葬儀会社に66万円支払い命令 乳児遺体頭部にレジ袋 神戸地裁判決
毎日新聞 2019年2月5日 13時33分(最終更新 2月5日 19時21分)
https://mainichi.jp/articles/20190205/k00/00m/040/121000c

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神戸地裁=2015年、梅田麻衣子撮影

 兵庫県丹波市で2017年10月、突然死した男児(当時5カ月)が司法解剖後に引き渡された際、頭部にコンビニ店のレジ袋がかぶせられていたとして、両親が遺体を処置した葬儀会社「平安」(神戸市中央区)に慰謝料など計220万円の損害賠償を求めた訴訟で、神戸地裁は5日、葬儀会社に66万円の支払いを命じた。
山口浩司裁判官は「遺体の処置について礼を失しないよう注意する義務を怠った」として注意義務違反を認めた。


 判決などによると、17年10月4日未明、会社員、北野正己さん(41)の次男正弥(しょうや)ちゃんが自宅で死亡。司法解剖後の翌5日に両親が県警丹波署で遺体を引き取り、自宅で頭部に巻かれていた包帯を取ると、頭部を覆うようにレジ袋がかぶせられていた。署は事件性はなく、突然死の疑いと判断した。

 両親側は「礼を欠いた遺体の扱いで精神的苦痛を受けた」として昨年5月に提訴。葬儀会社側は「体液漏れを防ぐため、やむを得ずレジ袋を使った」と請求棄却を求めていた。

 判決で山口裁判官は、処置について「包帯は解かれないだろうとの安易な考えで、不相当な行為をした」と認定。葬儀会社側が「(頭を包むために)事前に用意した袋が大き過ぎた」と主張したのに対し、判決は「日ごろから備品状況を確認すべきだ」と退けた。

 両親は記者会見で「言い分を認めてもらった。二度と同じことが起こらないでほしい」と述べた。葬儀会社は「判決文を見ていないのでコメントできない」としている。【望月靖祥】


<事件の第一報>葬儀会社、司法解剖後の男児の頭部にレジ袋有料記事
https://mainichi.jp/articles/20171213/k00/00m/040/197000c
<両親「礼を欠いた遺体の扱いで精神的苦痛を受けた」>有料記事
https://mainichi.jp/articles/20171213/k00/00m/040/197000c


【神戸地裁】引き渡された乳児遺体にレジ袋被せていた葬儀会社に66万円の賠償命令
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