>>390
いや、一審判決の該当箇所はこうなってる

「母Fの少女時代、高校一年生ころまでの間に、被告人とFとの
間に性的関係があったことは関係者間で争いのないところである」

これは、弁護士事務所のブログ記事だと、判決文抜粋の一審判決、
2の(2)アの下線部分の直後に出てくるけど省略されてるね