0337名無しさん@1周年
2019/02/19(火) 13:47:30.47ID:EO5F7A/d0違反建築物として、その違反箇所を文章にて告知しなければならない
また、仲介業者も購入予定者に対してその旨文章にて告知しなければならない
当然、違反建築物かどうかの証明が必要になるため、売主はまともな調査会社に依頼して、その証明を受ける必要がある
それをせず売却し、仲介業者もしくはその購入者によって暴かれた場合は、暴かれてから2年以内は売却者が修繕および損害賠償をしなければならない
民法と宅建業法による