【3月5日最高裁判決】マンション決議 拒めるか…電気契約 全戸で変更 ★2
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マンション決議 拒めるか…電気契約 全戸で変更
15 時間前
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190302-OYT1T50144/
https://www.yomiuri.co.jp/media/2019/03/20190302-OYT1I50031-1.jpg
同じマンションで暮らすみんなの電気代を安くしようと住民総会で決議したのに、一部の住民が従わないことは許されるのか――。こうした点が争われた民事裁判について、最高裁が5日に判決を言い渡す。集合住宅の多数派と、反対する少数派の住民の意見が対立して深刻なトラブルに発展するケースは相次いでおり、最高裁の判断が注目される。
住民対立 最高裁判断へ
トラブルが起きたのは、札幌市の5棟建てマンション(全544戸)。2014〜15年に住民総会を開き、マンションの電力供給について、各戸が電力会社と個別に契約を結ぶのではなく、管理組合を通じてマンション全体で「まとめ買い」して電気代を安くする「一括受電サービス」に変更することを4分の3以上の賛成多数で決議した。
変更には、全戸が電力会社との契約をいったん解除することなどが必要だったが、住民2人が応じず、結局、サービスを導入できなかった。このため、契約変更に賛成した住民1人が、反対住民2人に計約1万円の賠償を求めて提訴した。
原告側は2月5日、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)で行われた上告審弁論で、「反対住民の妨害により電力を安く買えず、利益を失った」と主張した。一方、被告側は「サービス導入時や定期点検時に停電が予定され、持病への対応や自宅での仕事に不安がある」と反論。「住宅の電気供給は各住民に決める権利があり、総会決議で強制されるものではない」とした。
裁判では、契約変更を全戸に求めた総会決議の効力が争点となり、1審・札幌地裁と2審・札幌高裁の判決は「住民は総会決議の制約を受ける」として被告2人に計約1万円の賠償を命じた。ただ、書面審理が中心の最高裁で口頭弁論が行われたため、結論が見直される可能性がある。
ネット接続、給排水設備 トラブル相次ぐ
経済産業省が民間調査会社に委託した調査によると、集合住宅への「一括受電サービス」は2000年代から人気を集め、13年度末時点の導入戸数は30万戸以上と推計される。
ただ、住民総会での導入決議を巡るトラブルも少なくない。賛成・反対住民の対立がエスカレートし、マンションなどの管理組合が反対住民の部屋の競売を求め裁判所に訴えたり、反対住民が管理組合の理事長に慰謝料を求めて提訴したりするケースもあった。
こうした紛争は電力供給にとどまらない。NPO法人「全国マンション管理組合連合会」(東京)には、「インターネット接続のマンション一括契約に同意が得られない」「一部住民の反対で給排水設備の更新が進まない」といった相談が寄せられるという。
同連合会の川上湛永やすひさ
会長は「老朽化が進むマンションが増える中、住民全体の利益が広く認められなければ管理や修繕も進まない」と懸念する。一方、市民団体「マンションコミュニティ研究会」の広田信子代表は「総会決議の拘束力が各戸に及びすぎると暮らしづらい。共有スペースと各戸を区別し、各戸に関することは基本的に強制するべきではない」と話している。
★1:2019/03/03(日) 07:32:19.11
前スレ
【3月5日最高裁判決】マンション決議 拒めるか…電気契約 全戸で変更
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1551565939/ みんなで決めたルールに従えない奴は追いだせるルールにしとかないと
日本の村では常識だったでしょ 家のマンションでも全員一斉契約の話で揉めたけど結局白紙になったな そもそもそれぞれに利害ある話でしょ、特定の事業者と契約するのにも何らかの事情あるかも知れないしね。例えば取引先とか、後からそう決まったで押し付けるのは流石にやり過ぎ。 原告側が勝ったら残りの500人以上からも同様の訴訟を被告側は起こされるだろ。被告側は裁判費用がかかろうが、もう引くに引けないな。 ほかにもペットとか騒音とか駐車場とか、トラブルだらけで集合住宅は大変だわ。 判決次第では一括していない大きなマンションには電力やガス会社の社員
を最低一世帯配置させることになる。 >>5
実際には契約10年縛りとかそれ以上だったりするのが
一番のネック
一番賢いのは一括受電を早期に決断して
既に更新時期に差し掛かっているマンション >>4
だよねえ
マンションなんて所詮は巨大な二世帯住宅みたいなもの
他人同士が共同生活する場所なんだからね >>1
そもそも、マンション内に1戸でも別会社と契約していると結べない契約って何だ?
典型的な排他条件付契約じゃん
公正取引委員会は何やってんだ? この手のは地震の時の修繕とかでもトラブってたよな
どうなったんだろうな むしろカネ払って一括受電を受け入れてもらう様にお願いするべきだろw 遂に今日ですねw
日本中のマンション管理組合&管理会社の人が注目する判決が今日決まりますよw
何時からかな?w 一括受電は導入と毎年の点検で数時間停電するからな
命に関わる人もいるから強制はあり得ないわ 最高裁判決ってことは個人を制約出来る条件について何か提示があるんだろうか >>12
けど一括受電するにはマンションにキューピクル設置しないといけないんでしょ?
更新で解約するにしても撤去しないと無用の置物になるんだけどいいの? >>24
予定の停電で命に関わるなら不意の停電はどうすんだ?
今はほとんどなくなったけどゼロではないぞ
停電が命に関わる人ならすでに備えがあるはずで予定の停電で困るなんてないはずだと思うのだが >>15
マンションの管理組合が全戸と電力供給に関する契約を結べないと商取引が実施できないのは当然だろ >>9
そんな阿呆はいない。
裁判費用の方が高く付くからな。 一括受電は途中から変更することは想定していないよ
新築時点で一括受電にして、電力の安い物件であることをアピールするためのものだな
特にこの例のように500戸を超える物件で全戸の賛成を得るなんて無理 これは賠償金とかどうでもいい裁判だよな
人数多い所とか意見まとめるのほぼ不可能だしなあ これは判決によってはマンション管理組合の運営に関わるからなぁ
電気以外にも給水設備のシステム変更決議とかにも波及しそう >>32
マンション保全の為なら決議有効。
一括受電はマンション保全とは無関係な個人の契約。 >>33
そういう線引きがしっかりしてないと管理組合の横暴をいくらでもまかり通ることになるよね 一審二審は他人が無理矢理契約を解除できるって根拠もロクに示さずに共同の利益ガーだけで判決出してたのか?
契約自由の原則って民法の原則を曲げる判決を出すなら相応の根拠を出さないと駄目だろ
こんなレベルで判決出されたらたまったもんじゃないな >>34
一括受電は基本的には共用部の電力契約
でも結局は専有部の電力契約も縛るから
極めて変な契約
経産省が適当なんだろう 契約自由の原則とは、人が社会生活を営むに際し結ぶ契約は、公の秩序や強行法規に反しない限り、当事者が自由に締結できるという民法上の基本原則のこと。
一括受電に同意しないと公の秩序や強攻法規に反することになるのか スゲェな 一審二審は何をどうしたらあんな判決だせるんだ? >>4,14
>4+1 :名無しさん@1周年 [↓] :2019/03/05(火) 08:53:46.22 ID:jq9W11uF0 [PC]
>好きなようにしたいなら、戸建に住めよって話
>
>
>14 :名無しさん@1周年 [] :2019/03/05(火) 09:05:54.23 ID:GmsSka/m0 [PC]
>>>4
>だよねえ
>マンションなんて所詮は巨大な二世帯住宅みたいなもの
>他人同士が共同生活する場所なんだからね
だから好きな電力会社と契約したければ戸建てにすむべき
よって賛成派はマンションより退去しような、ネトウヨw >>38
区分所有法上の団体の意思決定は、適法である限り住民を拘束する強行法規だよ
何言ってるんだw >>37
共用部分があるから当然規約事項だと思うけど、
それが専用部の電力契約を解約する義務を生じさせるってのも
違和感はあるんだよなあ これは拒否してる側が勝つでしょ。
戸内のことを理事会で決められるわけない。
あほじゃねえの? ちなみに口頭弁論で最高裁が原告に追加説明を求めて原告側が説明したのは
解約義務の存否に関し、総会決議・使用細則が区分所有法に基づき効力を持つことの根拠について。 >>40
専有部分の契約には基本的には適用されないだろ
適用される根拠は? 普通専有部分に関しては、例えば飼ってよい動物、大きさなど予め定められている。あるいは民泊禁止とかな。
これは無理でしょ。
電力自由化で契約先を自由に選べるのに、入居したあとに変えさせるとかさ。 >>40
専有部分への効力は基本的にはないのに何言ってんだ? 一括受電の業者は、専有部の電気代から集めた差額を共用部に割り当てて「共用部を割り引くと」というロジックを使います。
そこで本来専有部の問題なのに、あたかも共用部の問題であるかのような錯誤が生まれます。
「共用部の問題だから区分所有法で強制できる」というのもこの”錯誤”が根拠です。
修繕積立金や管理費の値上げ問題に悩む管理組合はこの錯誤のテクニックにコロっと欺されます。
導入のテクニックにも問題があります。
まず大量に一括業者がメリットばかり書いたチラシをポスティングして出来るだけ早く説明会を開きます。
住民には「今までの電気代は変わらずに、共用部の電気代が大幅に安くなります」と説明します。
業者のチラシには「デメリットはありません、強いて言えば、導入時の設備入れ替えの時の停電と年一回の検査による停電だけです」と説明します。
新電力と契約すれば、電気代が高い家庭はより電気代が安くなる可能性がある等とは説明すらしません。
新電力と契約出来なくなるとも積極的には説明しません。
住民は「デメリット無いなら導入したらいいんじゃね?」という感覚で総会は理事長一任で委任状を出します。
本当は条件など精査すべきですが、一括受電業者は末端の住民との間で交わすサービス約款は開示しますが
マンション管理組合と交わす契約書は理事にしか開示しません。
よって、説明会や総会では住民全員が契約の内容を精査すること無く話が進行します。
そして反対者には「総会決議なので従って下さい」と圧力をかけます。
こうした導入テクニックは業者ノウハウが持っていて、丸め込んだ理事を指南してます。
異様に導入に前のめりになっている理事長は何かキックバックでも貰っているのかと疑いたくなります。
業者は管理会社が自社の関連会社を引っ張ってきます、管理会社もグルです。
何故このような事がまかり通るのか?
それは一括受電業者に対しては新電力業者と同等な説明義務が無いからです。
経産省もそのことを問題視して対策を検討中ですが、現段階では新電力と同等な説明をすることが「望ましい」とされているだけです。 >>33
こういうことだよな
何でもかんでも家の中のことに口出しできたらたまったもんじゃない >>40
管理規約は強行法規じゃないと思う
強行法規は公序良俗や公益保全目的 クレーゾーンの扱いが出ない奴がいるよな。
共用部分は全体の意思、専有部分は個人の意思が優先させるに決まってるわ。 >>40
馬鹿だな
いっぺんマンション買ってこいよ >>49
ほんとにこんな感じで話が進む
都合の悪い質問が来ると、みんなのため、ご理解ください、で文句で煙に巻く
いやいや、理解できないからちゃんと説明しろって言ってるんだよ
ほんとこんな糞業者と契約なんかできるかよ 理事長はアーアー都合悪い話は聞きたくなーいって感じだしそりゃ癒着も疑うわ 共同住宅でも電気水道ガス電話等は戸別契約
電気会社と契約する権利は個人にある。
一方管理組合の決議には従う義務もある。
反対してる人の既存契約を存続させたまま
一括受電の導入をすればよかったのに。
反対してる人は電気会社と一括受電の2つのメーターがつく。
一括受電の使用料は発生しないが基本料は請求される。
この判断は反対数が少ないこと、階数が低いことから合理的。 一括受電に付随するサービスのメリットを享受できる住民とそうでない住民がいるので不公平感があるんじゃないか?って質問に対して、今後のサービス拡充に期待しましょうって回答
一方、自由化直前前に何でこんなことするんだ?って質問には自由化に過度な期待はしないほうが良いって回答
なにこのダブスタwww
これが業者の回し者じゃなきゃ何なんだろうな?とにかく理事会は結論ありきで話を聞かない糞の集まりだってことはわかった >>56
電気の設備を自家用にするので一戸だけ別契約は出来ない。 >>45
だから問題なのはこの規約で専有部分の電力供給契約を解約するという団体法上の義務が生じるかどうかだろ
契約自由っていっても団体法理に制限されることがあること自体は間違いないんだから
強行法規がないから契約自由に決まってる、という議論で蹴ると思ってるのか? >>40は正しいよ
マンションで商売禁止の決議が承認されたら
専有部の一室で商売をしている区分所有者は
フランチャイズ業者との契約を解除しなければならない
マンション共用部の託児所をA社からB社に変更する決議が承認されたら
A社に子供を預けている区分所有者はA社との契約を解除しなければならない
マンション共用部の電気室の貸出相手をA社からB社に変更する決議が承認されたら
A社から電力を購入している区分所有者はA社との契約を解除しなければならない
という理屈になると思うが・・・
民泊問題も同様 >>59
強行法規があるって言ったりないって言ったり、分裂症か? >>60
その主張が正しいかどうかを決めるための最高裁判決だけどね。
最高裁が気にしてるのは決議などの効力の有無だし。 >>61
>>59は強行法規がないとは言ってない
読解力の問題 >>61
お前分裂症って何だと思ってるんだ?無知だなw
区分所有法上規約には強行法規性があるのは明らかだわ
ただ、その規約が30条や31条に適合してて拘束力を持つかどうかが
問題なのw
契約自由だから当然勝てる、って話じゃないのw >>60
いやいや、そもそも電気は共用部だけの話じゃないだろ そんな片手落ちで論理とかwww >>62
規約そのものは共用部分の使用に関わるもので適法だと思うけど、
専有部分の供給契約について解約義務を生じさせるものではない、というような
結論になるのかね
それはそれでよくわからんが >>59
多分君が相手している奴は民法の最初だけ齧った半可通だから、
区分所有法とか民法物権の共有とかは分かってないし、理解する気もないぞ
契約自由が金科玉条だと思ってるっぽいし うまい話には裏があるからね
導入しないで正解だったかも >>27
東京23区は311でも停電してないよ
受電設備点検つーか
割安料金にはデメリットも多い
ネットもip電話もダメになる
冷蔵庫中身も腐るしな
仕事で作ってると致命的 ID:PHfU8iXg0
この単草くんいつも自演してね? 一括導入後に電力小売り自由化そして「なぜ新電力にはいれない?」という不満が多数寄せられた。
これを政府は問題視、何らかの規制を考えてるところ。 >>35
基本的人権問題だろう
自由を奪う権利は国の専売特許なので 共用部設備に依存しなければ契約自由の勝ち
この裁判の難しいところは専有部の電気は共用部設備に依存するところ >>40
共用部なら管理組合
専用部の自由を奪うことはできないよ マンションのこういうところが煩わしい
自分の家なのに自分の好きに出来ない >>79
電気幹線の事言ってるの?
使用目的は電気の搬送だから、どういう選択しようが変わらないだろ。
問題はその先の個人の契約。 >>44
個人の自由を制限し公共の利益に利するとまでは言えない
これだな
だいたいこのパターン
否定するためわざわざ説明させる 原則として多数決に従うべきだと思うけど
停電に伴う特別な問題を抱えているような住民がいる場合は
配慮は必要だと思う
その問題に費用が必要なら住民全体で負担するとかの 共用部の節電ならいいが、
理事会で決まったが契約できなかっただけでしょw
これを強制できるなら、建て替え問題はなくなるわw まだ浸透していないが、電力自由化で個人で安いとこ選ぶことができる時代だ
一括受注も怪しいな 賛成者多数=お得、というのも今までと比較してるだけかもよ >>81
だからこういうのが嫌だったらマンションに住むべきではない >>87
建て替え決議なんかは団体の意思決定が優先することが明確にされてるんで、
今回の問題とは根本的に違う 同居してない家族間で安くなるからと言って全員ソフトバンクに変えようとして、家族の関係が悪化した話を思い出したわ
結局言い出した奴は契約数分のキャッシュバック狙ってたクズだった 電気やネットやガスや何やらかんやらまとめてるひとがいるんじゃね >>1
>市民団体「マンションコミュニティ研究会」の広田信子代表は
>「総会決議の拘束力が各戸に及びすぎると暮らしづらい。
>共有スペースと各戸を区別し、各戸に関することは基本的に強制するべきではない」
バカなのか?例えば排水管は各戸独立して存在してんじゃねえぞ 管理組合に専有部まで強制させる権限あるのかな
共用部ならわかるけど >>94
排水管の問題と同列に考えてるお前が馬鹿なだけ 電力自由化で、もっと安く利用できる会社がでてきたとする(あるとする)
楽天でんきとかさ
一括受電じゃなかったら、安く利用できたのに損したと理事会に裁判起こされるかもよw 合意形成は資産価値に影響します
一括受電の導入を含め様々な取り組みを行っている西京極大門ハイツは資産価値が上昇し続け、築40年以上の中古マンションですが時価は新築の6割増しだそうです
築41年の中古マンションの資産価値が上がり続ける秘密
https://www.matudakta.com/entry/2018/01/28/081109 >(東京)には、「インターネット接続のマンション一括契約に同意が得られない」
判決次第でこれも強制可能になるの? 自分の家の電力契約を自分の意思で決められるって当たり前だよね
法律はそういう当たり前のことをちゃんと守るように機能して欲しいわ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています