【働き方改革関連法】2019年4月1日から有休義務化 企業には罰則も
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年次有給休暇(有休)を社員に年5日は必ず取らせる。できなかった企業には罰金を科すことも―。働き方改革関連法の成立に伴い、2019年4月1日から「有休義務化」のルールがすべての企業に適用される。人手不足に悩む中小・零細企業からは「それでは職場が回らない」といった悲鳴もあがる。
しかし、有休取得は働き手の当然の権利。きちんとルールを知ったうえで、あなたも堂々と休みを取りませんか?
年末年始の全社休業日は有休にカウントされる?
「そもそも有休というものがあることを社員には知らせてなかったんだけど、どうすればいいでしょうか?」
「有休とは別に、年末年始やお盆に全社一斉の『特別休暇』を設けているのですが、これを有休にカウントできませんか?」
「社員に有休を取らせない代わりに買い取ってしまいたいんですけど」
東京都立川市に事務所を構える特定社会保険労務士・森井博子さんは、中小・零細企業の経営者から有休義務化に関するこんな相談をひんぱんに受ける。
以前は東京労働局で労働基準監督署長などを務め、『労基署がやってきた!』といった著書もある森井さん。新ルールを経営者らに説明する講演会の場や、公益団体による無料電話相談といった機会に相談を受けることが多い。
義務化がスタートする4月は目前だが、「まだまだ制度の理解は進んでいないのが現状です。完全にアウトな事例について、可能かどうかを聞いてくる中小・零細の経営者の方も少なくありません。正直、新しいルールが本当に守られるかどうか心配しています」(森井さん)。
冒頭に紹介した3人の経営者の話の内容も、すべて「アウト」だ。
社員が申請しなければ、会社が有休取得「お願い」が義務に
大学で労働法を学んだ人などは別として、そもそも有休の制度なんてきちんと知らないのがふつうだ。会社員でもバイト学生でも、雇われて働いている人ならこの機会に知っておいて損はない。
有休のルールは労働基準法できっちり定められている。会社が働き手にとって不利なルールを勝手に設けることはできない。
同じ会社に6カ月以上続けて勤務し、全労働日の8割以上出勤すると、年10日間の有休を取る権利を得る。その後、勤続年数が増えるにつれて有休の日数も増えていく。パートやアルバイトの場合、所定労働時間・日数の短さに応じて割り引かれた日数の有休の権利を得る。休みたい日を会社に申請すれば、希望する日に有休を取れる。
これが原則だ。例外として、会社にとってどうしても都合が悪い時期に申請があった場合、社員に有休の取得時期をずらしてもらうことはできる。もちろん「いつまでも取らせない」といった対応は今でも違法だ。
しかし、厚生労働省の調査によると、日本の有休取得率は長らく50%前後。2019年4月からの有休義務化によって、何が変わるのか。
「年10日以上の有休が与えられている社員について、うち5日は必ず取らせるよう会社に義務付ける」
というのが新ルールの肝だ。
全文
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190210-00010001-binsiderl-bus_all >>1
人手不足な状況でこんなことするとかアホ?
20年前からやっとけよ。 >>185
「有給休暇取得する社員の穴埋めのために移民を推進します」 >>183
>公休日を減らすには従業員や労組から了承得ないといけない
労組なんて中小企業に無いし 俺だったらこんな会社に行きたいし、経営者についていきたいな。
https://newswitch.jp/p/7811
製造業である関係から有給は自由にとれないだろうが、
全社的にはハッピーだろう。 働き方改革のおかげで、平日はエア定時上がりの記録を付けて、実際はボランティア残業な職場が普通じゃ無いの?
持ち出しパソコンだけで出来る仕事もあるけど、実際はネットカフェや図書館で残業したり、自宅に持ち帰り残業したところで家族を通した情報漏洩リスクを増やすだけなんだよね。 祝日が多すぎる。
各人が好きな時に休んだ方が分散できていいのに。 >>191
いまのところは、勤務先で決められた残業の上限時間だけ請求できて、それ以上の業務ノルマはボランティア残業でやりくりできているから有りがたいよ。
もっとハードな所に異動したら、早出残業しないともう仕事が回らない。
最近は清掃会社のおばさんよりも早く事務所に入ってる部署も出てきたね。正職員ならどこもそうでしょ。 >>194
JR西日本も2年で20億円。
まぁ、数が多いけど見つかった時のリスクデカいんだよなぁ 派遣はどうせ1年同じ会社って有り得ないから、適用対象外だよ。
有休だって半年いないと貰えないし。
厚生労働省なんてこんなイカサマばっかり! >>196
次の派遣が1ヶ月以内にあれば通算できる 年末年始特別休暇が有給休暇取得奨励日に変わっただけだった >>198
アウトだって
>「有休とは別に、年末年始やお盆に全社一斉の『特別休暇』を設けているのですが、これを有休にカウントできませんか?」
>冒頭に紹介した3人の経営者の話の内容も、すべて「アウト」だ。 俺が社労士だったら絶対言えないけど、1日の平均賃金で有給を買い取るのがWin-Winかな。
少なくとも、これは論外。
・有休というものがあることを社員には知らせてなかった
・有休とは別に、年末年始やお盆に全社一斉の『特別休暇』を設けているが、
これを有休にカウントできないか?
パートやアルバイトも6ヶ月経ったら、欠勤にならないのは有名な話。 >>199
労組が了解すればOKだよ たいていの会社は御用組合だからあっさり受け入れる >>201
従業規則変更を労基署に提出し後々大変になりそうw >>101
1/1は国民の祝日なのに・・・
恐ろしいな >>156
それな
取れるけど明らかにマイナス査定されてるわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています