0892名無しさん@1周年
2019/02/12(火) 07:55:38.09ID:zx1Ibj/V0いつが職場の休日かは、就業規則による。つまり職場ごとのルール。
国民の祝日を休日と定めていても、例えば正月と盆って、祝日扱いは元旦くらい。
なので1月2・3日とか8月14・15・16日とかを有給計画的付与にしてる
ケースは少なくないね。
有給は、規定日数とる権利を労働者は持ってるけど、
雇用者は繁忙期に有給取得を拒否する権利を持ってる。
で、計画的付与って言って前もって日程を決めさすことは「労使合意があれば」可能。
一方的に職場が決めることは出来ないけど、1月2日、一人だけ働くか?って
言われたら大抵の人は嫌がるからね。
で、盆と正月、国民の祝日を休みにするかどうかは就業規則による。