>>687
成立しない。
>顧客が健康被害を起こすような事が行われているかの様な風聞を意図的に流した。
切り身をふざけてゴミ箱に放棄した後戻したことは
不快感を想起させるものであっても、
廃棄したとの供述が存在し、常時新鮮素材を使っているのだから、
健康被害を起こすとまでは言えない。

風聞を意図的に流したというけれども、
被告らの一次的な行為は動画をうpしただけというべき。

本件は被告がうpした動画を他人が拡散し、
テレビ、5ちゃん、youtuberやブロガーがあおったことで明らかになったのであり
専ら他人が「風聞」を作った経緯があるので
「風聞を意図的に流した」とまでは言えないというべきである。