0001樽悶 ★
2019/03/24(日) 01:13:07.96ID:RDzCH1He9福岡高裁によると、取り下げは16日付。住居を明け渡すよう求めた神宮側の付帯控訴も同時に失効した。
控訴審は昨年9月に結審後、高裁で双方による和解協議を続けていた。
原告側によると、住居は到津家の祭祀(さいし)の場を兼ねた建物。高裁の和解案は建物を8年後に明け渡すことなどが条件だった。到津さんは「明け渡しは事実上、社家の廃絶を意味する。高裁判決でも、居住、祭祀の継続を認められるかどうかリスクがある。断腸の思いで一審判決確定の道を選んだ」とコメントした。
神宮側の代理人弁護士は「話し合いによる円満解決を目指していただけに残念」と述べた。
確定した一審大分地裁中津支部判決は、免職・解雇には合理的理由があるとして到津さん側の主張を退ける一方、賃金の一部未払いや到津さんへのパワーハラスメントがあったと判断。神宮側に137万円の支払いを命じた。
建物については「単なる住居ではなく、到津家の伝統秘儀である儀式や祭礼をする場所」と認定。神宮側の返還請求は理由がないと結論付けた。
大分合同新聞 2019/03/20 03:01
https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2019/03/20/JD0057893821