毎日新聞 2019年4月19日 20時01分(最終更新 4月19日 20時01分)
 インターネット上の扇動を契機に約3000件の懲戒請求を受けた弁護士が、ブログで請求をあおった人物の個人情報を開示するようサーバーの管理会社(大阪市)に求めた訴訟の判決で、大阪地裁(大須賀寛之裁判長)は19日、請求を棄却した。弁護士側は控訴する方針。

 訴えていたのは東京弁護士会の佐々木亮弁護士。判決によると、このブログには、「朝鮮学校への補助金停止に反対する日本弁護士連合会の声明に賛同した」として、佐々木弁護士ら10人の弁護士名があらかじめ記された懲戒請求書のひな型が掲載された。これを基に懲戒請求が相次いだとされる。

 判決は「原告の名誉や信用が傷つけられたとしても、懲戒請求によって生じたものだ」と指摘。ブログにひな型を掲載した行為によるものではないと判断した。【戸上文恵】

https://mainichi.jp/articles/20190419/k00/00m/040/235000c
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