らないの?
お前本当にいつの時代の爺さんだよ

http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544698328/165


そして、単一条約に関して事実を提示される

182: [sage] 2018/12/14(金) 22:52:13.21 ID:9PeULi5r0

ゴミが発狂したのか
キモいな

http://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1544698328/182


なんという「くやしいのう」だろうか
それが禁止論者クオリティ
0166名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:18:26.06ID:14LXLJdw0
>>154
大麻の合法化と国連1961単一条約に関して

1961年に締結された「麻薬に関する単一条約」が、各国のドラッグ政策を縛る一方で、また言い訳にも使われてきた。
そして虚偽が蔓延してしまっている。

例えば大麻を合法化しようにも、単一条約から来る「義務」としてできないものだと思い込み、いつのまにか、合法化できないという理由として単一条約があるから
という言い訳が定着してしまった。

しかし、まともに条約の内容を検証すればその解釈が間違っていることは簡単に分かる。
実際、単一条約は、「個人」使用目的でのいかなるドラッグの所持・生産・配布を刑事犯罪として扱うことを批准国に義務付けてはいない。

こうした解釈は、少なくとも、国連では条約に相反するものではないと受け入れてきた。
それは、国連自身による単一条約に関する公式の見解によっても明確に述べられている。
(‘Commentary on the Single Convention on Narcotic Drugs’, 1961, United Nations, New York, 1973.)

また、この件については、72年に発表されたアメリカのカナビスとドラッグに関する連邦委員会 (シャーファー委員会)でも詳細な検討が行われ、
監査調書の結論では、
「国が個人使用目的の所持を処罰対象にするかどうかについては、単一条約で要求されているものは何もない」
と書かれている。

更なる権威ある解釈とすれば、条約会議の全権主任草稿委員を務めた事務次長アドルフ・ランド教授によるもので、
「単一条約で罰則規定として使われている『所持』や『売買』という用語は、違法な流通目的での所持や売買を意味しているだけで、結果として、
個人の使用目的でのドラッグの所持や入手に関しては単一条約の対象になる必然はなく、
罰すべき罪や重大犯罪として扱うように定めているわけでもない」 としている。
(A. Lande The International Drug Control System in Drug Use in America: Problem in Perspective, Appendix, Technical Papers, Vol. III, p 129.)

単一条約の罰則規定を正しく解釈するためには、ドラッグの生産と供給についてのみを対象としてしており、その結果として2次的に出てくる
個人使用に関しては対象になっていないことを理解しなければならない。
つまり、所持ばかりではなく栽培や販売についても、個人使用目的のみで商的な流通に係わっていない限りは、
単一条約では罰則の対象とすることは要求されていないのである。

また、他にも事実として以下の様な点が有る。

勧告に従って、国連麻薬委員会が大麻を条約の対象物質から外すことには制約はかけられていない。
大麻を対象から外すことは条約の修正によって可能になっている。
そのためには、1ヶ国からでも提案されれば、国連理事会が特別会議を招集して議論することになっている。
そうした例とすれば、1978年4月19日にオランダ代表が理事会に、より明示的に条約を修正すべきだと提案したことがある。

また単一条約に参加している国は、6ヶ月前に通告することによって脱退することができることになっている。
「しかし脱退をすれば、国際的な阿片系ドラッグのコントロール・システムが崩壊し、合法的な使用のための麻酔剤などの入手にさえ支障が出る」
などとも言われるが、そのようにならないことは明白だ。

例えば、アイルランドは条約に署名していないが何の不便も被っていないし、
実際のところ、現実のコントロール・システムは世界中のすべての国に適応されており、単一条約に加盟しているか否かには関係がない。
この件については、単一条約の12、13、14及び21条項の規定により、国際麻薬統制委員会が専任で担当することになっている。

そして、1969年の条約法に関するウィーン条約では、国際条約の条項の「選択的廃棄」手順が明文化され、
条約そのものの 「事実誤認」 や 「環境の根本的な変化」 などを含むさまざまな理由で、国が条約の一部を一方的に廃棄できるようになってもいる。

そして大麻の栽培に関しては植物の花や実や樹脂を他の部分から分離しない限り、目的の如何にかかわらず適応できない。

今あるような禁止法の言い訳には1961年の国連単一条約はならない、そんな法を批准加盟国に求める内容にはなっていない。
0167名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:19:21.07ID:14LXLJdw0
>>154
また、国連とWHOは2017年6月27日『個人的薬物使用及び薬物所持』に
関する『刑法廃止』を求める共同声明を発表し、各加盟国に推奨した。
0168名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:35:00.52ID:g8GblfTt0
>>166
大麻合法化は条約違反と国際麻薬統制委員会がウルグアイに2013年12月に非難している
国連機関が条約違反と明確に認めている
0169名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:37:21.36ID:g8GblfTt0
>>167
大麻の合法化を認めているのではない
大麻は麻薬で麻薬を規制する条約に加盟する国はその条約を行使する義務を負う
0170名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:42:00.80ID:g8GblfTt0
>>167
11月、国連の麻薬委員会で演説したビロジュ・スムヤイ国際麻薬統制委員長は、カナダとウルグアイを強い調子でこう非難した。
「国際的な薬物統制の法的枠組みに明らかに違反し、合意された国際的な法的秩序を尊重することをないがしろにするものだ」
0171名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:43:53.95ID:14LXLJdw0
>>168
単一条約の罰則規定を正しく解釈するためには、ドラッグの生産と供給についてのみを対象としてしており、その結果として2次的に出てくる
個人使用に関しては対象になっていないことを理解しなければならない。


「国が個人使用目的の所持を処罰対象にするかどうかについては、単一条約で要求されているものは何もない」


だが禁止は個人による所持栽培にも、また医療用途の利用にも及んでいる
それは条約により要求されない


国連とWHOは2017年6月27日『個人的薬物使用及び薬物所持』に
関する『刑法廃止』を求める共同声明を発表し、各加盟国に推奨した。

「単一条約で罰則規定として使われている『所持』や『売買』という用語は、違法な流通目的での所持や売買を意味しているだけで、結果として、
個人の使用目的でのドラッグの所持や入手に関しては単一条約の対象になる必然はなく、
罰すべき罪や重大犯罪として扱うように定めているわけでもない」 としている。
(A. Lande The International Drug Control System in Drug Use in America: Problem in Perspective, Appendix, Technical Papers, Vol. III, p 129.)
0172名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:45:10.26ID:14LXLJdw0
>>169
麻薬を薬理的・社会的に定義すれば次の様に言い得るだろう。

「強い精神的および肉体的依存と使用量を増加する耐性傾向があって、その使用を中止すると禁断症状が起り、精神及び身体に障害を与え、さらには種々の犯罪を誘発する様な薬物」

であれば、大麻は薬理的にも社会的にも麻薬では決してなく、
また汚染と評価されるような有害なものではない。

大麻は大麻。これが最も正確だ
大麻が麻薬だなんて馬鹿げている。


医学博士の小林司氏の著作「心にはたらく薬たち」より
「大麻(マリファナ)が麻薬だと誤解している人も多い
こんな人たちの疑問に答えたいと思って、私はこの本を書いた」

医学博士レスター・グリンスプーン、ジェームズ・バカラー著「マリファナ」より
「1967年にマリファナの研究に手を染めたとき、
マリファナが有害な麻薬であって、多くの愚かな若者たちがその害に対する警告に耳を傾けようとしない、あるいは、それを理解できないでいるのは不幸なことである
という考え方について、私はいささかの疑念ももちあわせていなかった。
私は、科学や薬学の専門家の文献や、そうした専門知識をもちあわせていない人たちの手になった文献を詳しく調べていったのだが、3年も経たないうちに私の考えは変わりはじめた。
アメリカに住んでいる多くの人たちと同じように、私もまた洗脳されていたのだという事実を理解するにいたったのである」

本書は93年にYale University Pressより出版された「Marihuana,theForbidden Medicine」(マリファナ 禁じられた治療薬)の翻訳書である。
本書はマリファナすなわち「大麻の薬効」について書かれたものであり、その歴史や、大麻を使った場合の利益と危険の比較考量、医薬品としての過去と、将来についての可能性を、患者や医師の体験談を交えながら詳しく説明している。

医学博士レスター・グリンスプーン氏は、ハーバード医科大学精神医学科准教授であり、マリファナ研究の第一人者として広く知られている。
特に71年に出版された著書「マリファナ再考 (Marihuana Reconsidered)」は全米でベストセラーを記録し、マリファナの医学的、精神学的、社会的、人類学的要素、そして法律的な側面をとらえた最も権威のある研究であると高い評価を得ている。
1977年に改訂され、本書の出版に続いて1994年に第三版が出ている。

マリファナ・リコンシダードもマリファナ・ザフォービデンメディシンも、今ではもう古い本では有るが現在に於いても、どちらも一読の価値は有る。

因みにmarijuanaをmarihuanaと記述するのは現在ではあまり一般的では無いが意味は同じである。
もともとはスペイン語由来で有るからjuは英語ならhuとも書ける。
しかし今そういう書き方をすればかなり痛いやつ扱いをされる可能性も高いのでやめましょう。

例えるなら、「いいえ」を「ゐゐゑ」と得意気に書く様な事に近い。
0173名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:45:59.56ID:14LXLJdw0
>>170
国連薬物委員会は大麻は有効性が有り、「比較的、安全である。」と宣言した。国際的に大麻の規制に大きな影響を与える可能性

https://herb.co/marijuana/news/un-drug-committee-who-cannabis-safety-report

STEVE ELLIOTT 6月14日, 2018

先週、史上はじめて世界保健機関WHOと共に大麻の安全性についての見直しが有りました。

国連薬物委員会は、大麻が比較的に安全性の高いドラッグであることを見出しました。
これは世界中の数百万人の既に、様々な治療の用途に医療大麻を利用している人々の注目を集めています。

これは国際的な大麻の規制への勧告に影響を及ぼし得る。

2015年には世界全体では1億8千3百万人の成人が大麻を利用している、135の国々で大麻は栽培されていて、世界中で最も広く不正に製造されるドラッグである。としている

国連は、31カ国の953人の医療大麻を利用する患者の調査を行った。その大抵は大麻を元に製造された医薬品を数年に渡り医師の監督下で利用していた。
しかし大多数は大麻の利用を医師の推奨を受ける前から試みたと語った。

最もよく利用されるのは鎮痛目的
大麻のあらゆる形態は、背中や腰の痛み、睡眠障害、うつ病、不安感、後遺症性疼痛、多発性硬化症の為に利用される。
疼痛管理、睡眠障害、不安感への利用の三つが最も一般的な大麻の医療利用の目的であった。




UN Drug Committee Declares Cannabis Is An Effective, ‘Relatively Safe Drug’
The findings could impact the international control of cannabis.
0174名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:50:14.47ID:14LXLJdw0
>>170
「薬物政策国際委員会」は「麻薬に関する単一条約」からはじまる薬物戦争が
失敗に終わったことを宣言し、大麻の合法化の検討といった薬物政策の
見直しを求めた。

条約は「人類の健康と福祉」を目的としているが、成功をもたらしていない。

2013年の「国連の薬物乱用防止デー」において、法の支配は一部の手段でしかなく、
罰することが解決策ではないという研究が進んでおり、健康への負担や囚役者を
減らすという目標に沿って、人権や公衆衛生、また科学に基づく予防と治療の
手段が必要とされ、このために2014年には高度な見直しを開始することに言及し、
「2016 年の国連特別総会」で、この機会を使用して加盟国にはあらゆる手段を考慮し、
開かれた議論を行うことを強く推奨した。

そして、2016年4月に開催された「国連麻薬特別総会」では、「薬物関連条約の
柔軟な運用」、「薬事犯の比例量刑の原則」、「非拘禁的処置の推進」などが、
日本も含め採択された。

また、条約では「大麻の医学的利用・研究」は禁止されてない事が再確認された。
0175名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:53:06.33ID:14LXLJdw0
日本人医師による日本語での解説

「医療目的での所持も使用も禁止している日本の現状は、もはやそれを支持する根拠がありません。」

「大麻取締第四条の条文は、医学的および常識的に考察すると、極めて理解しがたい異常な条文です。
大麻の医療使用を禁止することを法律で規定することに何の意味もないからです。
ある植物あるいは成分を「医療目的で使ってはいけない」とわざわざ法律で規定しているのは大麻くらいです。」

478)医療大麻を考える(その8):大麻取締法第四条と人権
https://blog.goo.ne.jp/kfukuda_ginzaclinic/e/f795e78a9ec0d860b7fc60f2fddb1ebb

GHQの大麻全面禁止指令を、医薬品としての大麻を厳格に取り締まることで回避しようとした結果が第四条といえます。(詳細は470話参照)
これは約70年前の法律です。
そして、1952年4月28日にサンフランシスコ講和条約が発効し、日本の独立が回復した以降は、
大麻の医療使用を認めるように大麻取締法を改正すべきでしたが、

行政も政治家も誰も何もしなかったということです。

その怠慢を行政訴訟で訴えても良いくらい、大麻取締法はほったらかしにされ、公益財団法人「麻薬・覚せい剤乱用防止センター」のように全く間違った情報を流し続けています。
厚労省や警察は「大麻は危険な薬物である」と喧伝しています。
日本では大麻に関する議論は、覚せい剤やヘロインなどの麻薬と同一視されて「ダメ・ゼッタイ」のスローガンのもとで完全な悪者扱いとなっています。

しかし、世界中で大麻の解禁が進んでいます。
0179名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:55:35.21ID:g8GblfTt0
>>174
11月、国連の麻薬委員会で演説したビロジュ・スムヤイ国際麻薬統制委員長は、カナダとウルグアイを強い調子でこう非難した。
「国際的な薬物統制の法的枠組みに明らかに違反し、合意された国際的な法的秩序を尊重することをないがしろにするものだ」
0181名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 22:57:05.46ID:14LXLJdw0
>>176
非犯罪化は推奨される

しかしオランダなどの先例を見るに、
非犯罪化は最善の措置とか根本の手当とは違う

大麻の場合、正面きっての合法化が最適な措置だろう
0182名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:00:32.47ID:14LXLJdw0
>>177
それが現実の事実とは異なっている。

それが問題なんだ

カラスは白!はいそうでございます
ってことにはならないんだよね
0183名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:04:28.23ID:14LXLJdw0
>>178
大麻取締法のような個人や医療の利用の禁止は

単一条約により要求されていない

また大麻合法化とは、無規制を全く意味しない
適正な規制への移行である
合法化されても何らかの規制規則の対象である
0186名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:06:04.38ID:g8GblfTt0
>>183
合法化は条約違反であると国連機関が指摘している
条約で大麻は麻薬であり規制対象であり違法である
0187名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:09:53.59ID:14LXLJdw0
>>184
それは違う

個人が個人の為に栽培して所持することを合法化しても条約には違反しない
また大麻取締法第4条及び関連する罰則規定を改正しても条約には違反しない

大麻が違法である必然性や法益というのはまるで無い。
そして、大麻は違法であるということは変えられる。
0188名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:12:25.58ID:g8GblfTt0
>>187
大麻の合法化は条約違反と国連機関が指摘している
現実は大麻は麻薬であり規制対象であり違法である
0189名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:13:29.07ID:14LXLJdw0
>>185
現実の大麻はその作用や特性を鑑みて、麻薬とは言い難い

なぜアメリカは大麻合法化に限りなく近付いたのか
Why America Is Inching Closer To Cannabis Legalization

https://herb.co/news/legalization/midterms-cannabis-legalization/

The stigma around cannabis is dissolving at breakneck speed.
大麻に関連する汚名は猛スピードで消滅していっている。
0190名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:19:56.15ID:14LXLJdw0
>>188

だからそれを変えなくちゃならない

俺の愛車はボロである、まともに走らない、車検がないのである。
などと言うだけ言っても事態は動かないし、意味もない

直すか別の買うかしろというしかない事だろう
0192名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:24:09.57ID:14LXLJdw0
>>191
それが科学的な事実と相反する場合、

それは現実になんら役には立たないことになる

当たり前だな
0194名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:25:46.12ID:g8GblfTt0
>>192
それを決めるのも世界の国々
現実は大麻は麻薬であり規制対象であり違法である
0195名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:26:48.23ID:14LXLJdw0
>>193
日本政府、厚労省は大麻に関する「一切の資料を保有していない」。
日本政府、厚労省が、科学的根拠に基づいて大麻取締法を検討した事は一度もない。

「行政文書不開示決定通知書」
http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/img/ketteitsuchi03.gif

1997年の世界保険機関、精神衛生および薬物乱用防止局の報告書「大麻:健康に関する
展望と研究課題」についての厚生労働省内の連絡・報告・検討に関する一切の情報。

「開示請求に係る行政文書を保有していないため」に不開示とした。

また、本当に海外の資料を何も収集せず、資料を持っていない。(笑)

http://www.cannabist.org/database/koukaiseikyu200404/「行政文書不開示決定通知書・写真あり」

不開示の理由は「開示請求に係る行政文書を保有していないため」

【大麻が原因の二次犯罪に関する請求】

まず、大麻が「犯罪の原因となる場合もあります」に、日本国内の事例があるのかを
確認するため、厚生労働省に以下の内容で情報開示請求をしてみました。

・日本国内で発生した、大麻摂取による精神錯乱が原因の二次犯罪に関する一切の情報。
 但し、薬物事犯、アルコールを含む他の薬物との併用による事例、余罪としての大麻所持等を除く。

ところが、約30日後に「行政文書不開示決定通知書」が送られてきました。

不開示の理由は「開示請求に係る行政文書を保有していないため」でした。つまり大麻を
摂取したことにより精神錯乱を起こし人を傷つけたり、事故を起こしたりしたような
二次犯罪があったというような記録はゼロだというのです。

これにより、「日本国内で大麻が原因の二次犯罪は過去に一例も確認されていない」ことを
厚労省が認めたということになります。

【大麻の身体的影響に関する請求】

これについても、日本国内に確認された事例があるのかを確認するため、厚生労働省に
以下の内容で情報開示請求をしてみました。

・日本国内の医療機関により確認された、大麻摂取が原因の脳の構造的損傷に関する一切の情報。

しかし、これについても「行政文書不開示決定通知書」が送られてきました。

【大麻が原因の二次犯罪に関する請求】

【大麻の身体的影響に関する請求】

【海外の最新情報に関する請求】

「開示請求に係る行政文書を保有していないため」に不開示となりました。
0197名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:29:20.72ID:14LXLJdw0
>>193
まず取り締まる必要があることを示してない。

大麻とは、犯罪とは何か。
大麻の取扱いは果たして刑事罰で取締るべきものなのか。
大麻取締法は、懲役刑という刑事罰でもって大麻の利用を禁止している。大麻の取扱をなぜ禁止しているのか、つまり大麻取締法の目的について同法は何ら規定を置いていない。
まず、このように目的規定のない法律はそもそもその存在理由が不明確であるから、民主主義社会においては無効とされるべきであろう。
厚生省や警察等取締り当局や裁判所は、大麻取締法の目的として、大麻の使用による国民の保健衛生上の危害の防止であると説明している。
しかしながら、「国民の保健衛生上の危害の防止」という抽象的な疑念を刑事罰の目的つまり法律で保護される利益(法律学上は保護法益といわれる)とすること自体が、
人権尊重を基本理念とする近代的法体系にはなじまないものである。
刑事罰、特に懲役刑は、人の意に反して身体の自由を束縛し、労働を強制するのであるから、それを課される者にとっては、人権侵害そのものであるので、刑事罰の適用は必要最小限にするべきが基本である。
大麻の使用が、どのような保健衛生上の危害を生じるのかについて、過去の裁判所の判例は、大麻には向精神作用があり、精神異常や幻覚が生じるとしているが、そこでいう精神異常や幻覚の内容については、
例えば時間感覚がゆったりする、味覚・聴覚・視覚などの感覚が敏感になる(つまりよくなる)ということであって、
これらは刑事罰でもって取締らなければならない反社会的な犯罪行為とはまったく云えないものである。
向精神作用自体が危険であり、犯罪であるとすれば、アルコールの有する向精神作用(いわゆる酔いの作用)は大麻と比べ格段に強いものであり、アルコールを大麻以上に厳しく取締らなければならなくなる。
また、そもそも人間は自らの体内で向精神作用を有する神経伝達物質を生産するのであり、
例えば何かに集中したり、恋愛中であったり、また、大麻取締法違反等刑事事件で逮捕されたりしてショックを受けるとアドレナリンやドーパミン等いわゆる脳内麻薬と呼ばれる神経伝達物質を生産するのである。
逮捕されること自体が神経伝達物質を生じさせるのであるから、大麻取締法そのものが、保健衛生上有害ともいえるのであって大麻取締法自体を取締りの対象にしければならなくなってしまうのである。
そして判例で、大麻使用の危険性として具体的に指摘しているのは、自動車の運転のみである。
しかし、道路交通法では、アルコールも含めた大麻など薬物の影響下で車を運転することを刑事罰で規制しており、また大麻の中毒者は運転免許の欠格事由とされているのであるから、
この規制に加え、大麻の取扱を一率に刑事罰でもって禁止することは、ただ単に犯罪者の数を増やすだけである。

多くの大麻使用経験者に出会ったが、大麻の向精神作用は心身がリラックスすること、味覚・聴覚・など感覚が良くなること程度であり、具体的な顕著な弊害は発見できなかった(大麻に関する研究報告を紹介するが同様の内容である)。
大麻使用の経験者には実質的にみて悪いことをしているという意識はなく、大麻取締法という法律に対し実質的権威を感じるものは皆無である。

むしろ問題となるのは、実質的な権威のなくなった法律の不適切な存在によって司法全体に対する信頼感を喪失し、それにより法治主義の基盤が崩壊していくことにつながる恐れであると言えるであろう。
0198名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:32:06.20ID:14LXLJdw0
>>196
それでは会話になってません
0199名無しさん@1周年
垢版 |
2018/12/27(木) 23:34:36.60ID:14LXLJdw0
>>194
>それを決めるのも世界の国々

大麻について、カナダは、10年以上にもおよぶ医療大麻の社会的実験、科学的証拠ならびに
他の国の経験に基づいて、合法化する事が公衆衛生上および安全上の課題に
対応するための最良の枠組みであると結論づけました。

国連薬物委員会:期間会合:2018年6月25日
http://cndblog.org/2018/06/cnd-intersessional-25-june-2018/

・カナダ政府の発言

カナダの新しい大麻法は、大麻の輸入、輸出を行う者、大量に摂取する者、青少年において、
厳格な製品の安全性と品質要求によって公衆衛生を保護する。

広範な市民協議と利用可能な科学的証拠ならびに他の国の経験に基づいて、合法化と
厳格な規制が大麻に関連する国内の公衆衛生上および安全上の課題に対応するための
最良の枠組みであると結論づけました。

カナダでは10年以上にわたり利用されてきた医療用大麻の経験により、十分に
規制されたライセンスを受けた大麻業界が、高品質で政府の厳しい安全基準を満たした
安全な条件下で大麻製品を生産できることが示されました。
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