>>447

精神科の受診というのは、資本主義的自由主義国家では、
「本人が病気だと判断」して、自発的に受診することが前提だろ。
受診すれば、該当するかもしれないとしても、受診するかどうかは本人の判断。
もちろん例外は、ある。(精神保健福祉法第22条)


精神保健福祉法
第22条 
1 精神障害者又はその疑いのある者を知つた者は、誰でも、
その者について指定医の診察及び必要な保護を都道府県知事に申請することができる。
(以下、省略)


第54条 
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 (省略)
二 虚偽の事実を記載して第二十二条第一項の申請をした者