>>659
 違法な業務命令は無効なので、録音とかがあれば労基署が動くよ。
有休(有給は恥ずかしい間違いね)は時期指定権が判例で、年に1〜2回の繁忙期だとか交代要員を養成しているが間に合わず当人じゃないとできない業務があるとかじゃないと会社側に拒否権は発生しないという判例もある。
ただその判例も、インフルエンザを発症しても有効かというと…。

 そもそも、インフルエンザで熱が出てても出て来いって命令は、傷害罪で立件も可能な犯罪だよ。
さらに出勤したことで死んだら、殺人罪で立件されてもおかしくないわ(おとなしく認めたら業務上過失致死で済ませてくれるかもしれないが)。