>>19
そもそも裁判では非正規への扶養手当不支給は同一労働同一賃金上でも違法では無いと言う判断が出ている
郵政の労働裁判で大阪地裁で一度扶養手当を支給しないのは違法となったが大阪高裁で違法ではないとなって
原告が最高裁に上告中、ちなみに東京の労働裁判では扶養手当は最初から違法判決出てない

労基法上違法ではないのに扶養手当付けてくれるんだからありがたい話なんだがね