0001ばーど ★
2018/12/27(木) 15:56:22.00ID:CAP_USER9小倉弁護士はブログの内容で名誉を傷つけられたとして、損害賠償を請求するために運営者の情報が必要だと主張。田中一彦裁判官は「原告の社会的評価が低下したことは明らかで、賠償を求めるために開示を受ける正当な理由がある」と判断した。
2018/12/27 15:09
共同通信
https://this.kiji.is/450903503307490401
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